○行事の共催及び後援に関する規程

昭和51年4月1日

教委訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、東庄町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が教育委員会以外のものの行なう教育関係行事を共同主催し及び後援することに関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 行事 学校教育又は社会教育に関する展覧会、講習会、研究会、競技会その他の集会又は催しものをいう。

(2) 共催 行事の企画又は運営に参加し、共同主催者として責任の一部を分担することをいう。

(3) 後援 行事の趣旨に賛同し、その開催を援助することをいう。

(承認の基準)

第3条 教育委員会は、次の各号のすべてに該当する行事について、共催又は後援をすることがある。

(1) 国又は地方公共団体の教育施策の推進上有益であると認められるもの

(2) 団体若しくはその機関又はこれらの長が主催するもの

(3) 千葉県の区域及びこれに隣接する地域において開催されるもの

(4) 東庄町の区及び自治会又はこれに準ずる規模若しくはそれ以上の規模を有するもの

2 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当すると認められる行事については、共催又は後援をしないものとする。

(1) 営利を目的とするもの

(2) 政治的目的を有するもの

(3) 宗教的目的を有するもの

(申請の手続等)

第4条 教育委員会の共催又は後援を申請しようとする者は、共催(後援)承認申請書(第1号様式)を、行事の開催前10日までに教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請書を受けたときは、すみやかに承認するかどうかを文書で通知するものとする。

(報告)

第5条 教育委員会は、必要があると認めるときは、後援する行事の主催者に対し、実施報告書(第2号様式)の提出を求めることがある。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和61年教委訓令第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年教委訓令第1号)

この訓令は、告示の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成元年教委訓令第2号)

この訓令は、告示の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

画像

画像

行事の共催及び後援に関する規程

昭和51年4月1日 教育委員会訓令第2号

(平成元年10月9日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和51年4月1日 教育委員会訓令第2号
昭和61年8月28日 教育委員会訓令第5号
平成元年10月9日 教育委員会訓令第1号
平成元年10月9日 教育委員会訓令第2号