○東庄町大久保農村公園設置及び管理に関する条例

平成11年6月11日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、東庄町大久保農村公園(以下「公園」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町は、児童及び老人を中心とした日常居住者の遊び場、憩いの場として公園を設置する。

(公園の名称及び位置)

第3条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

公園の名称

位置

東庄町大久保農村公園

東庄町大久保490番地

(管理運営)

第4条 公園の管理運営について必要な事項は、町長が規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

東庄町大久保農村公園設置及び管理に関する条例

平成11年6月11日 条例第11号

(平成18年6月14日施行)

体系情報
第10編
沿革情報
平成11年6月11日 条例第11号
平成18年6月14日 条例第22号