○東庄町霊園の設置及び管理に関する条例
昭和60年9月19日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、霊園の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 町は公衆衛生及び福祉の向上を図るため、霊園を設置する。
(名称及び位置)
第3条 霊園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 東庄霊園
位置 別表第1に定める位置
(使用者の資格)
第4条 霊園を使用できる者(以下「使用者」という。)は、本町に住所を有する者又は特別の事情により町長が認める者とする。
(使用許可)
第5条 霊園を使用する者は、町長の使用許可を受けなければならない。
2 霊園の使用は、使用者1人につき1区画とする。
(永代使用料)
第6条 永代使用料は、別表第2に定める額とする。
2 使用許可を受けた者は、直ちに永代使用料を納めなければならない。
(管理料)
第7条 使用者は霊園の維持管理に要する経費として別表第3に定める額の管理料を毎年納めなければならない。
2 年度の途中において使用許可を受けた場合における初年度分の管理料は、当該使用許可を受けた日の属する月からの月割により計算する。
(規則への委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、墓地埋葬等に関する法律第10条第1項の規定による千葉県知事の許可があつた日から施行する。
附則(平成4年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条第1項の規定は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第11号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
別表第1(第3条)
位置
東庄町羽計 | 地番 |
2609 |
別表第2(第6条)
永代使用料
種別 | 永代使用料 | 分割納付の場合 | |
使用許可のとき | 1年後の月 | ||
甲区画(5m2) | 120,000円 | 60,000円 | 63,600円 |
乙区画(3.5m2) | 90,000円 | 45,000円 | 47,700円 |
別表第3(第7条)
種別 | 管理料(年額) |
甲区画(5m2) | 3,000円 |
乙区画(3.5m2) | 2,000円 |