○東庄町ひとり親家庭等医療費等の助成に関する条例
平成9年3月12日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、母子家庭の母及びその児童、父子家庭の父及びその児童等に対し、医療費、調剤費及び診療・調剤報酬証明手数料について助成金(以下「医療費等助成金」という。)を支給することにより、ひとり親家庭の父母等の福祉の増進を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において「児童」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者又は20歳未満の者で規則で定める程度の障害の状態にあるものをいう。
2 この条例において「婚姻」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含み、「配偶者」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、「父」には、母が児童を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含むものとする。
3 この条例において「ひとり親家庭の父母等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
ア 現に婚姻をしている状況にない者
イ 配偶者が規則で定める程度の障害の状態にある者
ウ 配偶者の生死が1年(配偶者が沈没した船舶に乗っていた場合その他の死亡の原因となるべき危難と遭遇した場合にあっては、3か月)以上明らかでない者
エ 配偶者から引き続き1年以上遺棄されている者
オ 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条第1項の規定による命令を申し立て、現に配偶者に当該命令が発せられた者
カ 配偶者が法令により引き続き1年以上拘禁されている者
(3) 児童の父母がない場合又は児童の父母が監護しない場合で祖父母その他の監護者が養育するときの児童
(受給資格者)
第3条 医療費等助成金の支給対象者(以下「受給資格者」という。)は、ひとり親家庭の父母等であって、東庄町に住所を有し、かつ次の各号のいずれかに掲げる法律(以下「医療保険各法」という。)の規定による被保険者、組合員、加入者又は被扶養者とする。ただし、ひとり親家庭の父母等の児童が、その父母又は養育者と別居し東庄町に住所を有しない場合でも、児童扶養手当の認定における監護を行っている場合は、受給資格者とすることができる。
(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(2) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(3) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(6) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する里親に委託されている者
(3) 児童福祉法第7条に規定する母子生活支援施設を除く児童福祉施設(通所により利用する施設を除く。)に措置によって入所している児童及び入所児童を除くひとり親家庭の父母等
(4) 国民健康保険法による世帯主若しくは社会保険各法による被保険者その他これに準ずる者が負担すべき額を、国又は地方公共団体において負担している施設(通所により利用する施設を除き、当該施設に児童福祉法その他の法令による措置によらずに入所している児童(以下「利用契約入所児童」という。)がいる場合は、当該利用契約入所児童を除く。)に入所している児童及び入所児童を除くひとり親家庭の父母等
(5) 利用契約入所児童の父又は母
(6) 利用契約入所児童に父母がない場合又は児童の父母が監護しない場合で祖父母その他の養育者
(支給の制限)
第4条 医療費等助成金は、次の各号のいずれかに該当するときは、支給しない。
(1) ひとり親家庭の父母等の前年の所得(1月から9月に申請するものについては、前々年の所得。以下同じ。)が規則で定める額以上であるとき。
(2) ひとり親家庭の父母等の配偶者又はひとり親家庭の父母等の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者でそのひとり親家庭の父母等と生計を同じくするものの前年の所得が、規則で定める額以上であるとき。
2 前項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、規則で定める。
3 第1項の規定は、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第12条第1項に該当するときは、適用しないものとする。
(助成の範囲)
第5条 助成の範囲は、町長が、受給資格者の医療保険各法その他法令による療養に要する費用の額の算定方法によって算定された費用から次の各号に規定するものを控除した医療費助成金とする。
(1) 保険給付額
(2) 保険者が給付する附加給付額
(3) 国又は地方公共団体等が負担する医療に関する給付額
(4) 第三者から行われる賠償額及び補てん額
(5) 医療保険各法に規定する入院時食事療養費又は入院時生活療養費に係る標準負担額
2 受給資格者が保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)で診療・調剤報酬明細書にかかる証明手数料を支払つた場合は、当該費用を医療費助成金として助成の範囲に含める。ただし、診療・調剤報酬明細書1件について200円を越えるときは、200円とする。
(受給資格の認定)
第6条 受給資格者は、医療費等助成金を受けようとする場合には、規則で定めるところにより町長に受給資格の認定を申請し、ひとり親家庭等医療費等助成受給券(以下「受給券」という。)の交付を受けるものとする。
(助成の方法)
第7条 町長は、受給資格者が保険医療機関等において医療保険証と受給券を提示した場合には、保険医療機関等の請求に基づき、受給資格者に代わり助成するべき額を当該保険医療機関等に支払うものとする。
2 前項の規定による支払がなされたときは、受給資格者に対し助成を行ったものとみなす。
3 受給資格者が保険医療機関等において一部負担金(医療費等の額から医療保険各法の規定により給付される額を控除した額をいう。)又は診療・調剤報酬手数料を支払った場合で、医療費等助成金を受けようとするときは、規則で定めるところにより町長に申請しなければならない。
4 前項の申請は、受給資格者が保険医療機関等に医療費を支払った日の属する月の翌月の初日から起算して2年を経過したときは支給しない。
(届出義務)
第8条 受給資格者は、次の各号に掲げる事項に変更が生じたときは、規則で定めるところによりその旨を速やかに町長に届け出なければならない。
(1) 受給資格者の氏名又は住所が変更したとき。
(2) 国民健康保険法又は社会保険各法の保険の種類又は保険証の記載事項に変更があつたとき。
(3) 受給資格者が第3条第1項に規定する受給資格者としての要件を欠いたとき。
(4) 新たに監護し、又は養育する児童が生じたとき。
(譲渡又は担保の禁止)
第9条 受給資格者は、医療費等助成金を受ける権利を、譲渡し、又は担保に供してはならない。
(助成費の返還)
第10条 町長は、偽りその他不正の行為によつて、医療費等助成金を受けた者があるときはその者から当該助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は公布の日から施行し、改正後の東庄町母子家庭・父子家庭等医療費等の助成に関する条例の規定は、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成10年条例第9号)
この条例は公布の日から施行し、改定後の東庄町母子家庭・父子家庭等医療費等の助成に関する条例の規定は、平成10年1月1日から適用する。
附則(平成16年条例第7号)
この条例は、平成16年8月1日から施行する。
附則(平成20年条例第19号)
この条例は、平成20年10月1日から施行し、改正後の第3条第1項の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則(令和元年条例第12号)
この条例は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和2年条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年11月1日から施行する。
(準備行為)
2 東庄町ひとり親家庭等医療費等の受給資格の認定その他、この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。
(経過措置)
3 改正後の東庄町ひとり親家庭等医療費等の助成に関する条例の規定は、施行日以後に受けた保険医療について適用し、同日前に受けた保険医療については、なお従前の例による。