○東庄町表彰条例施行規則

昭和55年10月1日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、東庄町表彰条例(昭和54年東庄町条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(表彰の内申)

第2条 各課等の長は、条例第3条第1項及び第5条第1項に該当するものがあると認めるときは、毎年5月30日までに功労表彰候補者調書(別記様式1号)、善行表彰推薦書(別記様式2号)により、総務課長を経由して町長に内申するものとする。

(表彰予定者名簿への登録)

第3条 総務課長は、前条の規定により内申のあつた者につき表彰予定者名簿に登録しなければならない。

(功労表彰の基準)

第4条 功労表彰の基準は、条例に定めるもののほか次の基準による。

(1) 条例第3条第1項及び第5条第1項第1号の規定による表彰(以下「表彰」という。)は、原則として表彰日現在満65歳以上とする。ただし、病床にあつて再起の見込みがない者についてはこの限りでない。

(2) 条例第3条第1項第5号の規定によるその他各種委員とは、町長が任命又は委嘱したもの(消防団員、民生委員、人権擁護委員、行政相談員、保護司を含む。)とする。

(犯罪経歴のある者の取扱)

第5条 表彰候補者が犯罪経歴のある場合は、原則として国の叙勲、叙位取扱いの例による。

(善行表彰の基準)

第6条 条例第5条第1項に規定する表彰基準は、おおむね次の各号に定めるところによる。

 職務の内容が著しく危険性の高い職務に従事する者又は危険性の高い環境において職務に従事する者

 一般に人が従事することを好まないような環境において職務に従事する者

 人目のつかない領域にあつて苦労の割に報いられることが少ない者

(2) 同条同項第2号

 表彰日の前年度に寄附した者

(3) 同条同項第3号

 次表に定める種別、内容により、模範となる善行をした者

種別

内容

公共生活への貢献

公共物の愛護、公衆道徳の普及実践、公共の利益となる工夫・研究、その他公共社会・公共団体・地域・学校などのため尽した行為

事故防止

交通整理、水難防止、その他事故防止に尽した行為

環境美化

清掃美化、その他環境美化など環境衛生に尽した行為

青少年指導

子供の指導、年少者の教育、補導、非行少年の善導など

社会福祉

社会福祉施設または不遇の人たちへの慰問激励、各種奉仕、金品の寄附、その他社会福祉に尽した行為

隣人愛

隣人、友人など特定の人に対する援助、徳行など

個人生活の徳行

家庭または親族間における徳行、個人的勤倹力などで特に顕著なもの

防犯

犯人逮捕への協力などで特に顕著なもの

防火

火災の発見通報、消火で特に顕著なもの

人命救助

人命の救助、救急看護などで特に顕著なもの

自然と文化財愛護

自然と文化財愛護に尽した行為

その他

以上にあてはまらない善行

(表彰の決定)

第7条 条例第3条第1項及び第5条第1項の規定による表彰者の決定は、庁議において決定する。

この規則は、公布の日から施行する。

別記様式 略

東庄町表彰条例施行規則

昭和55年10月1日 規則第7号

(昭和55年10月1日施行)