○東庄町救急医療情報キット配布事業実施要綱
平成24年5月31日
告示第59号
(目的)
第1条 この要綱は、ひとり暮らし高齢者等に、かかりつけ医療機関や持病等の救急時に必要な情報を記入した個別支援シート(以下「台帳」という。)を保管する救急医療情報キット(以下「キット」という。)を配布することにより、住民の安全と安心の確保を図ることを目的とする。
(配布物の内容)
第2条 配布するキットの内容は、次のとおりとする。
(1) 保管容器
(2) 表示用シール
(3) 台帳
(1) ひとり暮らしの65歳以上の者
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受け、その障害及び程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号身体障害者障害程度等級表に定める視覚障害、聴覚障害又は音声機能若しくは言語機能の障害であって、かつ1級、2級又は3級の者
(3) 避難行動要支援者名簿登録者
(4) その他町長が適当と認める者
(5) キットの配布を受けるに当たって、次に掲げるすべての事項を承諾する者
ア 救急活動によっては、キットを活用しない場合があること。
イ 表示用シールを所定の位置に貼ること。
ウ 救急活動の際、救急隊等が本人及び同居人等の同意を得ることなく、冷蔵庫の扉を開けてキットを取り出す場合があること。
エ かかりつけ医療機関があっても、他の病院に救急搬送される場合があること。
オ 台帳に救急隊等への伝言を記載されていても、実行されない場合があること。
(配布の申請)
第4条 キットの配布を受けようとする者は、救急医療情報キット配布申請書(様式第1号)により、町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の規定により救急医療情報キット配布者名簿に登載した者(以下「名簿登載者」という。)に、キットを配布する。
3 キットの配布数は、名簿登載者に1セットとする。
4 町長は、破損等により再配布の必要があると認めたときは、キットを再配布することができる。
(費用負担)
第6条 キットは、無償で配布する。
(キットの管理)
第7条 キットの配布を受けた者は、善良な管理のもとにキットを使用し、台帳の記載内容の更新に努めるとともに、キットを譲渡又は貸付けてはならないものとする。
2 東庄町避難行動要支援者支援要綱(平成24年告示第58号)第5条の規定に係る避難行動要支援者申請書を提出した者は、台帳を毎年1回に更新するものとする。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成24年6月1日から施行する。
附則(令和4年告示第102号)
この告示は、公示から施行する。