○東庄町名誉町民条例
平成7年9月12日
条例第10号
(目的)
第1条 この条例は、町民又は町に縁故の深い者で広く社会文化の興隆に貢献し、功績が卓絶で町民のひとしく敬愛する者に対し、東庄町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈りこれを顕彰することを目的とする。
(推挙)
第2条 名誉町民は町長が町議会の同意を得て推挙する。
(顕彰)
第3条 名誉町民には称号を証する推挙状及び名誉町民章を贈るとともに、その旨を町広報で公表し、顕彰するものとする。
2 名誉町民は、名誉町民台帳にこれを登録し、終身その名誉を保有せしめる。
(待遇)
第4条 名誉町民に対しては、次の待遇をすることができる。
(1) 町の公の式典への参列
(2) 慶弔の際における相当の礼をもつてする処遇
(3) その他町長が必要と認めること。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。