○東庄町認知症初期集中支援推進事業実施要綱
平成30年4月1日
告示第45号
(趣旨)
第1条 この告示は、認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域の良い環境で暮らし続けるために、認知症の者及びその家族を早期に支援する認知症初期集中支援チーム(以下「支援チーム」という。)を設置し、早期診断・早期対応に向けた体制を構築して、認知症初期集中支援を実施することを目的とした東庄町認知症初期集中支援推進事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は東庄町(以下「町」という。)とする。ただし、町は、適切な事業運営を確保することができると認める団体等(以下「実施団体」という。)に事業の一部を委託することができる。
(事業の内容)
第3条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 支援チームに関する普及啓発
(2) 認知症初期集中支援の実施
ア 第4条に規定する訪問支援の対象となる者(以下「訪問支援対象者」という。)の把握
イ 訪問支援対象者の病歴、生活情報等の情報収集及び包括的観察・評価
ウ 初回訪問時の認知症初期集中支援チーム員(以下「チーム員」という。)による訪問支援対象者及びその家族に対する情報提供等
エ 専門医を含めたチーム員会議の開催
オ チーム員による訪問支援対象者が適切な医療サービス及び介護サービスを受けるための具体的な支援の実施
カ 支援チームから介護支援専門員等への引継ぎ及びモニタリング
キ 記録等の保管
(3) 東庄町認知症初期集中支援チーム検討委員会(以下「検討委員会」という。)の開催
(訪問支援対象者)
第4条 訪問支援対象者は、町内に住所を有し、原則として40歳以上で在宅で生活しており、かつ、家族の訴え等により認知症が疑われる者又は認知症と診断された者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 医療サービス若しくは介護サービスを受けていない者又は中断しているもので、次のいずれかに該当する者
ア 認知症疾患の臨床診断を受けていない者
イ 継続的な医療サービスを受けていない者
ウ 適切な介護サービスに結びついていない者
エ 介護サービスが中断している者
(2) 医療サービス又は介護サービスを受けているが、認知症の行動又は心理症状が顕著なため、対応に苦慮している者
(支援チームの組織)
第5条 支援チームは、専門職2人以上、専門医1人以上の計3人以上のチーム員で組織する。
2 専門職は、次の要件を全て満たす者とする。
(1) 保健師、看護師、准看護師、作業療法士、歯科衛生士、精神保健福祉士、社会福祉士、介護福祉士その他の医療、保健又は福祉に関する国家資格を有する者
(2) 認知症ケア又は在宅ケアの実務又は相談業務等に通算3年以上携わった経験がある者
(3) 国が定める認知症初期集中支援チーム員研修を受講し、認知症に関する事業の実施に必要な知識及び技能を修得した者。ただし、やむを得ない場合には、国が定める研修を受講したチーム員が受講内容をチーム内で共有することを条件として、同研修を受講していないチーム員の事業参加も可能とする。
3 専門医は、日本老年精神医学会若しくは日本認知症学会の定める専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師のいずれかに該当し、かつ、認知症サポート医である医師とする。ただし、上記医師の確保が困難な場合には、当分の間、次の各号の医師も認めることとする。
(1) 日本老年精神医学会若しくは日本認知症学会の定める専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした臨床経験が通算5年以上の医師であって、今後5年間で認知症サポート医研修を受講する予定のある者
(2) 認知症サポート医であって、認知症疾患の診断、治療に5年以上従事した者(認知症疾患医療センター等の専門医と連携を図っている場合に限る。)
(支援チームの役割)
第6条 前条第2項に定める専門職は、訪問支援対象者の包括的観察、評価に基づく初期集中支援を行うために訪問活動等を行う。
2 前条第3項に定める専門医は、他のチーム員を支援し、認知症に関して専門的見識から指導、助言等を行う。また、必要に応じてチーム員とともに訪問活動を行い、訪問支援対象者及びその家族などの相談に応じる。
(検討委員会の設置)
第7条 支援チームの設置及び活動状況等について検討するため、検討委員会を設置する。
(守秘義務等)
第8条 チーム員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
2 本事業に関して取り扱う個人情報は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、東庄町個人情報保護法施行条例(令和5年東庄町条例第3号)その他関係法令に基づき、適正に取り扱わなければならない。
(委任)
第9条 この告示に定めるもののほか、事業実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 事業を実施するために必要な準備行為は、この告示の施行前においても行うことができる。
附則(令和5年告示第32号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。