○東庄町役場処務規程
平成13年3月19日
訓令第2号
東庄町役場処務視程(昭和40年東庄町訓令第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 東庄町役場における処務については、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(登庁)
第2条 職員は、出勤時間を厳守し、出勤したときは、自らタイムレコーダーにより出勤表(様式第14号)に押印しなければならない。
2 前項のタイムレコーダー及び出勤表は、総務課において管理する。
(欠勤休暇等の承認)
第3条 職員は次の各号の1に該当するときは、あらかじめ、その理由及び時間を明らかにして承認の申請をしなければならない。ただし、病気、災害、その他やむを得ない理由により申請があらかじめできなかつた場合においては、その理由を明らかにして、事後すみやかに承認の申請をしなければならない。
(1) 出勤時刻を過ぎて出勤し、又は勤務時間内に退出しようとするとき。
(2) 欠勤しようとするとき。(病気のため7日以上に及ぶときは医師の診断書を添えること)
(3) 東庄町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成8年東庄町条例第1号)に規定する休暇を受けようとするとき。
(時間外登退庁)
第4条 勤務時間外又は休日に登庁した者は、その登退庁を当直者に通知しなければならない。
(時間外勤務)
第5条 時間外勤務は時間外勤務命令簿(様式第11号)により決裁を受けなければならない。
(出張命令)
第6条 職員の出張命令は、事前に決裁を受けなければならない。
(出張中の事故)
第7条 出張中次の各号の1に該当する場合においては、その理由を具し、直ちに上司の指揮を受けなければならない。
(1) 日程又は用務地の変更をする必要があるとき。
(2) 疾病その他事故により執務することができないとき。
(3) 天災事変等のため旅行を継続することができないとき。
(出張の復命)
第8条 出張をおえた者は、直ちに口頭で復命し、重要なものについては更に書面で復命しなければならない。
(私事旅行)
第8条の2 所属長以外の職員は、私事のため外国旅行又は5日以上の国内旅行をしようとするときは、私事旅行届(様式第16号)を所属長に提出しなければならない。
2 前項の規定は、所属長に準用する。この場合において「所属長以外の職員」とあるのは「所属長」と「所属長に提出」とあるのは「副町長に提出」と読み替えるものとする。
(転籍等の届出)
第9条 転籍、転居、改氏名、その他届出事項に異動があつた者は、直ちにその旨を届け出なければならない。
2 前項の身分証明書及び職員き章は、その者が職員に採用になつたとき交付しその者が退職、免職もしくは失職又は死亡したときは返還するものとし、その間職員は、これを他人に譲与又は貸与してはならない。
3 職員は、第1項に規定する身分証明書の記載事項に変更を生じたときは、その旨を直ちに総務課長に届出なければならない。
(事務引継)
第11条 転職、免職又は休職を命ぜられた者は、辞令を受領した日から5日以内に相当事務の全部を引き継ぎ上司に報告しなければならない。
2 退庁後管守を要する物品は、退庁の際当直員に引継がなければならない。
(非常持出)
第12条 重要書類は持ち出し易い書箱に納め、見易い場所にこれを置き、「非常持出」の表示を朱書し、あらかじめ重要性に応じた順位を定めておかなければならない。
(火災)
第13条 職員は庁舎及びその附近に火災その他の非常事態が発生したときは、直ちに登庁し応急の措置を講じなければならない。
附則
この訓令は平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年訓令第2号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年訓令第3号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第2号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年訓令第3号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年訓令第16号)
この訓令は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第4号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第1号)
この訓令は、平成28年2月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第6号)
この訓令は、平成29年9月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第2号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1及び別表第2並びに令達公文書式 削除
様式第1号から様式第9号まで 削除
様式第12号 削除