○東庄町表彰条例

昭和54年9月20日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、東庄町(以下「町」という。)の政治、経済、文化、社会その他各般にわたつて町政振興に寄与し、又は衆人の模範と認められる行為があつた者を表彰し、もつて町の自治の振興を促進することを目的とする。

(表彰の種類)

第2条 表彰は、功労表彰及び善行表彰の2種とする。

(功労表彰)

第3条 功労表彰は、次の各号の1に該当する者のうち、功績顕著な者について町長が行なう。

(1) 町長の職にあつて4年以上在職した者

(2) 町議会議員の職にあつて16年以上在職した者

(3) 副町長、助役、収入役及び教育長の職にあつて12年以上在職した者

(4) 議会の選挙又は同意を得て任命又は選任される各種委員の職にあつて20年以上在職した者

(5) その他各種委員及びこれに準ずる者であつて30年以上在職した者

(6) 前各号に掲げる者のほかこれと同等以上の功績のある者

2 功労者には、功労章、表彰状及び記念品を贈呈する。

(在職年数の計算)

第4条 前条の在職年数は、月をもつて計算し、中断した場合であつても前後の年数を通算し、表彰期日において6月以上の端数が生じたときは、1年とする。ただし、前条第1号から第6号までの在職期間(同時に2つ以上の職にあつたときは、1つの職にあつた期間)は、各号に定める在職期間の按分比により合算することができる。

(善行表彰)

第5条 善行表彰は、次の各号の1に該当する者について町長が行なう。

(1) 町の公益事業に尽力し、又は公務を助力し、その成績顕著な者

(2) 町の公益のため50万円以上の金品を寄附した者

(3) 一般町民の模範になるような善行をした者

2 善行者には、表彰状及び金品を贈呈する。

(団体表彰)

第6条 前条の規定は、団体に対してこれを準用する。

(表彰時期)

第7条 表彰は、毎年7月20日行なう。

(被表彰者が死亡した場合の措置)

第8条 この条例によつて被表彰者となつた者がその表彰前に死亡したときは、表彰状等はその遺族に与える。

(功労者に対する特別待遇)

第9条 功労者は、町の挙行する儀式に招待する。

2 功労者が死亡したときは、祭し料を贈呈する。

(特別待遇の停止)

第10条 功労者が、次の各号の1に該当したときは、その間前条の待遇を停止する。

(1) 成年被後見人又は被保佐人

(2) 破産者にして復権を得ない者

(3) その他町長において不適当と認める者

(特別待遇の取消)

第11条 功労者が、次の各号の1に該当したときは、第9条の待遇を廃止する。

(1) 職務に起因する犯罪により刑に処せられた者

(2) 禁錮以上の刑に処せられた者

(功労章のはい用)

第12条 功労章は、町の儀式に出席する場合に、はい用するものとする。

(功労者名簿)

第13条 功労者の氏名その他必要な事項は、功労者名簿に登録し、永久保存するものとする。

(規則への委任)

第14条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行後最初に行なう表彰は、第8条の規定を適用しない。

(平成13年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第28号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(令和元年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

東庄町表彰条例

昭和54年9月20日 条例第18号

(令和元年6月13日施行)