○東庄町高額療養費貸付規則

昭和53年3月14日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、高額療養費の支払いに困難な者に対し資金を貸付けることによりその経済的自立を助長し、もつてその世帯の生活の安定を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「高額療養費」とは、別表に掲げる社会保険各法に定める高額療養費の額をいう。

(貸付の資格)

第3条 貸付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 引続き3か月以上東庄町(以下「町」という。)に居住し、かつ住民基本台帳に登録されている者であること。

(2) 療養費の支払いが困難な世帯であること。

(3) 国民健康保険税を滞納していない世帯であること。

(貸付の範囲)

第4条 貸付限度額は、高額療養費の10分の9とし、30,000円から500,000円とする。

(貸付期間及び利子)

第5条 町が貸付する期間は3か月とする。ただし、町長が特別の事由があると認めた場合は、3か月間延長することができる。

2 当該期間は、無利子とする。

(借入の手続き)

第6条 高額療養費の貸付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、高額療養費貸付申請書(様式第1号)に当該医療機関等の国民健康保険若しくは社会保険の該当する医療費点数の請求書を添えて町長に提出しなければならない。

(貸付の決定等)

第7条 町長は前条の規定による申請があつた場合には、すみやかに審査し、貸付の適否及び貸付金の額を決定し、高額療養費貸付承認(不承認)決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

2 前項の規定による貸付適当の決定があつた場合には、町は申請者(以下「借受者」という。)から借用証書(様式第3号)を提出させて貸付を行うものとする。

(借受者の責務)

第8条 借受者は、第5条の規定に基づき、期間内に貸付金を町に返還しなければならない。

(保証人の責務)

第9条 借受者が第8条の規定を履行しないときは、保証人が借受者に代つて町へ返還しなければならない。この場合、貸付の日から3か月を超えたときは、その超えた部分に対して年7.3パーセントの利子を加算するものとする。

この規則は、昭和53年4月1日から施行し、施行日以降の診療分から適用する。

(平成元年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成元年規則第18号)

この規則は、平成2年1月1日から施行する。

(平成19年規則第31号)

この規則は、平成19年9月1日から施行する。

(令和7年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、令和6年12月2日から適用する。

別表

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済組合法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

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東庄町高額療養費貸付規則

昭和53年3月14日 規則第3号

(令和7年3月7日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 国民健康保険
沿革情報
昭和53年3月14日 規則第3号
平成元年10月9日 規則第12号
平成元年12月27日 規則第18号
平成19年8月27日 規則第31号
令和7年3月7日 規則第2号