○東庄町個人情報保護法施行条例
令和5年3月7日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、町民の自己情報に対する権利を保障することをもって、個人の権利利益の保護を図るとともに、公正で信頼される町政の推進に資することを目的とし、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
2 この条例において「実施機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(個人情報ファイル簿の記載事項)
第3条 個人情報ファイル簿には、法第75条第1項に規定するもののほか、規則で定める事項を記載するものとする。
(手数料等)
第4条 法第89条第2項に規定する開示請求に係る手数料は、無料とする。ただし、法第87条第1項に規定する写しの交付における写しの作成及び送付に要する費用は、請求者の負担とする。
(審査会への諮問)
第5条 実施機関は、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、東庄町情報公開・個人情報保護審査会条例(平成28年東庄町条例第3号)第1条に規定する東庄町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(東庄町個人情報保護条例の廃止)
第2条 東庄町個人情報保護条例(平成17年東庄町条例第3号)は、廃止する。
(経過措置)
第3条 次に掲げる者に係る前条の規定による廃止前の東庄町個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第3条第2項又は第12条第2項の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第6号に規定する保有個人情報(以下「旧保有個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない責務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第8号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、この条例の施行前において旧保有個人情報の取扱いに従事していた者
(2) この条例の施行前において旧実施機関から旧保有個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧条例第13条第1項若しくは第2項(旧条例第23条第2項及び第28条第3項において準用する場合を含む。)、第23条第1項又は第28条第1項若しくは第2項の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。
3 施行日前に旧条例の規定により審査会に諮問がされた場合における旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。
4 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された公文書(東庄町情報公開条例(平成11年東庄町条例第14号)第2条第2項に規定する公文書をいう。)であって、一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日その他の記述等により特定の旧保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成されたもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)をこの条例の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
(1) この条例の施行の際、現に旧実施機関の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者
(2) 第1項第2号に掲げる者
5 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得たこの条例の施行前において旧実施機関が保有していた旧保有個人情報をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
6 この条例の施行前において旧条例第12条第1項の委託等を受けた法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者であった者が、その法人又は人の業務に関し、前2項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本項の罰金刑を科する。
第4条 附則第2条の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。