○東庄町情報公開条例施行規則

平成12年3月27日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、東庄町情報公開条例(平成11年東庄町条例第14号。以下「条例」という。)第26条の規定により、実施機関が行う情報公開に関する事務について必要な事項を定めるものとする。

(請求書の記載事項等)

第2条 条例第6条第1項第3号の規則で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 請求年月日

(2) 実施機関の名称

(3) 開示の方法

(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が特に必要と認めた事項

2 条例第6条第1項に規定する請求書の提出は、公文書開示請求書(別記第1号様式)により行うものとする。

(公文書開示決定通知書等)

第3条 条例第11条各項に規定する通知は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 条例第11条第1項の規定により公文書の全部を開示する旨の決定をした場合 公文書開示決定通知書(別記第2号様式)

(2) 条例第11条第1項の規定により公文書の一部を開示する旨の決定をした場合 公文書部分開示決定通知書(別記第3号様式)

(3) 条例第11条第2項の規定により公文書の全部を開示しない旨の決定(条例第10条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る公文書を保有していないときの当該決定を含む。)をした場合 公文書非開示決定通知書(別記第4号様式)

(開示決定等の期間の延長通知書)

第4条 条例第12条第2項及び第13条に規定する通知は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 条例第12条第2項の規定により期間を延長した場合 開示決定期間延長通知書(別記第5号様式)

(2) 条例第13条の規定により期間を延長した場合 開示決定期間特例延長通知書(別記第6号様式)

(第三者に対する意見提出の機会の付与等の通知)

第5条 条例第14条第1項の規則で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 開示請求に係る公文書の作成年月日

(2) 第三者に係る情報の内容

(3) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が必要と認める事項

2 実施機関は、条例第14条第1項の規定により第三者に意見書を提出する機会を与える場合は、意見照会書(別記第7号様式)により通知するものとする。

3 実施機関は、条例第14条第3項前段に規定する場合において条例第11条第1項の決定(以下「開示決定」という。)をしたときは、直ちに開示決定に係る通知書(別記第8号様式)により反対意見書を提出した第三者に通知するものとする。

(電磁的記録の開示方法)

第6条 条例第15条の規定により、電磁的記録(ビデオテープ及び録音テープを除く。以下この条において同じ。)の開示は、当該電磁的記録を印刷物として出力したものの閲覧又は交付により行う。

2 前項の規定にかかわらず、当該電磁的記録をディスプレイに出力したものの視聴が容易であるときは当該電磁的記録の視聴により開示を行うことができる。

(開示の実施等)

第7条 公文書の開示は、職員の立会いのもとに行うものとする。

2 実施機関は、開示決定を受けたもので公文書の閲覧又は視聴をするものが当該閲覧又は視聴に係る公文書を汚損し、若しくは破損し、又はその内容を損傷するおそれがあると認めるときは、当該公文書の閲覧又は視聴を中止させることができる。

3 公文書の開示を行う場合において、公文書の写しを交付するときの交付部数は、開示請求に係る公文書1件名につき1部とする。

(手数料の減免)

第8条 条例第17条第3項の規定により、手数料を減額し、又は免除することができる場合は、請求者が次の各号の一に該当する者であるときとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている者であるとき。

(2) 災害等不慮の事故により、生活が困難になつた者であるとき。

(審査請求に係る諮問)

第9条 条例第19条の規定による諮問は、審査請求事案諮問書(別記第9号様式)により行うものとする。

(諮問をした旨の通知)

第10条 条例第20条の規定による通知は、審査会諮問実施通知書(別記第10号様式)により行うものとする。

(実施状況の公表)

第11条 条例第24条の規定による運用状況の公表は、次の各号に掲げる事項を広報紙に掲載するものとする。

(1) 前年度の開示請求の状況

(2) 第3条各号に掲げる決定の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が必要と認めた事項

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、実施機関が別に定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成28年規則第15号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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東庄町情報公開条例施行規則

平成12年3月27日 規則第7号

(平成28年4月1日施行)