○東庄町老人ホーム入所措置等実施要綱

令和3年6月4日

告示第50号

東庄町老人ホーム入所措置等実施要綱(平成5年東庄町訓令第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この告示は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第11条の規定に基づく老人ホームへの入所措置等に関し関係法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(入所判定等)

第2条 町長は、老人ホームへの入所措置等の開始、変更等に当たっては、その要否について、東庄町地域ケア会議設置要綱(平成13年東庄町告示第22号)に基づく地域ケア会議(以下「地域ケア会議」という。)の意見を聞くものとする。

2 地域ケア会議は、措置の要否判定に当たっては、次条に定める基準に基づき健康状態、日常生活動作の状況、精神の状況、家族、住居の状況等について、老人ホーム入所判定審査票(様式第1号。以下「審査票」という。)により、総合的に判定を行い、その判定結果を町長に報告するものとする。

3 町長は、前項による報告内容を勘案して入所措置を決定するものとする。

4 特別養護老人ホーム入所判定については、介護保険法(平成9年法律第123号)第27条に基づく要介護認定の結果により総合的に入所の要否判定を行うものとする。

5 町長は、高齢者の虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第9条の規定により、養護者による高齢者虐待を受け、生命又は身体に重大な危険が生じているおそれがあると認められる高齢者を老人ホームに一時的に保護する場合は、地域ケア会議の開催を待つことなく入所措置を行うことができるものとする。

(老人ホームへの入所措置の基準)

第3条 老人ホームへの入所措置の要否判定については、次の基準によるものとする。

(1) 養護老人ホーム

法第11条第1項第1号の規定による養護老人ホームへの入所措置は、当該高齢者が次の及びのいずれにも該当する場合に行うものとする。

 身体上、精神上又は環境上の事情については、次の(ア)に該当し、かつ、(イ)から(オ)のいずれかの事項に該当すること。

事項

基準

(ア) 健康状態

入院加療を要する病態でないこと。

感染症を有し、他の被措置者に感染させるおそれがないこと。

(イ) 日常生活動作の状況

審査票による日常生活動作事項のうち、一部介助が1項目以上あり、かつ、その高齢者の世話を行う養護者等がないか、又はいても適切に行うことができないと認められること。

(ウ) 精神の状況

審査票による認知症等、精神障害の問題行動が軽度であって日常生活に支障があり、かつ、その高齢者の世話を行う養護者等がないか、又はいても適切に行うことができないと認められること。

(エ) 家族の状況

家族又は家族以外の同居者との同居の継続が高齢者の心身を著しく害すると認められること。

(オ) 住居の状況

住居がないか、又は住居があってもそれが狭あいである等環境が劣悪な状態にあるため、高齢者の心身を著しく害すると認められること。

 経済的事情については、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)第6条に規定する事項に該当すること。

(2) 特別養護老人ホーム

法第11条第1項第2号の規定による特別養護老人ホームへの入所措置は、当該高齢者が介護保険法に規定する要介護認定において要介護状態に該当し、かつ、健康状態が次に掲げる基準を満たす場合に行うものとする。

 入院加療を要する病態でないこと。

 感染性疾患を有し、他の被措置者に感染させるおそれがないこと。

(養護委託の措置の基準)

第4条 養護委託の措置については、次の各号のいずれかに該当するときは、委託の措置は行わないものとする。

(1) 当該高齢者の身体又は精神の状態、性格、信仰等が受託者の生活を乱すおそれがある場合

(2) 養護受託者が高齢者の扶養義務者である場合

(65歳未満の者に対する措置)

第5条 法第11条第1項に規定する措置において、65歳未満の者であって特に必要があると認められるものは、同項各号のいずれかの措置の基準に適合する者であって、60歳以上の者について行うものとする。ただし、60歳未満の者であって次の各号のいずれかに該当するときは、老人ホームの入所措置を行うものとする。

(1) 老衰が著しく、かつ、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める救護施設への入所要件を満たしているが、救護施設に余力がないため、これに入所することができないとき。

(2) 初老期における認知症(介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第2条第6号に規定する初老期における認知症をいう。)に該当するとき。

(3) その配偶者(60歳以上の者に限る。)が老人ホームの入所の措置を受ける場合であって、かつ、その者自身が老人ホームへの入所基準に適合するとき。

(措置の開始、変更及び廃止等)

第6条 措置の開始、変更及び廃止等については、次の取扱いによるものとする。

(1) 措置の開始

老人ホームへの入所又は養護委託の措置の基準に適合する高齢者については、措置を開始するものとする。

なお、措置を開始した後、必要に応じて当該高齢者及びその出身世帯を訪問し、必要な調査及び指導を行うものとする。

(2) 措置の変更

老人ホームへの入所又は養護受託者への委託の措置を受けている高齢者が他の措置をとることが適当であると認められるに至った場合は、その時点において、措置を変更するものとする。

(3) 措置の廃止

老人ホームへの入所又は養護受託者への委託の措置は、当該措置を受けている高齢者が次に掲げる事項のいずれかに該当する場合、その時点において措置を廃止するものとする。

 老人ホームを退所した場合(措置替えの場合を除く)

 死亡した場合

 措置の基準に適合しなくなった場合

 入院その他の事由により老人ホーム又は養護受託者の家庭以外の場所で生活する期間が3月以上にわたることが明らかに予想される場合、又はおおむね3月を超えるに至った場合

 養護老人ホームへの入所の措置を受けている高齢者が、介護保険法に基づく施設サービスの利用が可能になった場合

 特別養護老人ホームへの入所の措置を受けている高齢者が、やむを得ない事由の解消により、介護保険法に基づく施設サービスの利用が可能になった場合

(4) 老人ホーム入所継続の要否

老人ホーム入所者については、年1回入所継続の要否について見直しを行うものとする。

(事務手続等)

第7条 法第11条の規定による老人ホームへの入所措置等に関する事務手続等に当たっては、老人福祉法施行細則(平成5年東庄町規則第7号)に定めるほか、次の各号に定めるところによるものとする。

(1) 老人ホームへの入所を希望する者からの入所の申出については、養護(特別養護)老人ホーム入所申出書(様式第2号)によるものとする。

(2) 入所措置基準に該当する者については、老人ホーム入所時診断書(様式第3号)を徴するものとする。

(3) 老人ホームへの入所等の措置の決定に当たっては、措置決定調書(様式第4号)を作成し、経過等についてケース記録を整備するものとし、扶養義務者等からの同意書(様式第5号)を徴しておくものとする。

(4) 養護受託申出書の提出があった場合、その者を養護受託者とすることの適否については、養護受託者調査書(様式第6号)により調査・決定するものとする。

(5) 入所継続の要否の見直し等に当たって、施設訪問等により被措置者の状況把握を行う場合は、施設訪問調査票(様式第7号)によるものとする。

この告示は、公示の日から施行する。

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東庄町老人ホーム入所措置等実施要綱

令和3年6月4日 告示第50号

(令和3年6月4日施行)