○議員報酬の臨時特例に関する条例

平成25年6月21日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における議員報酬の支給額を減額するため、東庄町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年東庄町条例第57号。以下「議員報酬条例」という。)の特例を定めるものとする。

(議員報酬条例の特例)

第2条 特例期間においては、議員報酬条例第2条に定める議会の議員に対する議員報酬の月額の支給に当たっては、議員報酬の月額から、当該額に100分の5を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

議員報酬の臨時特例に関する条例

平成25年6月21日 条例第15号

(平成25年7月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成25年6月21日 条例第15号