○東庄町妊婦一般健康診査費用助成・新生児聴覚スクリーニング費用助成要綱

平成22年12月28日

告示第107号

(目的)

第1条 この告示は、妊婦一般健康診査(以下「健康診査」という。)及び新生児聴覚スクリーニング検査(以下「聴覚検査」という。)について必要な事項を定め、妊婦の健康管理の充実及び経済的負担の軽減を図り、安心して妊娠及び出産ができる体制を確保するとともに、新生児の聴覚障害を早期に発見し、できる限り早い段階で適切な措置を講じられるようにすることを目的とする。

(実施主体)

第2条 健康診査及び聴覚検査の実施主体は、東庄町とする。

(対象者)

第3条 健康診査の対象となる妊婦は、本町に居住し、かつ、本町の住民基本台帳に記録されている者とする。

2 聴覚検査の対象者は、前項に規定する妊婦が出産した生後50日以内の新生児又は本町の住民基本台帳に記録されている生後50日以内の新生児とする。

(対象となる健康診査及び聴覚検査の内容)

第4条 妊婦が対象となる健康診査は、東庄町が医療機関等と委託契約している内容及びHTLV―1抗体検査(以下「抗体検査」という。)とする。

2 多胎妊娠をしている妊婦は、前項の健康診査に加えて5回を限度とし、健康診査を受診することができる。

3 新生児が対象となる聴覚検査は、東庄町が医療機関等と委託契約している自動聴性脳幹反応検査(自動ABR)、聴性脳幹反応検査(ABR)、耳音響放射検査(OAE)による検査とする。

(助成の額)

第5条 健康診査費用及び聴覚検査費用の助成額は、医療機関等と委託契約している額を限度とする。ただし、前条第1項に規定する抗体検査については、2,290円を限度とし、同条第3項に規定する聴覚検査については、3,000円を限度とする。

2 多胎妊娠をしている妊婦が前条第2項の健康診査を受診した場合、1回当たり5,000円を限度として医療機関等で支払った健康診査費用を助成する。

(健康診査費用及び聴覚検査費用の請求及び支払)

第6条 委託契約に基づく健康診査費用及び聴覚検査費用については、受託者からの請求審査を公益財団法人ちば県民保健予防財団(以下「予防財団」という。)に委託し、請求内容の適否を確認後、予防財団を通じて受託者に支払うものとする。

2 委託契約をしていない医療機関等で対象者が健康診査又は聴覚検査を受診した場合は、対象者からの請求に基づき、その健康診査費用又は聴覚検査費用を支払うものとする。

3 第4条第2項の健康診査を対象者が受診した場合は、対象者からの請求に基づき、その健康診査費用を支払うものとする。

(助成金の請求)

第7条 前条第2項及び第3項に該当する対象者は、東庄町妊婦一般健康診査費用助成・新生児聴覚スクリーニング検査費用助成請求書(別記様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して、町長に請求しなければならない。

(1) 未使用分の医療機関委託妊婦健康診査受診票

(2) 医療機関等の領収書(健康診査受診日ごとの領収書)

(3) 診療月日が記載されている母子健康手帳の妊娠中の経過欄の写し

(助成の決定)

第8条 町長は、前条による請求書が提出されたときは、速やかにその内容を審査し、適正と認めたものについては、東庄町妊婦一般健康診査費用助成・新生児聴覚スクリーニング検査費用助成金支給決定通知書(別記様式第2号)によりその旨を当該申請人に通知するものとする。

(請求期間)

第9条 第7条の規定による請求期間は、健康診査又は聴覚検査を受診した日から1年間とする。

(返還)

第10条 町長は、助成を受けた者が偽りその他不正な手段により、費用の助成を受けたときは、その全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行し、平成22年10月6日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の東庄町妊婦一般健康診査費用助成要綱の規定によりなされた健康診査の費用の助成に関しては、なお従前の例による。

(平成24年告示第82号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成27年告示第32号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年告示第27号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年告示第41号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年告示第33号)

この告示は、令和4年2月1日から施行する。

画像

画像

東庄町妊婦一般健康診査費用助成・新生児聴覚スクリーニング費用助成要綱

平成22年12月28日 告示第107号

(令和4年2月1日施行)