○東海市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例
昭和47年12月22日
条例第39号
東海市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例をここに公布する。
東海市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、都市計画事業として執行する下水道事業のうち公共下水道に係る事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づく受益者負担金及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく分担金(以下「負担金」という。)の賦課及び徴収について必要な事項を定めるものとする。
(受益者)
第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者及び都市計画法第7条第1項に規定する市街化調整区域(以下「市街化調整区域」という。)内において東海市下水道条例(平成元年東海市条例第33号)第21条の許可を受けて公共下水道に固着した排水施設を設置しようとする土地の所有者(以下「区域外流入者」という。)をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となつている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。
2 前項ただし書の規定にかかわらず、土地の所有者及び地上権者、質権者、使用借主又は賃借人が、協議により当該土地の所有者を当該土地に係る負担金の徴収を受けるべき者として定め、その旨を管理者に届け出た場合は、当該土地の所有者を受益者とみなす。
3 管理者は、排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして、前2項の受益者を定めることができる。
(負担区の決定等)
第3条 管理者は、排水区域を土地の状況に応じて2以上の負担区に区分するものとする。
2 管理者は、前項の規定により負担区を定めたときは、当該負担区の名称、区域及び地積を公告しなければならない。
負担区等の名称 | 1平方メートル当たりの負担金額 |
東海第1負担区 | 300円 |
東海第2負担区 | 350円 |
東海第3負担区 | 370円 |
東海第4負担区 | 370円 |
東海第5負担区 | 370円 |
東海第6負担区 | 370円 |
東海第7負担区 | 370円 |
市街化調整区域 | 430円 |
2 前項の負担金の額に100円未満の端数が生じたときは、その金額を切り捨てる。
(賦課対象区域の決定等)
第5条 管理者は、負担金を賦課しようとするときは、その年度の当初に、負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。
3 管理者は、第1項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該負担金の額及びその納期限等を受益者に通知しなければならない。
4 負担金は、5年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。
5 前項の規定にかかわらず、区域外流入者から徴収する負担金は、一括納付により徴収するものとする。
(負担金の徴収猶予)
第7条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、負担金の徴収を猶予することができる。
(1) 受益者が当該負担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により、徴収を猶予することが徴収上有利であると認められるとき。
(2) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、徴収を猶予する必要があると認められるとき。
(負担金の減免等)
第8条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、負担金を徴収しないものとする。
2 管理者は、次の各号のいずれかに該当する受益者の負担金を減免することができる。
(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者
(2) 地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者
(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者
(4) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者
(5) 事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者
(6) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者
(延滞金)
第10条 管理者は、第6条第3項の納期限までに負担金を納付しない者があるときは、当該負担金の額にその納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.5パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.25パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。この場合において、当該負担金の額の一部につき納付があったときは、その納付の日後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる負担金の額は、その納付のあった負担金の額を控除した額とする。
2 延滞金の計算の基礎となる負担金の額に1,000円未満の端数を生じたとき又はその負担金の額の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
3 延滞金の確定金額に100円未満の端数を生じたとき又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
4 前3項の規定にかかわらず、第1項に規定する負担金を納付しない者が区域外流入者であるときは、当該負担金の額に東海市税外収入に係る延滞金に関する条例(昭和44年東海市条例第31号)の定めるところにより計算した延滞金を加算して徴収するものとする。
(延滞金の減免)
第11条 管理者は、やむを得ない理由があると認めるときは、延滞金を減免することができる。
(委任)
第12条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 当分の間、第10条第1項に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.25パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.5パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.25パーセントの割合を加算した割合とし、年7.25パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.25パーセントの割合を超える場合には、年7.25パーセントの割合)とする。
附則(昭和62年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第56号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年条例第14号)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
2 この条例施行の日前に発した督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。
附則(平成5年条例第11号)抄
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年条例第27号)
1 この条例は、平成12年1月1日から施行する。
2 改正後の東海市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の規定は、延滞金のうちこの条例の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(平成13年条例第43号)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
2 改正後の東海市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例第2条第2項の規定は、この条例の施行の日以後に公告を行う賦課対象区域内の土地に係る受益者について適用し、同日前に公告を行った賦課対象区域内の土地に係る受益者については、なお従前の例による。
附則(平成18年条例第17号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第12号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条第2項第2号の改正規定は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第29号)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
2 改正後の東海市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の規定は、延滞金のうちこの条例の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第56号)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前に改正前の東海市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の規定によりされた処分、手続その他の行為は、改正後の東海市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(令和2年条例第22号)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
2 改正後の東海市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。
附則(令和4年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。