○戸田市認知症とともに生きるあたたかいまちづくり条例

令和6年3月29日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、認知症とともに生きるあたたかいまちづくりに関し、基本理念を定め、市の責務並びに市民、事業者及び関係機関の役割を定めることにより、認知症に関する施策及び取組を総合的に推進し、もって認知症とともに生きるあたたかいまちの実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 認知症 介護保険法(平成9年法律第123号)第5条の2第1項に規定する認知症をいう。

(2) 市民 市内に居住し、在勤し、又は在学する者をいう。

(3) 事業者 市内で事業活動を行う個人及び法人その他の団体をいう。

(4) 関係機関 市内で医療又は介護を提供する事業所その他の認知症の人及びその家族等の支援に関わる機関をいう。

(5) 家族等 家族その他日常生活において密接な関係を有する者をいう。

(基本理念)

第3条 市、市民、事業者及び関係機関は、認知症に関する正しい知識及び理解に基づき、それぞれの責務又は役割を果たし、相互に連携して地域全体で支えあうことで、認知症の人及びその家族等の意思が尊重され、全ての市民が同じ地域の一員として互いを尊重し、認知症になっても住み慣れた地域で安心して暮らすことができるあたたかいまちの実現を目指すものとする。

(市の責務)

第4条 市は、認知症に関する施策を総合的かつ計画的に推進するものとする。

2 市は、認知症に関する施策の実施に当たっては、認知症の人及びその家族等の視点に立ち、それらの人の意思を尊重するとともに、市民、事業者及び関係機関と連携し、並びに協力して取り組むものとする。

(市民の役割)

第5条 市民は、認知症に関する正しい知識を持ち、その理解を深めるよう努めるものとする。

2 市民は、認知症に関する市が実施する施策並びに事業者及び関係機関が実施する取組に協力するよう努めるものとする。

(事業者の役割)

第6条 事業者は、認知症に関する正しい知識を持ち、その理解及び対応力を深めるため、従業員に必要な教育を実施するよう努めるものとする。

2 事業者は、認知症に関する市が実施する施策並びに市民及び関係機関が実施する取組に協力するよう努めるものとする。

(関係機関の役割)

第7条 関係機関は、認知症の人及びその家族等の状態に応じて、適切なサービスが提供されるよう相互間の連携に努めるものとする。

2 関係機関は、その専門性を活かし、地域に向けた認知症の理解促進及び啓発等に関する取組を実施するよう努めるものとする。

3 関係機関は、認知症に関する市が実施する施策並びに市民及び事業者が実施する取組に協力するよう努めるものとする。

(認知症に関する正しい知識の普及及び理解の促進)

第8条 市は、市民、事業者及び関係機関が認知症に関する正しい知識を持ち、その理解を深めることができるよう、啓発等に関する施策を行うものとする。

(認知症の人及びその家族等への支援)

第9条 市は、認知症の疑いがある人、認知症の人及びそれらの家族等が早期に必要な支援を受けられるよう相談体制の整備及び充実を図るものとする。

2 市は、認知症の状態に応じた適切な支援を早期に実施するため、関係機関との連携及び協力体制を構築するよう努めるものとする。

3 市は、認知症の人の判断能力に配慮した成年後見制度等の権利擁護に関する施策を推進するものとする。

(認知症の予防等に関する施策)

第10条 市は、認知症になることを遅らせ、又は認知症の進行を緩やかにするための予防に関する情報を踏まえ、市民の健康増進、社会参加の促進等認知症の予防等に関する必要な施策を実施するものとする。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

戸田市認知症とともに生きるあたたかいまちづくり条例

令和6年3月29日 条例第6号

(令和6年4月1日施行)