○東庄町職員の流動体制に関する要綱
平成元年12月27日
告示第31号
(目的)
第1条 この要綱は、行政事務の繁閑に応じて課相互間における臨時的な職員の流動体制を確立することにより、職員の志気高揚と組織の活性化を高め、もつて行政運営の能率向上と円滑化を図ることを目的とする。
(職員)
第2条 この要綱において「職員」とは、職員の職の設置に関する規則(昭和39年東庄町規則第4号)に規定する課長、課長補佐(これらに相当する職を含む。)以外の職員をいう。
(職員の課内流動)
第3条 係長は、所管業務の繁忙が予想され職務の遂行が困難であると認められる場合は、所属課長に対し、職員の臨時流動の要請を申し出ることができる。
2 課長は、係長から前項の申し出を受けた場合は、その内容、事情等を十分勘案し、当該申し出がやむを得ず、かつ、合理的と認められるときは、課内関係係長に諮つて、課内において職員を臨時的に当該他係へ流動することができる。
第4条 課長は、前条の規定にかかわらず課内係の所管業務の繁閑により、係間において臨時的に職員を流動することができる。
(職員の課外流動)
第5条 課長は、第3条第1項の申し出を受けた場合において課内のみで職務ができないときは、総務課長に協議し、他の課から職員の臨時流動を受けることができる。
2 総務課長は、前項の協議を受けた場合は、誠意をもつてこれに応じ、その内容、事情を十分理解し、当該協議がやむを得ず、かつ、合理的と認められるときは、他の関係課長と協議し、協議した課内職員を臨時的に当該他課の係へ流動することができる。
(調整)
第6条 総務課長は、前条の規定による他の関係課長と協議について調整が必要と認めるときは、町長又は副町長が当該協議に参加するものとする。
(流動職員の所属身分等)
第8条 流動職員の所属、身分及び職名は、従前の所属、身分及び職名とし、その服務については、当該流動先の所属長の指揮監督を受けるものとする。
(流動職員の経費)
第9条 流動職員の執務に要する経費(給与(時間外勤務手当を除く。)を除く。)は、当該流動先の課の予算から支出するものとする。
(流動期間)
第10条 臨時流動期間は、当該各号に定める期間を超えてはならない。
(1) 課内流動(第3条)1月
(2) 課内流動(第4条)10日
(3) 課外流動(第5条)3月
(町長部局以外の職員の流動)
第12条 町長部局以外の部局間の職員の臨時流動又は同部局と町長部局との職員の臨時流動は、任命権者の協議によるものとし、前各条の規定を準用する。
(雑則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成17年告示第13号)
この告示は、平成17年2月10日から施行する。
附則(平成19年告示第25号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。