○東海市火災予防条例施行規則
昭和44年4月1日
規則第14号
東海市火災予防条例施行規則をここに公布する。
東海市火災予防条例施行規則
(標識及び表示板)
第1条 東海市火災予防条例(昭和44年東海市条例第36号。以下「条例」という。)第8条の3第1項及び第3項、第11条第1項第5号及び第3項、第11条の2第2項、第12条第2項及び第3項、第13条第2項及び第4項、第17条第3号、第23条第2項及び第3項第2号、第31条の2第2項第1号、第33条第3項、第34条第2項第1号並びに第39条第4号に定める設備、場所等の標識及び表示板の様式は、別表のとおりとする。
(喫煙等の承認の申請)
第1条の2 条例第23条第1項ただし書の規定による同項に規定する行為の承認を受けようとする者は、別記様式第1の申請書を消防長に正副2通提出しなければならない。
(指定催しの指定の通知)
第1条の3 条例第42条の2第3項の規定による指定催しの指定の通知は、別記様式第1の2の通知書によつて行う。
(火災予防上必要な業務に関する計画の提出)
第1条の4 条例第42条の3第2項の規定による火災予防上必要な業務に関する計画の提出は、別記様式第1の3の提出書によつて行わなければならない。
(防火対象物及び消防用設備等)
第1条の5 条例第42条の4第3項の規定により規則で定める防火対象物は、消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、同令第2章第3節で定める技術上の基準に従つて次項に定める消防用設備等を設置しなければならないものとする。
2 条例第42条の4第3項の規定により規則で定める消防用設備等は、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備及び自動火災報知設備とする。
(公表の手続)
第1条の6 条例第42条の4第1項の規定による公表は、消防法(昭和23年法律第186号)第4条第1項の規定による立入検査の結果を当該防火対象物の関係者に通知した日から14日を経過した日において、なお当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、インターネットにおける市のウェブサイトに掲載して行う。
2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。
(1) 違反が認められた防火対象物の名称及び所在地
(2) 違反の内容
(3) その他消防長が必要と認める事項
(火を使用する設備等の設置の届出)
第3条 条例第44条各号に定める火を使用する設備等の設置の届出は、次に定める様式の届出書によつて行わなければならない。
(3) 条例第44条第14号に定める設備については、別記様式第5
(4) 条例第44条第15号に定める設備については、別記様式第6
2 条例第45条の2第2項に定める重要な変更とは、指定洞道等の経路の変更、出入口、換気口等の新設又は撤去、通信ケーブル等の難燃措置の実施又はその変更その他安全管理対策の大幅な変更等をいう。
2 タンクの水張検査又は水圧検査を行つた結果、技術上の基準に適合すると認めたときは、別記様式第16に定めるタンク検査済証を交付する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年規則第31号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行日前に改正前の東海市火災予防条例施行規則の規定により提出されている届出書は、改正後の東海市火災予防条例施行規則の規定により提出されたものとみなす。
附則(昭和59年規則第26号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行日前に改正前の東海市火災予防条例施行規則の規定により提出されている届出書は、改正後の東海市火災予防条例施行規則の規定により提出されたものとみなす。
附則(昭和60年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年規則第26号)
この規則は、平成2年5月23日から施行する。
附則(平成4年規則第22号)
1 この規則は、平成4年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に改正前の東海市火災予防条例施行規則の規定により提出されている届出書は、改正後の東海市火災予防条例施行規則の規定により提出された届出書とみなす。
附則(平成6年規則第20号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第14号)
1 この規則は、平成11年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に改正前の東海市火災予防条例施行規則の規定により提出されている届出書及び申請書は、改正後の東海市火災予防条例施行規則の規定により提出された届出書及び申請書とみなす。
附則(平成17年規則第40号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成24年規則第44号)
この規則は、平成24年12月1日から施行する。
附則(平成26年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年規則第39号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第18号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和元年規則第47号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第41号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、様式第1、様式第1の3、様式第2(表)及び様式第3の改正規定、様式第4の改正規定(「((印))」を削る部分に限る。)並びに様式第5から様式第15までの改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第40号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、令和5年10月1日から施行する。
別表(第1条関係)
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| 規制事項 | 寸法 | 色 | ||
標識等の別 | 表示方法 |
| 幅 | 長さ | 地 | 文字 |
燃料電池発電設備である旨の標識 | 「燃料電池発電設備」、「燃料電池発電所」又は「燃料電池発電室」と表示する。 | 15cm以上 | 30cm以上 | 白 | 黒 | |
変電設備である旨の標識 | 「変電設備」、「変電所」又は「変電室」と表示する。 | 15cm以上 | 30cm以上 | 白 | 黒 | |
急速充電設備である旨の標識 | 「急速充電設備」と表示する。 | 15cm以上 | 30cm以上 | 白 | 黒 | |
発電設備である旨の標識 | 「発電設備」、「発電所」又は「発電室」と表示する。 | 15cm以上 | 30cm以上 | 白 | 黒 | |
蓄電池設備である旨の標識 | 「蓄電池設備」又は「蓄電池室」と表示する。 | 15cm以上 | 30cm以上 | 白 | 黒 | |
水素ガスを充填した気球の掲揚場所の立入りを禁止する旨の標示 | 「立入禁止」と表示する。 | 30cm以上 | 60cm以上 | 赤 | 白 | |
「禁煙」、「火気厳禁」又は「危険物品持込厳禁」と表示した標識 | 「禁煙」、「火気厳禁」又は「危険物品持込厳禁」と表示する。 | 25cm以上 | 50cm以上 | 赤 | 白 | |
喫煙所である旨の表示 | 「喫煙所」と表示する。 | 30cm以上 | 10cm以上 | 白 | 黒 | |
危険物を貯蔵し、又は取り扱つている旨の標識 | 「少量危険物貯蔵所」又は「少量危険物取扱所」と表示する。 | 30cm以上 | 60cm以上 | 白 | 黒 | |
危険物の類、品名、最大数量及び防火に関し必要な事項の掲示板 | 危険物の類、品名及び最大数量を表示する。 | 30cm以上 | 60cm以上 | 白 | 黒 | |
第1類の危険物のうちアルカリ金属の過酸化物(含有物を含む。)又は禁水性物品にあつては「禁水」と表示する。 | 30cm以上 | 60cm以上 | 青 | 白 | ||
第2類の危険物(引火性固体を除く。)にあつては「火気注意」と表示する。 | 30cm以上 | 60cm以上 | 赤 | 白 | ||
第2類の引火性固体、自然発火性物品、第4類の危険物又は第5類の危険物にあつては「火気厳禁」と表示する。 | 30cm以上 | 60cm以上 | 赤 | 白 | ||
指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱つている旨の標識 | 「指定可燃物貯蔵所」又は「指定可燃物取扱所」と表示する。 | 30cm以上 | 60cm以上 | 白 | 黒 | |
指定可燃物の品名、最大数量及び防火に関し必要な事項の掲示板 | 指定可燃物の品名及び最大数量を表示する。 | 30cm以上 | 60cm以上 | 白 | 黒 | |
可燃性液体類等にあつては「火気厳禁」と表示する。 | 30cm以上 | 60cm以上 | 赤 | 白 | ||
綿花類等にあつては「火気注意」と表示する。 | 30cm以上 | 60cm以上 | 赤 | 白 | ||
定員を記載した表示板 | 「定員」と定員数を表示する。 | 30cm以上 | 25cm以上 | 白 | 黒 | |
満員札 | 「満員」と表示する。 | 50cm以上 | 25cm以上 | 赤 | 白 |