○東庄町避難行動要支援者支援制度実施要綱
平成24年5月31日
告示第58号
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者、障害者等の災害時における安否確認及び避難支援を、適切、かつ、円滑に行い、災害時に自ら避難することができないおそれのある者が安心して暮らすことのできる地域づくりの推進を図ることを目的とする。
(支援対象者)
第2条 支援の対象となる者は、災害時に自ら避難することができないおそれのある者で、次の各号のいずれかに該当するもの(以下「支援対象者」という。)とする。
ア 要介護者等(介護保険法(平成9年法律第123号)第7条に規定する要介護者及び要支援者)
イ 障害者手帳所持者
ウ 65歳以上の者1人で構成する世帯の世帯主
エ 65歳以上の者2人以上で構成する世帯の世帯主又は世帯員
オ その他避難に支援を要する者
(2) 前号に掲げる者のほか、災害時において町、自主防災組織(区・自治会をいう。)及び支援対象者を支援する災害時協力機関(以下「協力機関」という。)並びに香取広域市町村圏事務組合消防本部(以下「消防本部」という。)からの支援を希望する者
(自主防災組織)
第3条 自主防災組織は、支援対象者に次に掲げる活動を積極的に行うものとする。
(1) 災害時における安否確認及び避難支援
(2) 平常時における円滑な安否確認及び避難支援の体制づくり
(協力機関)
第4条 協力機関の登録又は登録を変更するときは、災害時協力機関登録・変更申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
2 協力機関は、支援対象者に前条に準じた活動を行うものとする。
(登録)
第5条 災害時において安否確認及び避難支援を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、避難行動要支援者申請書(様式第2号)に、災害時において必要となる個人情報(以下「登録情報」という。)を記載の上、町長へ提出するものとする。
2 民生委員・児童委員は、申請者の求めに応じて、登録のために必要な協力を行うものとする。
3 町長は、あらかじめ申請者の同意を得たうえで、民生委員・児童委員の協力を得て、登録のために必要な調査を行うことができるものとする。
(2) 申請者の担当区域における民生委員・児童委員 様式第3号の2
(登録者の支援)
第6条 町長は、前条の規定により登録を行なった避難行動要支援登録者(以下「登録者」という。)を支援するため、民生委員・児童委員及び協力機関の協力を得て、地域における登録者の安否確認及び避難支援の体制づくりを推進しなければならない。
2 町長は、災害時における登録者の安否確認及び避難支援を円滑に図るため、登録情報の更新及び災害時における情報伝達体制の整備に努めなければならない。
(登録情報の更新)
第7条 町長は、登録者にかかる登録情報の変更を確認するため、転居、転出、死亡等の状況を確認することができる。
(情報の共有)
第8条 町長は、災害時における個人の生命、身体又は財産の安全を確保するため、避難行動要支援者の住所、氏名、性別及び生年月日(以下「要支援者情報」という。)及び登録情報を次表のとおり提供し、情報の共有に努める。
団体名 | 要支援者情報 | 登録情報 |
民生委員・児童委員 | 提供する | 提供する |
消防本部 | 提供する | 必要に応じて提供する |
自主防災組織 協力機関 その他の公共機関 | 必要に応じて提供する | 必要に応じて提供する |
(個人情報の保護)
第9条 個人情報の提供を受けた者は、避難行動要支援者支援の目的以外に、これらの情報を利用してはならない。
2 町長は、個人情報の提供に当たっては、個人情報の漏えい防止及び個人情報の適正な取扱いについて、徹底した措置を求めなければならない。
3 町長は、個人情報の取扱い状況について、必要に応じて調査し、又は確認することができる。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成24年6月1日から施行する。
附則(平成25年告示第5号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成30年告示第89号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和4年告示第27号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第101号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和5年告示第32号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。