○東庄町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
昭和31年12月7日
条例第57号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第3項及び第4項の規定に基づき、町議会の議長、副議長及び議員(以下「議長等」という。)の議員報酬、期末手当及び費用弁償の額並びにその支給方法を定めることを目的とする。
(議員報酬の額)
第2条 議長等の議員報酬の額は、次に掲げるとおりとする。
議長 月額 298,000円
副議長 月額 243,000円
議員 月額 220,000円
(議員報酬の支給方法)
第3条 新たに議長等となった者の議員報酬は、その就任の日から支給する。
2 議長等が任期満了、辞職、失職又は議会の解散等により、その職を離れたときは、その日まで議員報酬を支給する。ただし、死亡したときの議員報酬は、その月まで支給する。
3 議員報酬の支給方法は、一般職の職員の例による。
(日割計算)
第4条 前条の規定により議員報酬を支給する場合であって、その月の初日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その議員報酬の額は、その月の現日数を基礎として日割によって計算する。
(費用弁償)
第5条 議長等が招集に応じ若しくは委員会に出席するため旅行したとき又は公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
3 前項に定めるもののほか、議長等に支給する旅費及びその支給方法については、一般職の職員に支給する旅費及びその支給方法の例による。
(期末手当)
第6条 6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する議長等に対して、一般職の職員の例により期末手当を支給する。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
3 期末手当の支給方法は、一般職の職員の例による。
(規則への委任)
第7条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年10月1日から適用する。
2 東庄町条例第8号東庄町報酬及び費用弁償並びに支給方法条例は廃止する。
附則(昭和32年条例第61号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和32年条例第69号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年12月15日に支給すべき期末手当から適用する。
附則(昭和33年条例第76号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
附則(昭和33年条例第86号)
この条例は、昭和33年10月1日から施行する。
附則(昭和33年条例第89号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年12月15日に支給すべき期末手当から適用する。
附則(昭和34年条例第94号)
この条例は、昭和34年4月1日から施行する。
附則(昭和35年条例第114号)
この条例は、昭和35年10月1日から施行する。
附則(昭和36年条例第124号)
この条例は、昭和36年4月1日から施行する。
附則(昭和36年条例第128号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
附則(昭和38年条例第151号)
この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
附則(昭和39年条例第3号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和40年条例第5号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和41年条例第5号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和42年条例第5号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和43年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。
附則(昭和44年条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行し、第2条の改正規定は、昭和44年1月1日から適用する。
2 議長、副議長及び議員が昭和41年1月1日以後の分として既に支給を受けた報酬は、この条例による報酬の内払とみなす。
附則(昭和44年条例第27号)
この条例は、昭和45年1月1日から施行する。
附則(昭和45年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年12月1日から適用する。
附則(昭和46年条例第41号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年12月1日から適用する。
附則(昭和47年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年12月1日から適用する。
附則(昭和48年条例第10号)
この条例は、昭和48年10月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。
附則(昭和49年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。
附則(昭和50年条例第19号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年条例第1号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第1号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当の額の特例)
2 昭和53年12月に改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第6条第2項の規定に基づいて支給された議長、副議長及び議員の昭和54年3月に支給する場合の期末手当の額は、改正前の条例第6条第2項の規定にかかわらず100分の40を乗じて得た額とする。
附則(昭和54年条例第3号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第1号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第5号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第3号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年9月1日から適用する。
附則(昭和62年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和62年12月1日から適用する。
附則(平成元年条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年6月1日から適用する。
(期末手当の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成2年条例第1号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年6月1日から適用する。
(期末手当の内払)
2 改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定により支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成4年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年12月1日から適用する。ただし、別表の改正規定は、平成4年4月1日から施行する。
(期末手当の内払)
2 改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定により支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成4年条例第15号)
この条例は、平成4年10月1日から施行する。
附則(平成6年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当の額の特例)
2 改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により平成5年12月の期末手当の支給を受けた者の平成6年3月の期末手当の額は、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第6条の規定にかかわらず、同条の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額から改正前の条例の規定により平成5年12月にその者に支給された期末手当の額と同条の規定を適用した場合において同月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額を控除して得た額とする。
附則(平成6年条例第8号)
この条例は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成7年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当の額の特例)
2 改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により平成6年12月の期末手当の支給を受けた者の平成7年3月の期末手当の額は、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第6条第2項の規定にかかわらず、同条同項の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額から改正前の条例の規定により平成6年12月にその者に支給された期末手当の額と同条同項の規定を適用した場合において同月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額を控除して得た額とする。
附則(平成10年条例第12号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(旅費及び費用弁償に関する経過措置)
2 この条例による改正後の東庄町職員の旅費に関する条例、特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例、議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成15年条例第3号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(東庄町特別職報酬等審議会条例の一部改正)
2 東庄町特別職報酬等審議会条例(昭和39年東庄町条例第25号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成21年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第19号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年条例第14号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。
別表(第5条)
区分 | 鉄道賃、船賃及び航空賃 | 車賃 (1キロメートル) | 宿泊料 | 食卓料 |
|
| 円 | 円 | 円 |
議長 | 実費 | 37 | 14,900 | 3,300 |
副議長 議員 | 実費 | 37 | 13,300 | 3,000 |
備考
1 急行料金は、往復100キロメートル以上の旅行について、必要に応じ実費を支給する。