○東庄町情報公開・個人情報保護審査会条例

平成28年3月4日

条例第3号

(設置)

第1条 本町における情報公開制度及び個人情報保護制度の適正な運営を確保するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により、東庄町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 東庄町情報公開条例(平成11年東庄町条例第14号)第19条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(2) 個人情報の保護に関する法律(平成15年条例第57号。以下「法」という。)第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

2 審査会は、前項の規定により調査審議するほか、情報公開制度及び個人情報保護制度に関する重要な事項について、実施機関に意見を述べることができる。

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 東庄町情報公開条例第2条第1項に規定する実施機関、法施行条例第2条第2項に規定する実施機関及び議会個人情報保護条例第1条に規定する議会をいう。

(2) 諮問実施機関 東庄町情報公開条例第19条の規定により審査会に諮問した実施機関、法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定により審査会に諮問した実施機関及び議会個人情報保護条例第45条の規定により審査会に諮問した東庄町議会議長をいう。

(3) 公文書 東庄町情報公開条例第12条第1項に規定する開示決定等に係る公文書(同条例第2条第2項に規定する公文書をいう。)をいう。

(4) 保有個人情報 法第78条第1項第4号、第94条第1項又は第102条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る法第60条第1項に規定する保有個人情報及び議会個人情報保護条例第2条に規定する保有個人情報をいう。

(組織)

第4条 審査会は、委員3人以内をもって組織する。

(委員)

第5条 委員は、優れた識見を有する者のうちから町長が委嘱する。

2 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(会長)

第6条 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第7条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審査会の会議は、在任委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(審査会の調査権限)

第8条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、公文書又は保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書又は保有個人情報の開示を求めることができない。

2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、公文書に記録されている情報又は保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人又は諮問実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述)

第9条 審査会は、審査請求人等から申出があったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。

2 前項の場合において、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

(意見書等の提出)

第10条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(委員による調査手続)

第11条 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、第8条第1項の規定により提示された公文書又は保有個人情報を閲覧させ、同条第4項の規定による調査をさせ、又は第9条第1項の規定による審査請求人等の意見の陳述を聴かせることができる。

(提出資料の閲覧及び複写)

第12条 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧及び複写を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認められるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧及び複写を拒むことができない。

2 審査会は、前項の規定による閲覧及び複写について、日時及び場所を指定することができる。

(調査審議手続の非公開)

第13条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。ただし、第2条第2項の規定による意見陳述に係る事項については、この限りでない。

(答申書の送付等)

第14条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(庶務)

第15条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に東庄町情報公開審査会又は東庄町個人情報保護審査会にされた諮問でこの条例の施行の際当該諮問に対する答申がされていないものは審査会にされた諮問とみなし、当該諮問について東庄町情報公開審査会又は東庄町個人情報保護審査会がした調査審議の手続は審査会がした調査審議の手続とみなす。

(平成30年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第4号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

東庄町情報公開・個人情報保護審査会条例

平成28年3月4日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)