○東庄町印鑑条例施行規則

昭和49年7月1日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、東庄町印鑑条例(昭和48年東庄町条例第4号。以下「条例」という。)第20条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録および証明に関する申請等)

第2条 印鑑の登録および証明に関する申請等は、当該申請等をする者の住民票を保管する事務所にしなければならない。

(住民票との照合)

第3条 町長は、印鑑の登録申請があつたときは、その者の住所氏名および生年月日を住民票と照合するものとする。

(本人確認のための証明書等)

第4条 条例第4条第1項に規定する証明書等は、行政庁の発行した免許証、許可証もしくは身分証明書であつて本人の写真を貼付したものとする。

(印鑑登録原票の保管)

第5条 町長は、印鑑登録原票を登録番号順に整理する。ただし、消除された印鑑登録原票は、消除年月日順に保管するものとする。

(災害時等の場合における印鑑の証明)

第6条 条例第14条第3項の規定により、同条2項の規定による証明を行うことができない場合は、証明申請の際に提出された印鑑登録原票に登録してある印鑑と照合のうえ登録してある印鑑に相違ないことを証明するものとする。

(印鑑登録証明発行の保護)

第7条 条例第15条の規定により印鑑登録証明発行の保護を受けようとする者は、印鑑登録証明発行保護申請書に本人および本人の指定した者の写真各1枚をそえて提出しなければならない。

2 本人が指定できる者は、条例第2条に規定する登録資格を有する成年者とする。

3 第1項の規定により提出する写真は、提出の日前おおむね1箇月以内に撮影された縦36ミリメートル、横24ミリメートルの大きさで、無帽かつ正面上半身のもので、裏面に氏名および撮影年月日を記入したものとする。

4 印鑑登録証明発行の保護期間は、申請の日から3年以内とする。

(申請書等の保存期間)

第8条 印鑑登録原票の除票その他の文書の保存期間は、次に掲げる期間とする。

(1) 印鑑登録原票の除票、当該年度の翌年から5年

(2) 印鑑登録原票の除票以外の文書、当該年度の翌年から2年

(申請書の様式)

第9条 印鑑の登録および証明に関する申請等の様式は、次の各号に掲げる申請書等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 印鑑登録申請書 様式第1号

(2) 印鑑登録廃止届 様式第1号

(3) 印鑑登録証明書交付申請書 様式第2号

(4) 印鑑登録原票 様式第3号

(5) 印鑑登録証明書 様式第4号

(6) 条例第14条第3項の規定による印鑑証明書 様式第5号

(7) 印鑑登録証明発行保護申請書 様式第6号

(8) 印鑑登録証明発行保護廃止届 様式第7号

(9) 照会書 様式第8号

(10) 回答書 様式第8号

(11) 印鑑登録証 様式第9号

(12) 印鑑登録証再交付申請書 様式第10号

(13) 印鑑登録まっ消通知書 様式第11号

1 この規則は、昭和49年7月1日から施行する。

(昭和63年規則第5号)

この規則は、昭和61年9月1日から施行する。

(平成元年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成20年規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年規則第7号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

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東庄町印鑑条例施行規則

昭和49年7月1日 規則第5号

(平成24年7月9日施行)