○東庄町創業促進支援事業補助金交付要綱

平成27年4月1日

告示第45号

(趣旨)

第1条 この告示は、東庄町の産業の振興及び活性化を図ることを目的として、町内で創業する事業者に対し、予算の範囲内において東庄町創業促進支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、東庄町補助金等交付規則(昭和40年11月1日規則第5号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 事業者 事業を営む個人又は法人をいう。

(2) 事業所 事業の用に供するために直接必要な土地、建物及びその付属施設をいう。

(3) 創業 次のいずれかに該当する場合をいう。

 事業を営んでいない個人が所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業の届出により、新たに事業を開始する場合

 事業を営んでいない個人が新たに法人を設立し、事業を開始する場合

 事業を営んでいる事業者が現在経営している業種と異なる業種の事業を開始する場合

 町外に事業所を有し事業を営んでいる事業者が新たに町内に事業所を設置し事業を開始する場合

(4) 創業の日 次のいずれかに該当する場合をいう。

 個人にあっては開業の日、法人にあっては法人設立の日

 既に事業を営んでいる町外の個人又は法人が東庄町内で事業を開始する日

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、町内で創業する者のうち次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 町内において補助金の申請年度内に創業を行う者又は申請時に創業の日から6カ月を経過しない者

(2) 町内に事業所を設置し5年以上継続して事業を行う見込みがある者

(3) 許認可等が必要な業種の創業については、既に当該許認可等を受けている者

(4) 過去に本補助金又は同種の補助金の交付を受けていないこと。

2 前項に該当する者のうち、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助対象者から除く。

(1) 国税、県税及び町税に滞納がある場合

(2) 東庄町暴力団排除条例(平成24年東庄町条例第1号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団員等である場合

(3) その他町長が適切でないと判断する事業を実施しようとする場合

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付対象となる経費は、別表第1に掲げる経費(以下「補助対象経費」という。)とする。ただし、補助金対象経費のうち消費税及び地方消費税相当額は補助の対象としない。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内の額とし、100万円を限度とする。

2 前項の規定により算出した額に1,000円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、東庄町創業促進支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、速やかに交付の可否を決定し、東庄町創業促進支援事業補助金交付決定通知書又は東庄町創業促進支援事業補助金不交付決定通知書により通知するものとする。

(変更)

第8条 申請者が申請内容を大幅に変更するときは、東庄町創業促進支援事業補助金変更申請書(様式第2号)を提出し、町長の承認を得なければならない。

(実績報告書の提出)

第9条 第7条に規定する補助金の交付決定を受けた者は、事業終了後、速やかに東庄町創業促進支援事業補助金実績報告書(様式第3号。以下「実績報告書」という。)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第10条 町長は、前条の規定による実績報告書を受理したときは、補助金の額の確定を行うものとする。

2 町長は、実績報告書を審査の上、要件を満たさないと判断したときは、交付決定を取り消すことができる。

(補助金の請求)

第11条 申請者は、前条の規定による補助金の額の確定通知を受けたときは、速やかに東庄町創業促進支援事業補助金交付請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第12条 町長は、前条に規定にする請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。

2 町長は、特に必要があると認めるときは補助金を概算払又は前払いにより交付することができる。

(補助金の返還)

第13条 町長は、偽りの申請その他不正な手段により補助金の交付を受けた者があるとき、当該補助金を受けた事業者が補助金交付完了後5年以内に事業所を廃業若しくは町外へ移転若しくは撤退したときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(現地調査)

第14条 町長は、必要があると認めたときは、補助金の交付対象となった改修等の工事及び購入した備品について現地調査を行うことができる。

(補助事業の経過確認)

第15条 補助金の交付を受けた者は、創業した年度から5年度の間に限り、各年度ごとに財務諸表等を速やかに町長に提出しなければならない。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年告示第74号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和2年告示第39号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年告示第52号)

この告示は、公示の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

項目

対象経費例

対象外経費例

会社設立費用

・司法書士や行政書士など専門家への報酬

・定款認証料

・収入印紙代

設備資金

・事務所や店舗の内外装工事

・機械装置や工具器具備品の調達費用

・敷金、礼金、保証金等

・車両購入費

・火災、地震保険料

・汎用性が高く、事業以外にも使える物(パソコン、カメラ等)

・解体処分費

広報費

・広告宣伝費、パンフレット印刷費

・市場調査や宣伝のための外部人材への報酬

・宣伝広告に使った切手代

その他


・消耗品、光熱水費、通信運搬費、交際費等

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東庄町創業促進支援事業補助金交付要綱

平成27年4月1日 告示第45号

(令和4年4月1日施行)