○東庄町廃棄物の処理及び清掃に関する条例
昭和47年3月17日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)その他別に定めのあるもののほか、一般廃棄物等の収集、運搬及び処分等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「廃棄物」、「一般廃棄物」及び「産業廃棄物」とは法第2条各項に掲げるものをいう。
(一般廃棄物処理計画の告示)
第3条 町が、法第6条第1項の規定により定める一般廃棄物の処理計画は、町長が区域、種類、収集並びに処分の方法を定めて毎年度の初めに告示する。
2 前項の計画に大きな変更を生じた場合は、その都度告示する。
(住民の責務)
第4条 町民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用等により廃棄物の再生利用を図り、廃棄物を分別して排出し、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量その他その適正な処理に関し町の施策に協力しなければならない。
2 犬、ねこ等の死体を発見した者は、犬、ねこ等の死体を自ら処理することが困難なときは、すみやかに町長に届け出なければならない。
(一般廃棄物の処理)
第4条の2 町は処理計画に従い、家庭系ごみ(一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物をいう。以下同じ。)を処理しなければならない。
2 家庭系ごみを排出する者は、別に定める指定袋に収納し、指定する方法に従わなければならない。
(多量排出の範囲)
第5条 法第6条の2第5項の規定により、運搬すべき場所及び方法を指示することができる多量一般廃棄物の範囲は、別に定める。
2 町長は、事業者に自らの責任において処理させることが必要と認める場合は、前項の規定にかかわらずその処分をさせることができる。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
2 事業者は、廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合において、その適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。
3 事業者は、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保等に関し町の施策に協力しなければならない。
(清潔の保持)
第7条 土地または建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。)は、その占有し、または管理する土地または建物の清潔を保つように努めなければならない。
2 何人も、公園、広場、道路、河川、その他の公共の場所を汚さないようにしなければならない。
(町が処理することのできる産業廃棄物の種類)
第8条 法第11条第2項の規定により、町が一般廃棄物と合わせて処理することのできる産業廃棄物は、次のとおりとする。
(1) 紙くず(紙加工品の製造業・新聞業(新聞巻取紙を使用して印刷発行を行なうものに限る。)、出版業(印刷出版を行なうものに限る。)にかかるものに限る。)
(2) 木くず(木材または木製品の製造業(家具の製造業を含む。)にかかるものに限る。)
(1) 一般廃棄物の収集又は運搬の事業を行おうとする者 法第7条第1項
(2) 一般廃棄物の処分の事業を行おうとする者 法第7条第6項
(3) 一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の範囲を変更しようとする者 法第7条の2第1項
(4) 浄化槽清掃業を行おうとする者 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項
4 前項の場合において、許可の更新がされたときは、その許可の有効期間は、従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
5 町長は、法第7条第11項、第7条の2第2項又は浄化槽法第35条第2項の規定により、第1項に規定する許可に必要な条件を付することができる。
2 前項の許可証の交付を受けた者が、当該許可証を亡失し、破損し、又は汚損したときは、遅滞なくその旨を町長に届け出て、許可証の再交付を受けなければならない。
(営業の休止及び廃止)
第10条 一般廃棄物処理業者又は浄化槽清掃業者は、その営業の全部若しくは一部を休止または廃止しようとするときは、町長に届け出なければならない。
(立入検査)
第11条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、町長の指定する職員に、生活環境の保全のために必要と認める場所に立ち入り、必要な検査をさせることができる。
2 前項に規定する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(許可申請手数料)
第12条 法第7条第1項、同条第6項及び同法第7条の2第1項並びに浄化槽法第35条第1項の許可を受けようとする者は、東庄町手数料条例(平成12年東庄町条例第1号)に定めるところにより手数料を納付しなければならない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関して必要な事項は、町長が規則で定める。
附則
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年10月1日から施行する。
(東庄町手数料徴収条例の一部改正)
2 東庄町手数料徴収条例(平成12年東庄町条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成22年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。
(東庄町手数料徴収条例の一部改正)
2 東庄町手数料徴収条例(平成12年東庄町条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略