○東庄町情報公開条例施行規則
平成12年3月27日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、東庄町情報公開条例(平成11年東庄町条例第14号。以下「条例」という。)第26条の規定により、実施機関が行う情報公開に関する事務について必要な事項を定めるものとする。
(請求書の記載事項等)
第2条 条例第6条第1項第3号の規則で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
(1) 請求年月日
(2) 実施機関の名称
(3) 開示の方法
(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が特に必要と認めた事項
(1) 開示請求に係る公文書の作成年月日
(2) 第三者に係る情報の内容
(3) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が必要と認める事項
3 実施機関は、条例第14条第3項前段に規定する場合において条例第11条第1項の決定(以下「開示決定」という。)をしたときは、直ちに開示決定に係る通知書(別記第8号様式)により反対意見書を提出した第三者に通知するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、当該電磁的記録をディスプレイに出力したものの視聴が容易であるときは当該電磁的記録の視聴により開示を行うことができる。
(開示の実施等)
第7条 公文書の開示は、職員の立会いのもとに行うものとする。
2 実施機関は、開示決定を受けたもので公文書の閲覧又は視聴をするものが当該閲覧又は視聴に係る公文書を汚損し、若しくは破損し、又はその内容を損傷するおそれがあると認めるときは、当該公文書の閲覧又は視聴を中止させることができる。
3 公文書の開示を行う場合において、公文書の写しを交付するときの交付部数は、開示請求に係る公文書1件名につき1部とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている者であるとき。
(2) 災害等不慮の事故により、生活が困難になつた者であるとき。
(1) 前年度の開示請求の状況
(2) 第3条各号に掲げる決定の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が必要と認めた事項
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、実施機関が別に定める。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第15号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。