○東庄町狂犬病予防法施行細則

平成12年3月27日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「規則」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録の申請)

第2条 法第4条第1項の規定により犬の登録を申請しようとする者は、犬の登録申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。

(注射済票の交付申請)

第3条 規則第12条第2項の規定により注射済票の交付を申請しようとする者は、狂犬病予防注射済票交付申請書(第2号様式)を町長に提出しなければならない。

(鑑札の再交付申請)

第4条 規則第6条第1項の規定により鑑札の再交付を申請しようとする者は、犬の鑑札再交付申請書(第3号様式)を町長に提出しなければならない。

(注射済票の再交付申請)

第5条 規則第13条第1項の規定により注射済票の再交付を申請しようとする者は、狂犬病予防注射済票再交付申請書(第4号様式)を町長に提出しなければならない。

(登録事項の変更の届出)

第6条 法第4条第4項又は第5項の規定により犬の所在地又は所有者の住所等の変更をした者は、犬の登録事項変更届(第5号様式)を町長に提出しなければならない。

(犬の死亡の届出)

第7条 法第4条第4項の規定により犬が死亡した者は、犬の死亡届(第6号様式)を町長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(東庄町狂犬病予防法施行規則の廃止)

2 東庄町狂犬病予防法施行規則(昭和55年東庄町規則第6号)は、廃止する。

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東庄町狂犬病予防法施行細則

平成12年3月27日 規則第4号

(平成12年3月27日施行)