○東海市民体育館の設置及び管理に関する条例

昭和63年3月25日

条例第16号

東海市民体育館の設置及び管理に関する条例をここに公布する。

東海市民体育館の設置及び管理に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、東海市民体育館の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 スポーツの振興並びに市民の体力及び健康の増進を図り、併せて文化の振興に寄与するため、東海市民体育館(以下「市民体育館」という。)を東海市高横須賀町桝形1番地の1に設置する。

(開館時間)

第3条 市民体育館の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、教育委員会は、特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第4条 市民体育館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎月の第1月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後において、その日に最も近い日で休日でない日)

(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

2 教育委員会は、特に必要があると認めるときは、前項の休館日において臨時に開館し、同項の休館日以外の日において臨時に休館することができる。

(利用の許可)

第5条 市民体育館を利用しようとする者(市民体育館の全部又は一部を独占的に利用して大会等を行う場合にあつては、当該大会等を行おうとする者)は、教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 教育委員会は、市民体育館の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付けることができる。

(利用の不許可)

第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、市民体育館の利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(3) 前2号のほか、市民体育館の管理上支障があると認めるとき。

(設備の変更等)

第7条 第5条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、市民体育館の設備を変更し、又は特別の設備を設けてはならない。ただし、教育委員会の許可を受けたときは、この限りでない。

(利用者の義務)

第8条 利用者は、市民体育館の利用に際しては、この条例及びこれに基づく教育委員会規則の規定並びに第5条第2項の規定により許可に付けられた条件に従わなければならない。

(許可の取消し及び利用の中止命令)

第9条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、第5条第1項の許可を取り消し、又は利用の中止を命ずることができる。

(1) 利用者が前条の規定に違反したとき。

(2) 第6条各号のいずれかに該当することが明らかとなつたとき。

(3) 公共の福祉のためやむを得ない理由があるとき。

(使用料)

第10条 利用者は、別表に定める額の使用料を市長の指定する日までに納付しなければならない。

(使用料の減免)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料(ロッカー及びシャワーの使用料並びに教室、講座等の受講料を除く。)を減免することができる。

(1) 市又は市の機関が利用するとき。

(2) 市又は市の機関が共催し、又は協賛する事業を行うため、利用するとき。

(3) 公共的団体、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第1項に規定する特定非営利活動を行う団体その他の団体が、当該団体の活動に係る事業で市長が公益上必要と認めるものを行うため、利用するとき。

(4) 市内に在住し、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者、戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条第1項若しくは第2項の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者又は愛知県知事から療育手帳の交付を受けている者が、自立のための訓練を目的としてメインアリーナ、サブアリーナ、剣道場、柔道場、弓道場又はトレーニング室を利用するとき(個人で利用する場合に限る。)

(5) 前各号のほか、市長が特別の理由があると認めるとき。

2 前項の規定により減免する使用料の額は、同項第1号から第4号までに該当する場合にあつては使用料の全額とし、同項第5号に該当する場合にあつてはその都度市長が定める額とする。

(使用料の還付)

第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償)

第13条 利用者は、故意又は過失によつて施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、それによつて生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第14条 教育委員会は、市民体育館の管理を法人その他の団体であつて東海市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年東海市条例第15号)の定めるところにより教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 利用の許可、許可の取消し等に関すること。

(2) 施設及び設備の維持管理に関すること。

(3) スポーツの振興並びに市民の体力及び健康の増進を図り、併せて文化の振興に寄与するための事業の計画及び実施に関すること。

(4) その他市民体育館の管理に関し、教育委員会が必要と認める業務

3 指定管理者は、法令、この条例及びこれに基づく教育委員会規則の規定並びに教育委員会の指示に従つて、市民体育館の管理を行わなければならない。

4 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合における第3条から第7条まで及び第9条の規定の適用については、第3条及び第4条第2項中「教育委員会は、特に必要があると認めるときは」とあるのは「指定管理者は、特に必要があると認めるときは、教育委員会の承認を得て」と、第5条から第7条まで及び第9条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」とする。

(利用料金)

第15条 市長は、適当と認めるときは、指定管理者に市民体育館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 利用料金の額は、第10条の使用料の額の範囲内において、あらかじめ指定管理者が市長の承認を得て定める。その額を変更する場合も、同様とする。

3 市長は、前項の承認をしたときは、その旨及び利用料金の額を公表しなければならない。

4 第10条から第12条までの規定は、第1項の規定により指定管理者の収入として収受させる利用料金について準用する。この場合において、第10条中「別表に定める額の使用料」とあるのは「第15条第2項の規定により指定管理者の定める利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第11条第1項中「市長は」とあるのは「指定管理者は」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条第2項中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第12条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、昭和63年5月15日から施行する。

(平成元年条例第20号)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定(同表個人使用の項トレーニング室の回数券に係る部分及び同表備考第1号の(6)の部分を除く。以下同じ。)及び附則第3項の規定は、市長が定める日から施行する。

(平成3年規則第35号で平成4年4月1日から施行)

2 平成元年4月1日から別表の改正規定の施行の日の前日までの間におけるトレーニング室の回数券の使用料については、この条例(別表の改正規定を除く。)による改正後の東海市民体育館の設置及び管理に関する条例別表個人使用の項の規定にかかわらず、同項中「3,090円」とあるのは、「3,000円」とする。

3 別表の改正規定による改正後の東海市民体育館の設置及び管理に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、別表の改正規定の施行の日(以下「施行日」という。)以後の申請及びこれに係る許可の使用料について適用し、施行日前の申請及びこれに係る許可(施行日前に申請し、施行日以後に許可する場合を含む。)の使用料については、なお従前の例による。ただし、施行日以後の別表備考第9号に規定する使用料については、新条例に定める使用料を適用する。

(平成元年条例第46号)

(施行期日)

1 この条例中、第1条並びに次項及び附則第3項の規定は平成元年10月1日から、第2条及び附則第4項の規定は市長が定める日から施行する。

(平成3年規則第35号で平成4年4月1日から施行)

(第1条の規定の施行に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の東海市民体育館の設置及び管理に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、同条の規定の施行の日(以下この項及び次項において「施行日」という。)以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

3 メインアリーナの暖房施設又は冷房施設を営利を目的として使用する場合は、前項の規定にかかわらず、新条例の規定は、施行日以後の申請及びこれに係る許可の使用料について適用し、施行日前の申請及びこれに係る許可(施行日前に申請し、施行日以後に許可する場合を含む。)の使用料については、なお従前の例による。

(第2条の規定の施行に伴う経過措置)

4 第2条の規定による改正後の東海市民体育館の設置及び管理に関する条例の規定は、同条の規定の施行の日(以下「施行日」という。)以後の申請及びこれに係る許可の使用料について適用し、施行日前の申請及びこれに係る許可(施行日前に申請し、施行日以後に許可する場合を含む。)の使用料については、なお従前の例による。

(平成9年条例第28号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 改正後の東海市民体育館の設置及び管理に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例施行の日(以下「施行日」という。)以後の申請及びこれに係る許可の使用料について適用し、施行日前の申請及びこれに係る許可(施行日前に申請し、施行日以後に許可する場合を含む。)の使用料については、なお従前の例による。ただし、施行日以後の別表備考第9号に規定する使用料については、新条例に定める使用料を適用する。

(平成10年条例第67号)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の東海市民体育館の設置及び管理に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例施行の日(以下「施行日」という。)以後の申請及びこれに係る許可の使用料及び使用時間について適用し、施行日前の申請及びこれに係る許可(施行日前に申請し、施行日以後に許可する場合を含む。)の使用料及び使用時間については、なお従前の例による。

3 施行日前に施行日以後の使用に係る役員室の使用の許可を受けた者からは、施行日前においても当該許可に係る新条例に定める額の使用料を徴収することができる。

(平成12年条例第52号)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第4条及び第7条の改正規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の東海市民体育館の設置及び管理に関する条例第9条及び別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成14年条例第44号)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の東海市民体育館の設置及び管理に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

3 施行日前に営利を目的として施行日以後の使用に係る専用使用の許可を受けた半田市、常滑市、阿久比町、南知多町、美浜町又は武豊町の区域内に事業所等を有する者からは、改正前の東海市民体育館の設置及び管理に関する条例別表の規定にかかわらず、施行日前においても当該許可に係る新条例別表に定める額の使用料を徴収することができる。

(平成17年条例第22号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に改正前の東海市民体育館の設置及び管理に関する条例第3条第1項の規定により受けた同日以後の使用に係る使用の許可は、改正後の東海市民体育館の設置及び管理に関する条例第5条第1項(第14条第4項の規定が適用される場合にあつては、同項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定により受けた利用の許可とみなす。

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、市長が別に定める。

(平成18年条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。ただし、附則第3項及び第4項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に東海市民体育館の設置及び管理に関する条例(以下「条例」という。)第5条第1項(第14条第4項の規定が適用される場合にあっては、同項において読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)の規定により受けた施行日以後の夜間、午後・夜間又は全日の専用利用に係る利用の許可は、それぞれ条例第5条第1項の規定により受けた夜間A、午後・夜間A又は全日Aの専用利用に係る利用の許可とみなす。

3 夜間A、夜間B、午後・夜間A、午後・夜間B、全日A若しくは全日Bの専用利用又は毎月の第1月曜日以外の月曜日の専用利用に係る利用の許可を受けようとする者は、施行日前であっても、条例第5条第1項の規定により当該専用利用に係る利用の許可を受けることができる。

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、市長が別に定める。

(平成24年条例第9号)

この条例は、平成24年7月1日から施行する。

(平成25年条例第10号)

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(平成25年条例第41号)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

2 改正後の東海市民体育館の設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の自動販売機の設置に係る使用料について適用し、同日前の自動販売機の設置に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年条例第11号)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

2 改正後の東海市民体育館の設置及び管理に関する条例(以下「新条例」という。)別表(同表備考第9号を除く。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に申請する市民体育館の利用に係る使用料について適用し、施行日前に申請した市民体育館の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

3 新条例別表備考第9号の規定は、施行日以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和6年条例第14号)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 東海市民体育館の設置及び管理に関する条例第15条第1項の規定によりサブアリーナの暖房施設又は冷房施設を利用する場合の利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合における当該利用料金に係る同条第2項及び第3項の手続については、この条例の施行の日前においても行うことができる。

別表(第10条関係)

利用時間の区分 

利用施設等の区分

午前

午後

午前・午後

夜間

午後・夜間

全日

夜間A

夜間B

午後・夜間A

午後・夜間B

全日A

全日B

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午前9時から午後5時まで

午後6時から午後9時まで

午後6時から午後10時まで

午後1時から午後9時まで

午後1時から午後10時まで

午前9時から午後9時まで

午前9時から午後10時まで

専用利用

メインアリーナ

アマチュアスポーツのために利用する場合

8,410

11,210

19,620

8,410

11,210

19,620

22,420

28,030

30,830

その他の場合

25,230

33,630

58,860

25,230

33,630

58,860

67,260

84,090

92,490

サブアリーナ

アマチュアスポーツのために利用する場合

2,700

3,600

6,300

2,700

3,600

6,300

7,200

9,000

9,900

その他の場合

8,100

10,800

18,900

8,100

10,800

18,900

21,600

27,000

29,700

剣道場

アマチュアスポーツのために利用する場合

2,660

3,550

6,210

2,660

3,550

6,210

7,100

8,870

9,760

その他の場合

7,980

10,650

18,630

7,980

10,650

18,630

21,300

26,610

29,280

柔道場

アマチュアスポーツのために利用する場合

2,040

2,720

4,760

2,040

2,720

4,760

5,440

6,800

7,480

その他の場合

6,120

8,160

14,280

6,120

8,160

14,280

16,320

20,400

22,440

弓道場

アマチュアスポーツのために利用する場合

1,450

1,930

3,380

1,450

1,930

3,380

3,860

4,830

5,310

その他の場合

4,350

5,790

10,140

4,350

5,790

10,140

11,580

14,490

15,930

会議室

アマチュアスポーツのために利用する場合

680

910

1,590

680

910

1,590

1,820

2,270

2,500

その他の場合

2,040

2,730

4,770

2,040

2,730

4,770

5,460

6,810

7,500

役員室

アマチュアスポーツのために利用する場合

390

530

920

390

530

920

1,060

1,310

1,450

その他の場合

1,170

1,590

2,760

1,170

1,590

2,760

3,180

3,930

4,350

個人利用

メインアリーナ・サブアリーナ・剣道場・柔道場・弓道場

1回券

大人 120円

小・中学生 60円

回数券

大人 1,200円

小・中学生 600円

トレーニング室(小・中学生を除く。)

1回券

大人 360円

回数券

大人 3,600円

定期券

大人 2,420円

ロッカー

1個1回 100円

シャワー

1個1回 100円

教室、講座等の受講料(個人使用料を含む。)

1人又は1組 市長が定める額

備考

1 この表及び備考において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。

(1) 専用利用 この表の専用利用の項に掲げる施設の全部又は一部を独占的に利用することをいう。

(2) 個人利用 この表の個人利用の項に掲げる施設を個人で利用することをいう。

(3) 1回券 この表に定める午前、午後又は夜間Bの利用時間区分内における大人又は小・中学生1人1種目1回限りの利用券をいう。ただし、トレーニング室については、午前9時から午後10時までの時間内における大人1人1回限りの利用券をいう。

(4) 回数券 1回券を11枚つづつたものをいう。

(5) 定期券 有効期間を1箇月として定めた大人1人についての利用券をいう。

(6) 入場料金 1人1回の入場について入場者から領収すべきその入場の対価その他これに類するものをいう。

2 メインアリーナ、剣道場、柔道場又は会議室の3分の1(柔道場にあつては、2分の1)の面積を1単位として専用利用する場合(メインアリーナ、剣道場又は柔道場にあつてはアマチュアスポーツのために専用利用する場合で入場料金を徴収しないときとし、会議室にあつては入場料金を徴収しない場合又は営利を目的としない場合とする。)は、この表に定める使用料に3分の1(柔道場にあつては、2分の1)を乗じて得た額(10円未満の端数は切り捨てる。)とする。

3 入場料金を徴収して専用利用する場合は、この表に定める使用料に3を乗じて得た額とする。

4 営利を目的として専用利用する場合は、この表の「その他の場合」に定める使用料に3(東海市、半田市、常滑市、大府市、知多市、阿久比町、東浦町、南知多町、美浜町又は武豊町の区域内に事業所等を有しない者にあつては、5)を乗じて得た額とする。

5 メインアリーナ(メインアリーナの専用利用に伴い、他の施設(トレーニング室を除く。)を専用利用する場合にあつては、当該他の施設を含む。)を専用利用する場合で、やむを得ず利用時間が午後10時を超えるときは、その超える1時間(1時間未満は、1時間とする。以下同じ。)につき、この表に定める夜間Bの使用料(前2号の場合は、これらの号を適用した夜間Bの使用料)の1時間に相当する額(10円未満の端数は切り捨てる。)とする。

6 準備又は原状回復を行うことのみを目的として専用利用する場合(アマチュアスポーツのために専用利用する場合で入場料金を徴収しないときを除く。)は、この表に定める使用料(前3号の場合は、これらの号を適用した使用料)に2分の1を乗じて得た額(10円未満の端数は切り捨てる。)とする。

7 市民体育館の全部を独占的に利用する場合は、この表に定める使用料(第3号から前号までの場合は、これらの号を適用した使用料)及び次の表に掲げるトレーニング室の使用料の合計額とする。この場合において、利用しない施設の使用料は、この表の「アマチュアスポーツのために利用する場合」に定める額とする。

区分

午前

午後

午前・午後

夜間

午後・夜間

全日

夜間A

夜間B

午後・夜間A

午後・夜間B

全日A

全日B

使用料

4,660円

6,210円

10,870円

4,660円

6,210円

10,870円

12,420円

15,530円

17,080円

8 次の表に掲げる施設の暖房施設又は冷房施設を利用する場合は、この表に定める使用料(第2号から前号までの場合は、これらの号を適用した使用料)に1時間につき、次の表に定める使用料(営利を目的として利用する場合にあつては、その額の2倍の額)を加算した額とする。

利用施設の区分

使用料

メインアリーナ

19,330円

サブアリーナ

2,950円

剣道場

1,220円

柔道場

1,220円

9 自動販売機を設置する場合は、販売額に100分の11を乗じて得た額(10円未満の端数は切り捨てる。)とする。

東海市民体育館の設置及び管理に関する条例

昭和63年3月25日 条例第16号

(令和6年4月1日施行)