○東庄町の条例を横書きに改める条例
昭和41年12月24日
条例第30号
(目的)
第1条 この条例は、東庄町の条例(以下「本町条例」という。)を横書きに改めるために必要な事項を定めることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この条例施行の日の前日までに公布された本町条例は、左からの横書きに改める。
(1) 章、節及び条を表わす番号は、アラビヤ数字に改める。
(2) 項に番号が付されていないものは、アラビヤ数字の番号を付する。
(3) 号を表わす番号は、( )のアラビヤ数字に改める。
(4) 号をさらに細分して表わすものは、あいうえお順にかたかな書きに改める。
(5) 次表の左欄に掲げる字句は、それぞれ当該右欄に掲げるものに改める。
左の | 次の |
左に | 次に |
左表 | 次表 |
右 | 上記 |
上欄 | 左欄 |
下欄 | 右欄 |
(6) 漢数字は、固有名詞及びことばとしてもちいられているものを除き、アラビヤ数字に改め3位ごとに「,」を付する。
(7) 字句の右側に点を付してあるものは、点を削る。
(8) 前各号に定めるもののほか、横書きに適しない部分があるときは、内容を変えないで、それぞれの字句、形式等を必要最少限度において横書きに適合するよう町長において措置をすることができる。
附則
この条例は、昭和41年12月26日から施行する。