○東庄町被災農業施設等復旧支援事業補助金交付要綱

令和2年3月30日

告示第42号

(趣旨)

第1条 この告示は、強い農業・担い手づくり総合支援交付金実施要綱(平成31年4月1日付30生産第2218号農林水産事務次官依命通知。以下「国要綱」という。)及び令和元年度強い農業・担い手づくり総合支援交付金(被災農業者支援型)(令和元年8月から9月の前線に伴う大雨等及び台風第19号等)の実施について(令和元年12月10日元経営第19703号農林水産省経営局長通知。以下「局長通知」という。)に基づき、令和元年8月から9月の前線に伴う大雨(台風第10号、第13号、第15号及び第17号の暴風雨を含む。)、台風第19号、第20号及び第21号。(以下「台風等」という。)によって農業被害を受けた農業者又は当該農業者が組織する団体(以下「農業者等」という。)の農業経営の維持を目的として、農産物の生産に必要な施設等の再建等を行う農業者等に対し、予算の範囲内で、被災農業施設等復旧支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、東庄町補助金交付規則(昭和40年東庄町規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、本町に住所または農産物の生産に必要な施設、生産した農産物の加工に必要な施設、付帯施設機械又は農業用の機械(以下「農業用施設等」という。)を有する農業者等であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 台風等により農業用施設等が被害を受けたことについて、当該農業用施設等が設置されている市町村の市町村長より証明を受けている者

(2) 営農を継続する者

(3) 補助の対象となる事業(以下「支援事業」という。)にかかる経費が20万円以上となる農業者等

(補助対象事業等)

第3条 支援事業及び補助金の額は、別表に掲げるとおりとする。

(補助金の交付の申請)

第4条 補助金の交付の申請をしようとする補助対象者(以下「交付申請者」という。)は、東庄町被災農業施設等復旧支援事業補助金交付申請書(別記第1号様式。以下「交付申請書」という。)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 交付申請者は、前項の規定による交付申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助金対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合は、この限りでない。

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、内容を審査して補助金交付の可否を決定し、その結果を東庄町被災農業施設等復旧支援事業補助金交付(不交付)決定通知書(別記第2号様式)により、当該申請者に通知するものとする。

(補助金の交付の条件)

第6条 町長は、補助金の交付の決定をする場合において、補助金の交付の目的を達するため必要があるときは、次の各号に掲げる事項について条件を付するものとする。

(1) 支援事業の内容の変更(支援事業の完了後における成果物の変更を含み、町長の定める軽微な変更を除く。)をする場合において、町長の承認を受けること。

(2) 支援事業を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けること。

(3) 支援事業が予定の期間内に完了しない場合又は支援事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。

2 前項に定めるもののほか、町長は、補助金の交付の目的を達成するため必要な条件を付することができるものとする。

(着工)

第7条 支援事業の着工は、第5条の交付の決定に基づき行うものとする。ただし、交付申請者が交付の決定前に着工する場合にあっては、その理由を明記した東庄町被災農業施設等復旧支援事業補助金交付決定前着工届(別記第3号様式)を町長に提出するものとする。

2 前項ただし書の規定により着工する場合は、交付申請者は、交付の決定までのあらゆる損失等は自らの責任とすることを明らかにした上で行わなければならない。ただし、国要綱別記2のⅢの第1の4の(1)に基づく計画の作成前に支援事業に着手したものにあっては、この限りでない。

3 第5条の規定により交付決定の通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、支援事業に着工したときは、速やかにその旨を東庄町被災農業施設等復旧支援事業着工届(別記第4号様式)により、町長に届け出るものとする。ただし、第1項ただし書の規定による交付決定前着工届を提出している場合及び国要綱別記2のⅢの第1の4の(1)に基づく計画の作成前に支援事業に着手したものにあっては、この限りでない。なお、着工届の提出は、事業の着工を確認できる書類(契約書、請書、工事工程表等の写し、その他町長が適当と認める書類)の提出に代えることができるものとする。

(支援事業の内容の変更等の承認)

第8条 補助金の交付の決定について、第6条第1項第1号又は第2号に規定する条件を付された交付決定者は、当該各号の承認を受けようとするときは、東庄町被災農業施設等復旧支援事業補助金変更(中止・廃止)承認申請書(別記第5号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があった場合において、支援事業の内容の変更等を承認したとき、又は承認しないことを決定したときは、速やかに、東庄町被災農業施設等復旧支援事業補助金変更(中止・廃止)承認(不承認)通知(別記第6号様式)により当該申請をした交付決定者に通知するものとする。

(竣工)

第9条 交付決定者は、支援事業が完了した場合には、速やかにその旨を東庄町被災農業施設等復旧支援事業補助金竣工(納入)(別記第7号様式。この条において「竣工届」という。)により町長に届け出るものとする。なお、竣工届の提出は、事業の完了が確認できる書類(納品書、工事完成引渡書等の写し)の提出に代えることができるものとする。

(実績報告)

第10条 交付決定者は、支援事業が完了したとき(支援事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、支援事業の成果を記載した東庄町被災農業施設等復旧支援事業補助金実績報告書(別記第8号様式)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 第4条第2項のただし書の規定により交付の申請をした交付決定者は、前項の実績報告書を提出するに当たり、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを交付決定額から減額して提出しなければならない。

3 第4条第2項のただし書の規定により交付の申請をした交付決定者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した交付決定者については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)について、速やかに町長に報告するとともに、町長にこれを返還しなければならない。

(補助金の額の確定)

第11条 町長は、前条の実績報告書が提出されたときは、当該実績報告書及び添付書類の審査並びに必要に応じ現地調査等により、その報告にかかる支援事業の成果を調査し、適正と認めたときは補助金の額を確定し、東庄町被災農業施設等復旧支援事業補助金確定通知書(別記第9号様式)により、交付決定者に通知するものとする。

(補助金の交付の時期等)

第12条 補助金は、前条の規定により確定した額を支援事業の終了後に交付するものとする。ただし、支援事業の性質上その事業の終了前に交付することが適当と認めるときは、全部又は一部を事前に交付することができる。

(補助金の請求)

第13条 交付決定者は、前条の規定により補助金の交付を受けようとするときは、東庄町被災農業施設等復旧支援事業補助金交付請求書(別記第10号様式)を町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第14条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付の決定を受けたとき。

(2) この告示に違反したとき。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは、東庄町被災農業施設等復旧支援事業補助金交付決定取消通知書(別記第11号様式)により、その者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第15条 町長は、前条第1項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において既に当該補助金を交付しているとき、又は交付決定者に交付すべき補助金の額を確定した場合において既にその額を超える補助金が交付されているときは、交付決定者に対し期限を定めて当該補助金の返還を命ずるものとする。

(帳簿及び書類の備付け)

第16条 交付決定者は、当該支援事業に関する帳簿及び書類を備え、当該支援事業の完了の日の属する年度の翌年度から整備施設等の処分制限期間(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数に相当する期間をいう。)までこれを整理し保存しておかなければならない。

(財産の処分の制限)

第17条 交付決定者は、支援事業により取得し、又は効用の増加した財産を、町長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助金の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して町長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。

(補則)

第18条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行し、令和元年8月13日以降に行われた台風等による被害に対する支援事業について適用する。

(令和2年告示第80号)

この告示は、公示の日から施行し、令和元年8月13日以降に行われた台風等による被害に対する支援事業について適用する。

別表第1(第3条関係)

事業区分

補助対象経費

補助金の額

施設等の再建、取得、修繕等

(1) 農業用施設等の再建又は台風等による農業被害前の当該施設と同程度の施設の取得

(2) 農業用施設等を修繕するために必要な資材の購入

(3) 農産物の生産に必要な農業用機械及び生産した農産物の加工に必要な機械(以下「生産農産物の加工用機械」という。)並びに附帯施設の台風等による農業被害前と同程度の農業用機械及び生産農産物の加工用機械並びに附帯施設の取得又は修繕

復旧、取得、又は修繕及び撤去に係る施設ごとに補助対象経費に10分の9を乗じて得た額以内の額。ただし、その額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

施設等の撤去

被災した農産物の生産に必要な施設及び生産した農産物の加工に必要な施設の面積に別表第2に掲げる助成単価を乗じて得た額又は支援事業に係る施設等の撤去に要する経費のいずれか低い額以内の額

施設等の補強

被災した農業用ハウス、果樹棚、畜舎等の営農施設(以下「営農施設等」という。)の再建又は修繕と合わせて行う補強に要する経費が50万円以上の営農施設等の補強

補強に係る施設ごとに補助対象経費に10分の7を乗じて得た額以内の額で500万円を上限とする。ただし、その額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

農業用ハウスの軽微な補強

被災したパイプハウスの復旧に併せて行う以下の取組。

(1) パイプハウスの補強に必要な筋交い、タイパー、中柱等の設置

(2) パイプハウスの外周への防風ネットの設置

補強に係る施設ごとに補助対象経費に10分の5を乗じて得た額以内の額とする。ただし、その額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

別表第2(第3条関係)

種類

助成単価

被覆材がガラスのハウス

1,200円/m2

被覆材がプラスチックで骨材が鉄骨のハウス(骨材に鋼材を使っているもの又は主要部分に鋼材を使っていない場合でも強度を向上させた構造(はり、筋交い又は主要部分に通常部分より太いパイプを使用している等)であるものを含む。)

880円/m2

被覆材がプラスチックで骨材が鉄骨でないハウス及び果樹棚

290円/m2

畜舎、上記以外の農業用施設等

4,500円/m2

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東庄町被災農業施設等復旧支援事業補助金交付要綱

令和2年3月30日 告示第42号

(令和2年8月11日施行)