○東庄町教育委員会処務規程
昭和43年10月3日
教委訓令第1号
東庄町教育委員会処務規程(昭和41年東庄町教育委員会訓令第1号)の全部を次のように改正する。
目次
第1章 総則(第1条~第5条)
第2章 代決及び専決(第6条~第10条)
第3章 事務処理
第1節 通則(第11条~第25条)
第2節 事務局(第26条~第48条)
第3節 教育機関(第49条)
第4章 服務(第50条・第51条)
第5章 補則(第52条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、別に定めるものを除き、東庄町教育委員会(以下「教育委員会」という。)における事務処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 事務局 東庄町教育委員会行政組織規則(昭和41年東庄町教育委員会規則第3号)第4章に規定する教育委員会事務局をいう。
(2) 主管係 当該事務を所掌する係をいう。
(3) 教育機関 学校(幼稚園を含む。)、学校給食センター、公民館、図書館をいう。
(4) 専決 教育課長が、常時、あらかじめ認められた範囲内で、教育長に代わつて決裁を行なうことをいう。
(5) 代決 教育課長、教育機関の長その他この訓令により指定された者が、教育長又は専決を行なう者に事故があるときに、一時、あらかじめ認められた範囲内で、教育長又は専決を行なう者に代つて決裁を行なうことをいう。
(令達)
第3条 令達の種類は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第1項に規定する教育委員会規則のほか、次のとおりとする。
(1) 告示 法令、条例、規則等に基づいて、特定の事項を管内の全部又は一部に公示するもの
(2) 公告 告示以外のもので特定の事項を管内の全部又は一部に公示するもの
(3) 訓令 事務局及び教育機関並びにその職員に対して指揮命令するもの
(4) 訓 事務局及び教育機関並びにその職員に対して個別的に指揮命令するもの
(5) 達 事務局、教育機関又はその職員又は特定の個人若しくは団体等に対して一方的、個別的に機関の意思を示達するもの
(6) 指令 伺い、願い等に対して機関の意思を示達するもの
2 令達のうち告示及び訓令は、教育委員会又は教育長が発し、その他のものは、それぞれ権限を有する者が発する。
(職員会議)
第4条 職員会議は、教育長が招集し、次に掲げる事項について審議し、係相互及び教育機関の事務の連絡調整を行なうものとする。
(1) 教育委員会の議案の原案の作成に関すること。ただし、秘密に属するものを除く。
(2) 事務局及び教育機関の事業の計画及び立案に関すること。
(3) 町の負担金及び補助金の配分の方針に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、教育行政上の重要事項で教育長が必要と認めるもの。
(臨時又は特別の事務の処理)
第5条 教育長は、臨時又は特別の事務について、委員又は主任を定めて処理させることができる。
第2章 代決及び専決
(教育長の代決者)
第6条 教育長に事故があるときは、教育課長がその事務を代決する。
2 教育長及び教育課長がともに事故のあるときは、緊急やむを得ない場合に限り主管係長がその事務を代決することができる。ただし、当該係長に事故があるとき、又は欠けているときは、教育長若しくは教育課長のあらかじめ指名した職員が、その事務を代決する。
(課長の代決者)
第7条 課長に事故があるときは、主管係長がその事務を代決する。ただし、主管係長に事故があるとき、又は欠けているときは、課長のあらかじめ指名した職員が、その事務を代決する。
(教育機関の長の代決者)
第8条 教育機関の長に事故があるときは、それぞれの長のあらかじめ指名した職員が、その事務を代決する。
(代決の制限)
第9条 重要若しくは異例に属する事項、新規の計画に関する事項、至急に処理することを要しない事項又は上司があらかじめ指示した事項については、前三条の規定にかかわらず、代決することができないものとする。
2 代決した事項については、上司に事故がなくなつたときは、直ちにその後閲を受けなければならない。
(教育課長の専決事項)
第10条 教育課長の専決できる事項は、次のとおりとする。
(1) 所属職員の事務分掌を定めること。
(2) 所属職員の出張(宿泊を要する出張を除く。)を命令すること。
(3) 所属職員の有給休暇(引続き5日以上にわたる場合を除く。)を承認すること。
(4) 所属職員の時間外勤務、休日勤務及び宿日直勤務を命令すること。
(5) 所属事務に関する証明書等を発行すること。
(6) 所属事務について、学校又は関係機関、関係団体等に連絡し、及び指導と助言を与えること。
(7) 調査及び統計の資料を収集し、並びに軽易な調査及び統計を実施すること。
(8) 定例的な印刷物を作成し、及び配付すること。
(9) 軽易な事項の照会、回答及び報告を処理すること。
(10) 公文書の接受、発送、編集及び保存をすること。
(11) 未完結公文書を調査し、その処理を督促すること。
(12) 教育委員会の議事録を編集すること。
(13) 教育委員会の規則、訓令等の公布又は公表に関すること。
(14) 教育委員会の委員の報酬及び費用弁償を支払うこと。
(15) 職員(県費負担教職員を除く。以下第19号において同じ。)の通勤手当及び扶養手当の認定に関すること。
(16) 付属機関の委員の発令事務を行うこと。
(17) 職員の人事記録を整理し、及び保存すること。
(18) 職員の勤務成績評定書を管理すること。
(19) 職員の給与の支出を命令すること。
(20) 教育財産の財産台帳を整備すること。
(21) 学校の休業日の変更及び振替授業を承認し、並びに臨時休業日の届出を受理すること。
(22) 学校の宿泊を要する修学旅行等を許可し、及びその他の学校行事の届出を受理すること。
(23) 非常災害等の場合における学校の宿日直員の増加を承認すること。
(24) 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下次号において「政令」という。)第5条第1項の規定に基づき、小学校又は中学校の入学期日を通知すること。
(25) 政令第11条に規定する通知及び学齢簿の謄本を送付すること。
(26) 学校職員に対し、学校教育に関する専門的な指導を行うこと。
(27) 準教科書を承認すること。
(28) 学校職員に保健体育に関する専門的な指導と助言を行うこと。
(29) 社会教育に関する専門的な指導と助言を行うこと。
(30) 社会教育に関する資料をあつせんし、及び情報を交換すること。
(31) 社会体育に関する専門的な指導と助言を行うこと。
(32) 視聴覚教育に必要な設備、器材及び資料を管理し、並びにこれらを利用に供すること。
(33) 東城グラウンドの使用許可に関すること。
(34) 宮野台運動公園の使用許可に関すること。
(35) 東庄町民体育館の使用許可に関すること。
(36) 前各号に掲げるもののほか、定例または軽易な事項
2 教育課長は、前項の規定により専決した事項のうち、必要と認めるものについては、教育長に報告しなければならない。
第3章 事務処理
第1節 通則
(事務処理の原則)
第11条 事務処理は、すべて文書によることを原則とし、適正かつ迅速に行なわなければならない。
(議案の提出)
第12条 教育委員会に提出しようとする案件は、主管係長において原案を作成し、特別の事由がある場合を除き、あらかじめ教育課長に送付しなければならない。
2 前項に規定する原案の作成にあたつては、主管係長は、あらかじめ教育課長の審査を経て、職員会議に付議しなければならない。
(文書)
第13条 この章において「文書」とは、内容が教育委員会の所掌事務に係る文書で、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 起案文書
(2) 教育委員会、事務局若しくは教育機関又はこれらに置かれる職をあて名とする接受文書
(3) 教育委員会、事務局若しくは教育機関又はこれらに置かれる職の名で発送する文書
2 前項に規定する文書以外のもので、課長又は教育機関の長が特に必要と認めるものは、文書とみなす。
第14条 削除
(簿冊)
第15条 課長及び教育機関の長は、文書及び公印の取扱いに関する事務を整理するため、別に定めるもののほか、次に掲げる簿冊を作成し、必要事項を記入し、常に整理しておかなければならない。
(1) 教育課長が作成する簿冊
公印台帳
令達番号簿
文書編冊簿
秘密文書処理簿
証明文書簿
(2) 課長及び教育機関の長が作成する簿冊
文書処理簿
文書貸付簿
その他必要な簿冊
2 簿冊の様式は、町長部局の例による。
(令達の表示)
第16条 令達のうち、規則、告示、公告及び訓令は、東庄町教育委員会公告式規則(昭和31年東庄町教育委員会規則第3号)の規定に基づいて公示し、訓、達及び指令は、文書により通知するものとする。
(令達の記号及び番号)
第17条 令達は、令達種目ごとに記号及び番号をつけなければならない。
2 令達の記号及び番号は、事務局においては学校教育係長、教育機関においては長の指名した職員がつけるものとする。
3 令達の記号は、東庄町教育委員会又は東庄町教育委員会教育長の名の次に令達の種目をつけて表示し、番号は令達種目の次に暦年により表示するものとする。この場合において、同一事件に関する令達については、同一の番号を用いるものとする。
(文書の記号及び番号)
第18条 文書は、令達、任免等のための辞令、表彰状その他特に課長が指示した文書を除き、すべて文書記号及び文書番号をつけなければならない。
2 文書記号は事務局にあつては「東教」、学校にあつては別に定める記号をもつて、学校以外の教育機関にあつては、教育長が指示する文字をもつて表示し、文書番号は、文書記号の次に会計年度により表示し、同一事件に関しては、同一の番号を用いるものとする。
3 前項の場合において、秘密を要する文書については、文書記号の次に「秘」の文字を追加することとし、軽易な事件に関する文書については、文書番号を省略して号外とすることができる。
(文書の日付け)
第19条 発送する文書の日付けは、発送する日とする。ただし、特別の事由がある場合は、この限りでない。
(文書の発信者名)
第20条 発送する文書は、すべてその権限を有するものの名をもつて発信しなければならない。ただし、教育長の権限に属するもののうち、課長が特に軽易と認めるものについては、事務局又は教育機関の名をもつて発信することができる。
2 前項の場合における発信者名は、教育委員会名を用いる場合を除き職氏名を表示するものとする。ただし、その内容により氏名を省略することができる。
(名あて人の名)
第21条 訓・達及び指令その他の文書の名あて人の名は、原則として次の各号によるものとする。
(1) 官公署等に対するものは、その長
(2) 法人に対するものは、法人名
(3) 法人以外の団体に対するものは、その長又は代表者の氏名
(4) 個人に対するものは、その氏名
(文書の形式)
第22条 文書は、すべて簡明を旨とし、平易な口語体により、当用漢字、現代かなづかいで、ペン、筆その他筆跡が永続する筆記具を用いて記さなければならない。
2 文書の書式は、教育長が定める。
(文書の訂正)
第23条 文書の作成者は、作成した文書に、誤り又は訂正すべき箇所を発見した場合には、公印を押す文書にあつては当該公印により、その他の文書にあつては作成者の印により、訂正印を誤り又は訂正箇所に押して訂正し公印を押す文書については、その上部余白に訂正した字数及びその旨を明記してその上にさらに公印を押さなければならない。
(押印)
第24条 発送する文書には、相当の公印を押さなければならない。ただし、課長の指示する文書については、公印を押さないことができる。
2 訓、達、指令その他の重要な文書には、公印を押すほか、契印を押さなければならない。
(公印使用の確認)
第25条 前条の規定により公印を使用する場合には、公印を押す文書に決裁文書をそえて、公印の保管者又はその者が指定した者に指示して公印使用確認印を徴しなければならない。
2 公印使用確認印の様式は、町長部局の例による。
第2節 事務局
(文書等の配布)
第26条 勤務時間内に到着した文書(電報を含む。以下同じ。)及び公用の物品は、教育課において受付け、次の各号に定めるところにより配布しなければならない。
(1) 親展、秘密又はこれに類する表示のある文書(以下「親展文書」という。)以外の文書は、開封査閲し、その文書の余白に受付印(様式第1号)を押し、教育長の査閲を受けて教育課長に、物品は開封のまま名あて人に配布するものとする。
(2) 文書に現金、金券、有価証券(以下「金券等」という。)又は物品を添付してあるときは、文書処理簿に登載した後、前号の例による。
(3) 訴訟、不服申立て、登録申請等の文書でその受け付けた時刻が必要であるものについては、取扱者は、その時刻を記入し、その確認印を押さなければならない。
(4) 受け付けた文書で、封皮を必要と認めるものについては、その封皮を添付するものとする。
(私文書等の配布)
第27条 公用以外の文書及び物品で教育課において受け付けたものについては、開封することなく確実な方法で名あて人に配布しなければならない。
第28条 削除
(配布文書の処理)
第29条 教育課長は、公文書の配布を受けたときは、これを査閲し、自ら処理するもののほか、処分意見を示して主管係長に交付しなければならない。
2 他係に関係があると認める文書は、直ちに関係係に合議しなければならない。
(親展文書の処理)
第30条 親展文書は、名あて人が開封するものとする。ただし、教育委員会又は教育長あての文書で、急を要すると認められるものにあつては、教育課長が開封することができる。
(起案)
第31条 事務局の職員は、その担任事務について処理すべき事案があるときは、直ちに起案用紙(様式第2号)によりその処分案を起案し、起案者自ら署名押印し、その係の係長を経由して、上司の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な事件は、その文書の欄外に朱書若しくは付せんで起案し、又は定例であつて理由を記載する必要のないものは帳簿によつて回議することができる。
2 前項の起案は、事務職員、技術職員又は指導主事、社会教育主事がこれにあたるものとする。ただし、係長が特に命じた場合は、この限りでない。
(特殊取扱いの表示)
第32条 前条の規定により起案した文書(以下「起案文書」という。)のうち、新聞等に登載する必要のあるもの、例規となるべきもの又は発送の際、親展、書留、電報、はがき等特殊の取扱いを要するものには、その旨を記さなければならない。
(回議)
第33条 起案文書は、定例に属するもの及び軽易なものを除き、すべてその内容に応じ、係長又は起案者が自ら所持して決裁を受けなければならない。
2 同一事案で数回にわたり起案を重ねるものは、その事案の処理が終わるまでの関係書類を添付して回議しなければならない。
3 他の係に関係のある事件は、教育課長の決裁を経た後に他係の係長の決裁を受け、事務局の係以外の部課に関係のある事件は、事務局内の決裁を経た後に事務局外に合議するものとする。
4 前項の場合において関係係長が当該事案の処理に関し、意見を異にするときは、相互に協議して定めるものとする。この場合において、意見が一致しないときは、意見を記した付せんをつけ、上司の裁断を受けなければならない。
5 前4項の規定により決裁を受けた事案について、その趣旨が当初の起案と異なつたとき、又は廃棄となつたときは、起案者は、その旨を直ちに決裁を受けた者に知らせなければならない。
第34条 削除
第35条 削除
第36条 削除
(各係における処理)
第37条 決裁を終わつた文書は主管係の責任において浄書し、起案者は起案文書と校合しなければならない。
2 郵送する文書及び送達する文書の起案者は、文書処理簿に記載し、公印を使用する必要のあるものにあつては、第25条に規定する職員の確認を得て当該文書に公印(起案文書との契印を含む。)を押して主管係の責任において発送するものとする。
第38条 削除
第39条 削除
第40条 削除
(文書の保管)
第41条 職員は、その保管する文書を整理し、その所在を明らかにしておかなければならない。
(文書の完結)
第42条 職員は、担任する事案の処理が終了したときは、その事案に関する文書を整理し、当該文書が完結した旨の課長の決裁を求め、直ちに文書処理簿に所要事項を記入して整理しなければならない。
(文書の編冊)
第43条 文書の編冊及び簿冊の様式は、町長部局の例による。
(文書の引継ぎ)
第44条 各係長は、前条の規定による編冊が完了した簿冊について、保存区分及び保存期間(種別が1年のものを除く。)ごとに簿冊台帳を作成しなければならない。この場合において、各係長は簿冊台帳を3部作成し、2部を学校教育係長に提出しなければならない。
2 学校教育係長は、前項の規定により引き継いだ簿冊台帳の内1部を東庄町文書管理規定に基づき、総務課長に引き継がなければならない。
3 簿冊台帳の様式は、町長部局の例による。
(文書の保管)
第45条 文書は、常に整理保管しその所在を明らかにしておかなければならない。
(準用)
第46条 この訓令に定めるもののほか、文書事務については、町長部局の例による。
第47条 削除
第48条 削除
第3節 教育機関
第49条 教育機関における文書処理に関しては、前節に規定する事務局の例による。
第4章 服務
(職員の服務)
第50条 職員の服務については、別に定めるものを除き、町長部局の職員の例による。
(身分証明書)
第50条の2 職員は、身分証明書(様式第4号)の交付を受けることができる。
2 身分証明書の有効期間は、発行の日から5年間とする。
3 身分証明書は常に本人が携帯し、他人に貸与してはならない。
4 職員は、身分証明書記載事項に変動があった場合又は棄損した場合は、身分証明書を提出し、訂正又は書換えの手続をとらなければならない。
5 職員が退職する場合は、身分証明書を返納しなければならない。
(学校職員の服務)
第51条 学校職員の服務については、別に定める。
第5章 補則
(補則)
第52条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、事務局においては教育長が定め、教育機関においては教育機関の長が定める。
附則
1 この訓令は、公布の日から施行し、第3章については昭和44年1月1日から適用する。
附則(昭和61年教委訓令第4号)
この訓令は、昭和61年9月1日から施行する。
附則(平成元年教委訓令第2号)
この訓令は、告示の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成7年教委訓令第2号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年教委訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成10年教委訓令第1号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年教委訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成13年教委訓令第1号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年教委訓令第1号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成18年教委訓令第1号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成27年教委訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この訓令による改正後の東庄町教育委員会処務規程第10条の規定は適用せず、改正前の東庄町教育委員会処務規程第10条の規定は、なおその効力を有する。
附則(令和2年教委訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委訓令第2号)
この訓令は、公示の日から施行する。