○会計管理者の補助組織設置規則
平成19年3月28日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき会計管理者の権限に属する事務(以下「会計事務」という。)を処理させるための組織について定めるものとする。
(設置)
第2条 会計事務を処理させるため出納室を置く。
(分掌事務)
第3条 前条の出納室の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管に関すること。
(2) 小切手に関すること。
(3) 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管に関すること。
(4) 物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関すること。
(5) 現金及び財産の記録管理に関すること。
(6) 支出負担行為の審査及び確認に関すること。
(7) 決算の作成に関すること。
(8) 県収入証紙に関すること。
(9) 公印の保管に関すること。
(10) その他会計事務に関すること。
(職制)
第4条 出納室に室長を置く。
2 前項に定めるもののほか、出納室に主査その他の職員を置くことができる。
(職務)
第5条 室長は、会計管理者がその任にあたる。
2 室長は、出納室の事務を掌理し、職員を指揮監督する。
3 前項に規定する職員以外の職員は、上司の命を受け、分担事務に従事する。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第5号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。