○東庄町役場決裁規程
昭和40年12月1日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 東庄町における事務の決裁については、別に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。
(定義)
第2条 この訓令における用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 決裁 町長の権限に属する事務を町長又はこの訓令により専決権限を有する者(以下「決裁権者」という。)がその権限に関し、最終的に意思を決定することをいう。
(2) 専決 町長の権限に属する事務を、あらかじめ認められた範囲内で、常時町長に代わって決裁することをいう。
(3) 代決 決裁権者が不在のときに、あらかじめ認められた範囲内で、下位の職にある者が臨時に当該決裁権者に代わって決裁することをいう。
(4) 不在 決裁権者の出張その他の理由により、決裁を経ることができない状態をいう。
(5) 課長 東庄町課設置条例(昭和41年東庄町条例第14号)第1条に規定する課及び会計管理者の補助組織設置規則(平成19年東庄町規則第24号)第2条に規定する室の長をいう。
(決裁の手続)
第3条 事務は原則として、順次に係の上席者を経て、直接上司の決定及び関係課の合議を経て決裁権者の決裁を受けなければならない。
(町長の決裁事項)
第4条 町長の事務のうち重要な事項及び異例若しくは疑義ある事項又は新規な事項については、すべて町長の決裁を経なければならない。
2 前項の重要な事務を例示すると、おおむね次のとおりである。
(1) 町政の総合企画及び運営方針の確立に関すること。
(2) 町議会の招集に関すること。
(3) 町議会に関する提案事項に関すること。
(4) 町議会の意見書及び答申書に関すること。
(5) 条例、規則及び訓令の制定改廃に関すること。
(6) 告示に関すること。
(7) 重要な事業計画に関すること。
(8) 訴訟、異議の申立て及び重要な陳情に関すること。
(9) 表彰及びほう賞に関すること。
(10) 不動産の取得、管理及び処分に関すること。
(11) 基金の設置、管理及び処分に関すること。
(12) 職員の任免、賞罰及び賠償その他重要な人事に関すること。
(13) 公の施設の設置及び処分に関すること。
(14) 前各号に掲げるもののほか、重要又は異例に属すること。
(専決事項)
第5条 副町長及び課長が専決することができる事項は、別表のとおりとする。
(1) 町長が決裁権者であるとき。 副町長
(2) 副町長が決裁権者であるとき。 総務課長
(3) 課長が決裁権者であるとき。 主幹、課長補佐又は主務係長
(代決の制限)
第7条 前条の場合においてもあらかじめその処理について、特に指示を受けたもの又は新規の計画に関する事項並びに緊急やむを得ないもののほか、重要なる事項及び異例若しくは疑義のある事項は代決してはならない。
(代決後の手続)
第8条 代決した事項については、施行後すみやかに後閲を受けなければならない。ただし、軽易な事項についてはこの限りでない。
附則
この訓令は、昭和41年1月1日から施行する。
附則(昭和41年訓令第1号)抄
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年訓令第2号)抄
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年訓令第3号)
この規程は、昭和47年10月1日から施行する。
附則(昭和48年訓令第2号)
この規程は、昭和48年6月1日から施行する。
附則(昭和53年訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年訓令第8号)
この訓令は、昭和61年9月1日から施行する。
附則(平成3年訓令第4号)
この訓令は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成6年訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成11年訓令第4号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年訓令第3号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第8号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第4号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第2号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年訓令第2号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成23年訓令第4号)
この訓令は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第2号)
この訓令は、平成24年2月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第4号)
この訓令は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成28年訓令第4号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(令和2年訓令第6号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第4号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年訓令第1号)
この訓令は、公示の日から施行し、令和6年12月2日から適用する。
別表(第5条)
区分 | 専決事項 | 副町長 | 課長 | 備考 |
各課共通 | 1 会計管理者並びに課長、主幹及び課長補佐等管理職員(以下単に「管理職員」という。)の出張命令(宿泊を要するものを除く。)及び復命の受理 | ○ | ||
2 職員(管理職員を除く。)の出張命令(宿泊を要するものに限る。)及び復命の受理 | ○ | |||
3 職員(管理職員を除く。)の出張命令(宿泊を要しない研修発令に基づくものに限る。)及び復命の受理 | ◎ | ◎ 総務課長 | ||
4 所属職員(管理職員を除く。)の出張命令(研修発令に基づくもの又は宿泊を要するものを除く。)及び復命の受理 | ○ | |||
5 所属職員(主査以上を除く。)の事務分担の決定 | ○ | |||
6 管理職員の時間外勤務命令、休日勤務命令、夜間勤務命令 | ○ | |||
7 管理職員の週休日の振替、勤務時間の割振り変更及び代休日の指定 | ○ | |||
8 所属職員(管理職員を除く。)の時間外勤務命令、休日勤務命令、夜間勤務命令及び特殊勤務命令 | ○ | |||
9 所属職員(管理職員を除く。)の週休日の振替、半日勤務時間の割振り変更並びに代休日及び時間外勤務代休時間の指定 | ○ | |||
10 会計管理者及び課長の事務引継の報告確認 | ○ | |||
11 所属職員の事務引継の報告確認 | ○ | |||
12 管理職員の年次休暇及び特別休暇の承認 | ○ | |||
13 職員(管理職員を除く。)の特別休暇の承認 | ○ | |||
14 職員(管理職員を除く。)の年次休暇及で、連続する3日(週休日、祝日等を除く。)以上となるものの承認 | ○ | |||
15 所属職員(管理職員を除く。)の年次休暇及で、連続する3日(週休日、祝日等を除く。)未満となるものの承認 | ○ | |||
16 職員の職務専念義務の免除 | ○ | |||
17 東庄町情報公開条例(平成11年東庄町条例第11号)及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づく各種請求に対する決定等 | ○ | |||
18 管守に係る公印の使用許可の承認 | ○ | |||
19 原簿、台帳等の作成、訂正及び記載の確認 | ○ | |||
20 原簿、台帳等の閲覧許可及び謄抄本の交付並びに原簿、台帳等による証明 | ○ | |||
21 定例的又は簡易な調査、報告及び進達 | ○ | |||
22 定例的又は簡易な通知、照会及び回答 | ○ | |||
23 財産の嘱託登記 | ○ | |||
24 専用自動車の管理及び運行命令 | ○ | |||
25 予算計上済の国又は県の支出金の交付申請、実績報告 | ○ | |||
26 予算計上済の国又は県の支出金の交付申請、実績報告で、200万円未満のもの | ◎ | ◎ 総務課長 | ||
27 予算計上済の国又は県の支出金の交付申請、実績報告で、50万円未満のもの | ○ | |||
28 予算計上済の国又は県の支出金の請求 | ○ | |||
29 予算計上済の契約の締結で、1,000万円未満のもの | ○ | |||
30 予算計上済の契約の締結で、200万円未満のもの | ◎ | ◎ 総務課長 | ||
31 予算計上済の契約の締結で、50万円未満のもの | ○ | |||
32 予算計上済の各種団体その他に対する補助金、交付金等の交付決定 | ○ | |||
33 不用品の処分 | ○ | |||
34 不用品の処分(予定額又は評価額が50万円未満のもの) | ○ | |||
35 情報処理システムの導入 | ○ | |||
36 外部の情報処理システム及びネットワーク等との接続 | ○ | |||
37 各情報処理システム及びネットワーク等の調整 | ◎ | ◎ 総務課長 | ||
38 ホームページの運用 | ○ | |||
39 前各号に掲げるもののほか、所掌事務のうち、定例に属し、かつ、重要でない事項の処理 | ○ | |||
総務課 | 1 広報及び町政案内資料の作成に係る資料の収集及び編集 |
| ○ |
|
2 各種計画策定に必要な資料の収集 |
| ○ |
| |
3 主要施策の総合調整 | ○ |
|
| |
4 統計調査に関する報告 |
| ○ |
| |
5 庁議及び庁議連絡会議の開催 |
| ○ |
| |
6 情報化推進計画の策定 | ○ |
|
| |
7 情報セキュリティ対策 | ○ |
|
| |
8 情報系庁内LANの運用及び保守管理 |
| ○ |
| |
9 総合行政ネットワークの整備 |
| ○ |
| |
10 サーバ室内機器の管理 |
| ○ |
| |
11 職員情報化研修の実施 |
| ○ |
| |
12 公印の調製、改刻及び廃止並びに廃止公印の処分 |
| ○ |
| |
13 印影の印刷及び電子公印の使用の承認 |
| ○ |
| |
14 文書の収受、配付、審査、浄書及び発送 |
| ○ |
| |
15 文書の保存、閲覧及び廃棄 |
| ○ |
| |
16 文書庫及び町掲示場の管理 |
| ○ |
| |
17 防災知識の普及 |
| ○ |
| |
18 防災行政無線の管理及び運用 |
| ○ |
| |
19 防犯灯の設置及び修理等への補助に決定 |
| ○ |
| |
20 交通安全運動の推進 |
| ○ |
| |
21 交通安全施設の設置及び修理 |
| ○ |
| |
22 交通安全指導計画の策定及び実施 |
| ○ |
| |
23 チャイルドシート等助成金の交付決定 |
| ○ |
| |
24 自衛官の募集 |
| ○ |
| |
25 予算の議決、決算の認定の議決及び条例の制定改廃の報告並びに通知 |
| ○ |
| |
26 例規集の編集、加除及び貸出し |
| ○ |
| |
27 事務改善に必要な資料の収集 |
| ○ |
| |
28 法令図書の保管、加除及び貸出し |
| ○ |
| |
29 公務災害に係る届出の受理 | ○ |
|
| |
30 職員の宿日直勤務命令 |
| ○ |
| |
31 営利企業等従事の許可 | ○ |
|
| |
32 年次休暇の繰越承認 |
| ○ |
| |
33 職員の住居手当及び通勤手当の支給額の決定 |
| ○ |
| |
34 職員の児童・こども手当の受給資格及び額の認定 |
| ○ |
| |
35 職員の扶養親族の認定 |
| ○ |
| |
36 千葉県市町村職員共済組合及び千葉県市町村総合事務組合の組合員に係る申請、請求及び届出の受理並びに報告 |
| ○ |
| |
37 職員の給与額の決定 |
| ○ |
| |
38 所得税の源泉徴収及び町県民税の特別徴収 |
| ○ |
| |
39 職員の身分証明及び履歴事項に関する届出の受理 |
| ○ |
| |
40 職員の研修計画の策定及び実施 | ○ |
|
| |
41 職員の福利厚生事業の実施 |
| ○ |
| |
42 臨時職員の任用 | ○ |
|
| |
43 町民バスの使用許可 |
| ○ |
| |
44 地方交付税算定資料の作成 |
| ○ |
| |
45 財政状況及び財政統計の作成 |
| ○ |
| |
46 財務会計システムの運用及び保守管理 |
| ○ |
| |
47 町有財産の賃貸借契約の締結 |
| ○ |
| |
48 地縁団体の代表者変更の認可 |
| ○ |
| |
49 町有財産に係る共済及び保険の加入 |
| ○ |
| |
50 町有地に係る境界査定及び測量 |
| ○ |
| |
51 町庁舎の管理 |
| ○ |
| |
52 庁内放送 |
| ○ |
| |
53 庁内電話の設置、移転及び廃止 |
| ○ |
| |
54 庁舎内での拾得物の保管及び引渡し |
| ○ |
| |
55 共用自動車の管理及び使用許可 |
| ○ |
| |
町民課 | 1 町税等に係る申告書及び報告書並びに通知書の送達及び受理 | ○ | ||
2 町税等の賦課に必要な資料の収集及び調査 | ○ | |||
3 特別徴収義務者の指定 | ○ | |||
4 納税管理人に係る届出の受理及び処理 | ○ | |||
5 原動機付自転車等の標識の交付 | ○ | |||
6 町税等の賦課額の決定、修正及び更正 | ○ | |||
7 随時課税分の納期の決定 | ○ | |||
8 納税通知書の送達 | ○ | |||
9 町税等の減免 | ○ | |||
10 町税等の滞納処分(督促状の発行を除く。) | ○ | |||
11 町税等の督促状の発行 | ○ | |||
12 町税等(固定資産税を除く。)に係る異議申立て及び不服申立ての処理 | ○ | |||
13 町税等に係る過誤納金の還付及び充当 | ○ | |||
14 納税交付金の交付 | ○ | |||
15 納税功労者の選考 | ○ | |||
16 税務報告 | ○ | |||
17 戸籍及び住民基本台帳に係る届出の受理 | ○ | |||
18 戸籍に係る届出を怠った者に対する催告及び届出に不備がある場合の追完の催告 | ○ | |||
19 死亡又は失そうの届出を受理した場合の通知 | ○ | |||
20 選挙権及び被選挙権に係る通知 | ○ | |||
21 身元照会に対する回答 | ○ | |||
22 印鑑の登録 | ○ | |||
23 埋火葬及び改葬許可 | ○ | |||
24 児童・こども手当の受給資格及び額の認定、支給の制限並びに支払の調整 | ○ | |||
25 児童・こども手当受給者からの届出の受理及び受給資格者に係る調査 | ○ | |||
26 児童・こども手当に係る不正利得の徴収 | ○ | |||
27 住民情報システムの運用 | ○ | |||
28 住民基本台帳ネットワークの運用 | ○ | |||
29 国民健康保険被保険者の資格得失及び喪失の認定 | ○ | |||
30 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第9条第2項及び第4項の規定による求めに係る書面の交付並びに同条第2項及び第4項に規定する電磁的方法による提供 | ○ | |||
31 国民健康保険に係る給付の決定 | ○ | |||
32 診療報酬請求明細書の審査及び整理 | ○ | |||
33 第三者行為によって生じた保険給付の求償 | ○ | |||
34 国民健康保険に係る不正利得の徴収 | ○ | |||
35 国民健康保険に係る不当利得の徴収 | ○ | |||
36 国民健康保険に係る統計の作成 | ○ | |||
37 健康保険日雇特例被保険者手帳の交付及び返納の受理 | ○ | |||
38 健康保険日雇特例に係る受給資格者票の発行及び受給資格者票への確認表示 | ○ | |||
39 健康保険日雇特例に係る特別療養費受給票の交付 | ○ | |||
40 健康保険日雇特例に係る保険料の納付状況の確認及び保険給付に関する被扶養者の確認 | ○ | |||
41 国民年金に係る届出、申請、請求等の受理、審査及び進達 | ○ | |||
42 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第54条第3項及び第5項の規定による求めに係る書面の引渡し並びに同条第3項及び第5項に規定する電磁的方法による提供 | ○ | |||
43 後期高齢者医療保険料の賦課徴収 | ○ | |||
44 後期高齢者医療保険料納入通知書の発行 | ○ | |||
45 後期高齢者医療保険料に係る過誤納金の還付及び充当 | ○ | |||
46 介護保険料の賦課徴収 | ○ | |||
47 介護保険料納入通知書の発行 | ○ | |||
48 介護保険料に係る過誤納金の還付及び充当 | ○ | |||
49 後期高齢者医療保険料及び介護保険料に係る滞納処分(督促状の発行を除く。) | ○ | |||
50 後期高齢者医療保険料及び介護保険料の督促状の発行 | ○ | |||
51 環境衛生思想の普及 | ○ | |||
52 廃棄物の不法投棄の防止対策の実施 | ○ | |||
53 こん虫の駆除 | ○ | |||
54 狂犬病予防注射の実施並びに注射済証の交付及び再交付 | ○ | |||
55 犬の登録並びに鑑札の交付及び再交付 | ○ | |||
56 野犬対策の実施 | ○ | |||
57 千葉県が抑留した犬の公告 | ○ | |||
58 公害防止思想の普及 | ○ | |||
59 公害防止対策の企画 | ○ | |||
60 特定施設、特定作業及び特定建設作業に係る届出の受理 | ○ | |||
61 公害の調査 | ○ | |||
62 公害に係る改善勧告及び改善命令 | ○ | |||
63 土砂の埋立等による土壌の汚染及び災害の防止に係る措置命令 | ○ | |||
64 土砂の埋立等による土壌の汚染及び災害の防止に係る届出の受理 | ○ | |||
65 町営霊園の使用許可 | ○ | |||
66 町営霊園の永代使用料及び管理料通知書の送達 | ○ | |||
まちづくり課 | 1 農林水産業の振興計画の策定 | ○ |
|
|
2 農業振興地域整備計画の策定及び変更 | ○ |
|
| |
3 農業団体の育成 |
| ○ |
| |
4 水田農業確立対策の実施 |
| ○ |
| |
5 利子補給条例に基づく利子補給金返還の決定 |
| ○ |
| |
6 利子補給条例に基づく利子補給利率の決定 | ○ |
|
| |
7 利子補給条例に基づく利子補給の決定 |
| ○ |
| |
8 植物病害虫の予防及び駆除の実施 |
| ○ |
| |
9 家畜の除疫の実施 |
| ○ |
| |
10 都市農村交流対策の実施 |
| ○ |
| |
11 農林道及び農業用排水路の使用及び土木工事施行許可(法定外公共物を除く。) |
| ○ |
| |
12 商工業及び観光振興計画の策定 | ○ |
|
| |
13 資金融資条例に基づく貸付利率の決定 |
| ○ |
| |
14 資金融資条例に基づく融資の決定 |
| ○ |
| |
15 消費生活用製品安全法、家庭用品品質表示法及び電気用品安全法に基づく立入検査 |
| ○ |
| |
16 特産品の開発に関すること。 |
| ○ |
| |
17 エネルギーに関すること。 |
| ○ |
| |
18 鉱業法に関すること。 |
| ○ |
| |
19 工場適地に関すること。 |
| ○ |
| |
20 東庄町企業誘致条例(昭和60年東庄町条例第2号)に基づく奨励措置に関すること。 | ○ |
|
| |
21 労政に関すること。 |
| ○ |
| |
22 鳥獣飼養登録票の交付、再交付及び登録票の受領 |
| ○ |
| |
23 鳥獣飼養登録票の有効期間の更新並びに住所、氏名等の変更の届出及び登録票の亡失の届出の受理 |
| ○ |
| |
24 登録鳥獣の譲受け及び引受けをした旨の届出の受理 |
| ○ |
| |
25 販売禁止鳥獣等の販売許可証の交付、再交付及び販売許可証の受領 |
| ○ |
| |
26 販売禁止鳥獣等の販売許可証の住所、氏名等の変更の届出及び販売許可証の亡失の届出の受理 |
| ○ |
| |
27 飼養の登録及び販売禁止鳥獣等の販売の許可の事務に係る報告の徴収及び立入検査 |
| ○ |
| |
28 町道の維持管理 |
| ○ |
| |
29 他の工作物の管理者及び工事原因者に対する道路の工事施工及び維持命令 |
| ○ |
| |
30 町道及び法定外公共物の占使用許可、占使用許可申請書記載事項変更の許可並びに占使用の禁止、制限 |
| ○ |
| |
31 町道及び法定外公共物の原状回復その他適当な措置の指示 |
| ○ |
| |
32 町道の通行の禁止及び制限 |
| ○ |
| |
33 町道及び法定外公共物の境界査定 |
| ○ |
| |
34 町道用地の登記 |
| ○ |
| |
35 法定外公共物(農林道及び農業用排水路を除く。)の土木工事の施行許可 |
| ○ |
| |
36 工事用資材の管理及び受払い |
| ○ |
| |
37 建築確認申請の受理及び進達 |
| ○ |
| |
38 優良宅地及び優良住宅の認定 |
| ○ |
| |
39 都市計画に必要な調査及び資料の収集 |
| ○ |
| |
40 公園緑地事業の計画策定 | ○ |
|
| |
41 屋外広告物の許可 |
| ○ |
| |
健康福祉課 | 1 福祉思想の普及啓発 | ○ | ||
2 在宅重度知的障害者及びねたきり身体障害者福祉手当に係る通知及び届出の受理 | ○ | |||
3 心身障害者扶養年金事務の処理 | ○ | |||
4 自立支援給付の支給決定及び支給認定 | ○ | |||
5 地域生活支援事業の利用及び支給決定 | ○ | |||
6 特別障害者手当等に係る受給資格の認定 | ○ | |||
7 障害児福祉手当等に係る受給資格の認定 | ○ | |||
8 障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に係る不正利得の徴収 | ○ | |||
9 福祉タクシー指定業者及び利用助成の決定 | ○ | |||
10 緊急通報装置利用の決定 | ○ | |||
11 行旅病人及び行旅死亡人の取扱い | ○ | |||
12 戦傷病者、戦没者遺族等の援護に係る請求書の進達及び証書の交付等 | ○ | |||
13 日本赤十字社事業に係る事務の処理 | ○ | |||
14 災害見舞金支給の決定 | ○ | |||
15 重度心身障害者医療費助成受給資格の認定、受給資格者証の交付及び再交付、助成の決定、決定の通知及び制限並びに受給資格者からの届出の受理 | ○ | |||
16 重度心身障害者医療費助成金に係る不正利得の徴収 | ○ | |||
17 重度心身障害者医療費助成金に係る不当利得の徴収 | ○ | |||
18 保育所の入所の決定及び決定の通知 | ○ | |||
19 保育所保育料の額の決定 | ○ | |||
20 保育所保育料の減免 | ○ | |||
21 児童扶養手当及び特別児童扶養手当支給事務の進達 | ○ | |||
22 児童扶養手当及び特別児童扶養手当に係る不正利得の徴収 | ○ | |||
23 ひとり親家庭等医療費等助成受給資格の認定、助成の決定、決定の通知及び制限並びに受給資格者からの届出の受理 | ○ | |||
24 ひとり親家庭等医療費等助成金に係る不正利得の徴収 | ○ | |||
25 母子寡婦福祉資金の貸付に係る申請書の進達 | ○ | |||
26 児童虐待に係る通告の受理及び要保護児童対策地域協議会との連絡調整 | ○ | |||
27 シニアクラブの育成 | ○ | |||
28 シニアクラブ事業に係る事務の処理 | ○ | |||
29 老人家庭奉仕員の派遣並びに派遣の変更、停止及び廃止 | ○ | |||
30 在宅ねたきり老人等介護紙おむつ支給の決定 | ○ | |||
31 デイサービスセンターの管理及び利用の決定 | ○ | |||
32 介護予防支援サービスの利用決定 | ○ | |||
33 高齢者の生活相談及び支援 | ○ | |||
34 養護老人ホームの措置の受託の決定及び決定の通知並びに措置の変更に係る通知 | ○ | |||
35 養護老人ホーム事業内容の変更の届出 | ○ | |||
36 介護保険被保険者台帳の整備 | ○ | |||
37 介護被保険者の資格管理 | ○ | |||
38 被保険者証の発行及び更新 | ○ | |||
39 介護認定調査及び認定等に関する通知書の発行 | ○ | |||
40 介護認定審査会の運営 | ○ | |||
41 介護給付等の給付申請の処理 | ○ | |||
42 介護保険施策の調査 | ○ | |||
43 訪問看護サービスの利用決定 | ○ | |||
44 居宅介護支援サービスの利用決定 | ○ | |||
45 保健衛生思想の普及啓発 | ○ | |||
46 保健相談、健康教育及び保健指導の実施 | ○ | |||
47 保健師業務の実施 | ○ | |||
48 予防接種の実施 | ○ | |||
49 予防接種による健康被害に係る給付 | ○ | |||
50 健康診査事業及びがん検診その他の各種検診事業の実施 | ○ | |||
51 健康手帳の作成及び交付 | ○ | |||
52 栄養改善事業の実施 | ○ | |||
53 妊娠届の受理並びに母子健康手帳の作成及び交付 | ○ | |||
54 乳幼児医療費及び小学生医療扶助金の支給決定 | ○ | |||
55 献血事業の実施 | ○ | |||
56 感染症の病原体に汚染し、又は汚染の疑いのある物件及び場所の消毒の実施 | ○ | |||
(児童館) (保健センター) | 57 児童館の管理及び利用の決定 | ○ | ※館長 | |
58 保健福祉総合センター(以下「センター」という。)の管理 | ○ | ※事務長 | ||
59 センターの利用の許可及び利用許可事項の変更 | ○ | ※事務長 | ||
60 センターの利用の取消し及び停止 | ○ | ※事務長 | ||
61 センターの利用許可書の交付及び返納の受理 | ○ | ※事務長 | ||
62 センターの利用の制限 | ○ | ※事務長 | ||
63 センターの汚損、破損、亡失等の届出の受理 | ○ | ※事務長 | ||
64 センターの使用料の納入期限の延長の承認 | ○ | ※事務長 |