○東庄町ひとり親家庭児童入学祝金支給要綱

昭和49年3月20日

告示第5号

(目的)

第1条 この告示は、ひとり親家庭児童の入学に際し、その養育者に入学祝金(以下「祝金」という。)を支給し、入学に要する経済的負担の軽減をはかり、児童の健全な育成を推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「ひとり親家庭」とは、配偶者(婚姻をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情のある者を含む。以下同じ。)と死別した者であつて現に婚姻(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情のある場合を含む。以下同じ。)をしていないもの及びこれに準ずる次の各号に該当する者が児童を扶養している家庭をいう。

(1) 配偶者と離婚した後現に婚姻していない者

(2) 配偶者の生死が引き続き1年以上明らかでない者

(3) 配偶者から引き続き1年以上遺棄されている者

(4) 配偶者が法令により引き続き1年以上拘禁されているため、その扶養を受けることができない者

(5) 配偶者が重度(国民年金の障害等級1級程度)の障害にある者

(6) 婚姻によらないで母又は父となつた者であつて現に婚姻していないもの

(支給対象者)

第3条 祝金の支給対象者は、入学年の3月1日現在において東庄町に住所を有し、引き続き町内に居住の見込みの者で、4月に小学校及び中学校(小学校及び中学校と同等の学校施設を含む。)へ入学する児童とする。

2 前項に規定する児童とは、次の各号の一に該当する児童をいう。

(1) 母又は父の監護を受けている、ひとり親家庭の児童

(2) 父母のいずれの監護も受けることができないため、父母以外の養育者の監護を受けているひとり親家庭の児童に準ずる児童

(申請及び支給)

第4条 祝金の支給対象者の養育者(以下「受給資格者」という。)は、祝金の支給を受けようとするときはひとり親家庭児童入学祝金支給申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。提出の期間は入学年の1月1日から2月末日までとする。ただし特別の事情があるものについては、この限りではない。

2 町長は、前項により提出された申請書を審査し、受給資格者と認めた者に祝金を支給する。

3 祝金の額は、支給対象児童1人につき10,000円とする。

4 祝金の支給時期は、入学年の3月とする。

(支給制限)

第5条 町長は、受給者がこの要綱に違反したときは、祝金を支給しないことができる。

(変更の申立)

第6条 受給者が次の各号の一に該当するときは、すみやかに町長に申出なければならない。

(1) 受給者を変更しようとするとき

(2) 住所を変更したとき

(祝金の返還)

第7条 偽りその他不正手段により祝金の支給を受けた者があるときは、町長はその者にすでに支給した祝金の返還を命ずることができる。

この告示は、告示の日から施行し、昭和49年1月1日から適用する。

(昭和49年告示第18号)

この告示は、昭和50年1月1日から施行する。

(平成8年告示第6号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成12年告示第11号)

この告示は、公示の日から施行し、平成12年1月1日から適用する。

(平成22年告示第99号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和5年告示第4号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和5年告示第104号)

この告示は、公示の日から施行する。

画像

東庄町ひとり親家庭児童入学祝金支給要綱

昭和49年3月20日 告示第5号

(令和5年12月20日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和49年3月20日 告示第5号
昭和49年12月25日 告示第18号
平成8年2月19日 告示第6号
平成12年2月16日 告示第11号
平成22年12月28日 告示第99号
令和5年1月17日 告示第4号
令和5年12月20日 告示第104号