○東庄町の設置
昭和32年7月15日
総理府告示第1333号
町村の廃置分合
地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、千葉県香取郡神代村、橘村、東城村及び笹川町を廃しその区域をもつて東庄町を置く旨千葉県知事から届出があつた。
上記の廃置分合は、昭和30年7月20日からその効力を生じるものとする。
昭和32年7月15日 総理府告示第1333号
(昭和32年7月15日施行)