○東海市消防本部及び消防署の設置等に関する条例
昭和44年4月1日
条例第65号
東海市消防本部及び消防署の設置等に関する条例をここに公布する。
東海市消防本部及び消防署の設置等に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、消防本部及び消防署の設置、位置及び名称並びに消防署の管轄区域を定めるものとする。
(消防本部及び消防署の設置)
第2条 東海市の消防事務を処理するため、次の機関を置く。
(1) 消防本部
(2) 消防署
(消防本部の位置及び名称)
第3条 消防本部の位置及び名称は、次のとおりとする。
位置 東海市高横須賀町町新田1番地の1
名称 東海市消防本部
(消防署の位置、名称及び管轄区域)
第4条 消防署の位置、名称及び管轄区域は、次のとおりとする。
位置 東海市
名称 東海市消防署
管轄区域 東海市全域
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年条例第7号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成18年条例第49号)
この条例は、公布の日から施行する。