○東庄町名誉町民条例施行規則
平成7年9月12日
規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、東庄町名誉町民条例(平成7年東庄町条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 氏名、住所及び生年月日
(2) 略歴
(3) 顕彰すべき事績
(4) 近影の顔写真
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
○東庄町名誉町民条例施行規則
平成7年9月12日
規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、東庄町名誉町民条例(平成7年東庄町条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 氏名、住所及び生年月日
(2) 略歴
(3) 顕彰すべき事績
(4) 近影の顔写真
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
平成7年9月12日 規則第11号
(平成7年9月12日施行)
◆ | 平成7年9月12日 | 規則第11号 |