○東庄町大久保農村公園設置及び管理に関する条例
平成11年6月11日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、東庄町大久保農村公園(以下「公園」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町は、児童及び老人を中心とした日常居住者の遊び場、憩いの場として公園を設置する。
(公園の名称及び位置)
第3条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
公園の名称 | 位置 |
東庄町大久保農村公園 | 東庄町大久保490番地 |
(管理運営)
第4条 公園の管理運営について必要な事項は、町長が規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。