○東庄町ひとり親家庭等医療費等の助成に関する条例施行規則
平成9年4月1日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、東庄町ひとり親家庭等医療費等の助成に関する条例(平成9年東庄町条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(配偶者の障害の状態)
第3条 条例第2条第3項第1号イに規定する規則で定める程度の障害の状態は、別表第2のとおりとする。
(支給の制限に該当する所得の額)
第4条 条例第4条第1項第1号に規定する規則で定める額は、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第9条又は第9条の2の規定による児童扶養手当の支給制限に該当する額とする。
2 条例第4条第1項第2号に規定する規則で定める額は、児童扶養手当法第10条又は第11条の規定による児童扶養手当の支給制限に該当する額とする。
(所得の範囲及び所得の額の計算方法)
第5条 条例第4条第2項に規定する規則で定める所得の範囲及びその額の計算方法については、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第3条第1項及び第4条の規定によるものとする。
(1) 医療保険各法による被保険者、組合員、加入者又は被扶養者であることを証する書類
(2) 戸籍全部事項証明又は個人事項証明
(3) 世帯全員の住民票の写し
(4) ひとり親家庭の父母等及び扶養義務者等の前年の所得の状況を証する書類
(5) 離婚等により、ひとり親家庭になつた場合、母又は父がその監護する児童の父又は母から、その児童について扶養義務を履行するための費用として受け取る金品その他経済的な利益に係る所得に関する申告書(以下「養育費に関する申告書」という。)(第1号様式の2)
3 第1項の定めにかかわらず、町役場内で確認できるものについては、町長は書類の添付の省略を認めることができる。
(受給資格の更新)
第8条 前条第2項に規定する受給資格は、毎年11月1日に更新する。
3 前条の規定は、受給資格の更新について準用する。
(受給券の再交付)
第9条 受給券を破損し、又は紛失したことにより受給券の再交付を受けようとする者は、ひとり親家庭等医療費等助成受給券再交付申請書(第4号様式)を町長に提出し、受給券の再交付を受けるものとする。
(第三者行為による被害の届出)
第12条 受給資格者は、医療費助成事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、速やかにひとり親家庭等医療費等助成第三者行為傷病届(第9号様式)により、町長に届け出なければならない。
(雑則)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の東庄町母子家庭・父子家庭等医療費等の助成に関する条例施行規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成9年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、平成9年8月1日から適用する。
附則(平成10年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、改定後の東庄町母子家庭・父子家庭等医療費等の助成に関する条例施行規則の規定は、平成10年1月1日から適用する。
附則(平成16年規則第6号)
この規則は、平成16年8月1日から施行する。
附則(平成20年規則第17号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成30年規則第7号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年11月1日から施行する。
(準備行為)
2 受給券の交付その他、この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行日前においても行うことができる。
(経過措置)
3 改正後の規則の規定は、施行日以降に受ける保険医療について適用し、施行日前に受けた保険医療については、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
(1) 両眼の視力の和が0.08以下のもの (2) 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの (3) 平衡機能に著しい障害を有するもの (4) そしやくの機能を欠くもの (5) 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの (6) 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの (7) 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの (8) 一上肢の機能に著しい障害を有するもの (9) 一上肢のすべての指を欠くもの (10) 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの (11) 両下肢のすべての指を欠くもの (12) 一下肢の機能に著しい障害を有するもの (13) 一下肢の足関節以上で欠くもの (14) 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの (15) 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であつて、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの (16) 精神の障害であつて、前各号と同程度以上と認められる程度のもの (17) 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であつて、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの (備考) 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によつて測定する。 |
別表第2
1 両眼の視力の和が0.04以下のもの 2 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの 3 両上肢の機能に著しい障害を有するもの 4 両上肢のすべての指を欠くもの 5 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの 6 両下肢の機能に著しい障害を有するもの 7 両下肢を足関節以上で欠くもの 8 体幹の機能に座つていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの 9 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働をすることを不能ならしめ、かつ、常時の介護を必要とする程度の障害を有するもの 10 精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の監視又は介護を必要とする程度の障害を有するもの 11 傷病が治らないので、身体の機能又は精神に労働することを不能ならしめ、かつ、長期にわたる高度の安静と常時の監視又は介護とを必要とする程度の障害を有するものであつて、当該障害の原因となつた傷病につき初めて医師の診断を受けた日から起算して1年6月を経過しているもの (備考) 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては矯正視力によつて測定する。 |