○東庄町ひとり親家庭福祉推進員設置要綱
平成16年11月22日
告示第71号
(目的)
第1条 ひとり親家庭等に対する相談、指導体制を強化し、ひとり親家庭の福祉の推進を図るため、東庄町ひとり親家庭福祉推進員(以下「推進員」という。)を設置する。
(職務)
第2条 推進員の職務は、担当地域のひとり親家庭等の実態を把握し、民生(児童)委員及びその他福祉関係者と常に連絡を保ち、ひとり親家庭の福祉向上に努めるものとする。
(定数)
第3条 推進員の定数は、東庄町に設置された民生(児童)委員の半数とする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、別に定めることができる。
(委嘱)
第4条 推進員は、町民のうちから次の各号に基づき、適任と認められた者を町長が委嘱する。
(1) ひとり親家庭の福祉増進に熱意の有する者
(2) 社会的信望があり、かつ職務を行うに必要な識見を持つている者
(3) 特にボランティア精神に富み、かつ活動できる者
(任期)
第5条 推進員の任期は3年とする。ただし、任期中途における異動等により委嘱された後任の推進員の任期は前任者の残任期間とする。
(秘密の保持)
第6条 推進員は、職務上知りえた秘密を漏らしてはならない。
(委嘱の解除)
第7条 町長は、推進員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該推進員の委嘱を解除することができる。
(1) 職務の遂行に支障があり、又はこれに耐えられない場合
(2) 推進員たるにふさわしくない非行のあつた場合
(委任)
第8条 その他推進員の活動に関し必要な事項については、別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。