○東海市行政不服審査法施行条例
平成28年3月31日
条例第27号
東海市行政不服審査法施行条例をここに公布する。
東海市行政不服審査法施行条例
(趣旨)
第1条 この条例は、法令に定めるものを除くほか、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(書面等の写し等の交付手数料の額等)
第2条 法第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第4項の規定により納付しなければならない手数料の額は、法第38条第1項(法第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)に規定する書面若しくは書類(以下「対象書面等」という。)を複写機により複写した用紙又は法第38条第1項に規定する電磁的記録(以下「対象電磁的記録」という。)に記録された事項を出力した用紙1枚につき10円(カラーで複写され、又は出力された用紙にあっては、20円)とする。この場合において、両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。
2 前項の手数料は、法第38条第1項の規定による交付を受ける際に納付しなければならない。
3 既納の手数料は、還付しない。ただし、審理員(法第9条第3項の規定が適用される場合にあっては、審査庁。以下同じ。)が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
4 法第38条第1項の規定による交付を受ける審査請求人又は参加人(以下「審査請求人等」という。)は、対象書面等の写し又は対象電磁的記録に記録された事項を記載した書面の送付を受けようとするときは、第1項の手数料のほか、当該送付に要する費用を負担しなければならない。
(書面等の写し等の交付手数料の減免)
第3条 審理員は、審査請求人等が経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、前条第1項の手数料を減免することができる。
(東海市行政不服審査会)
第4条 法第81条第1項の規定に基づき設置する東海市行政不服審査会(以下「審査会」という。)は、委員5人以内で組織する。
2 委員は、学識経験を有する者のうちから市長が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
5 審査会の行う審査請求に係る事件についての調査審議の手続は、公開しない。
6 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(書面等の写し等の交付手数料に関する規定の準用)
第5条 第2条及び第3条の規定は、法第81条第3項において読み替えて準用する法第78条第4項の規定により納付しなければならない手数料及び法第81条第3項において読み替えて準用する法第78条第5項の規定による当該手数料の減免について準用する。この場合において、第2条第1項中「第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第4項」とあるのは「第81条第3項において読み替えて準用する法第78条第4項」と、「第38条第1項(法第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)に規定する書面若しくは書類」とあるのは「第81条第3項において準用する法第78条第1項に規定する主張書面若しくは資料」と、「対象書面等」とあるのは「対象主張書面等」と、「法第38条第1項に」とあるのは「同項に」と、同条第2項中「第38条第1項」とあるのは「第81条第3項において準用する法第78条第1項」と、同条第3項中「審理員(法第9条第3項の規定が適用される場合にあっては、審査庁。以下同じ。)」とあるのは「審査会」と、同条第4項中「第38条第1項」とあるのは「第81条第3項において準用する法第78条第1項」と、「対象書面等」とあるのは「対象主張書面等」と、第3条中「審理員」とあるのは「審査会」と読み替えるものとする。
(過料)
第7条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
2 前項に定めるものを除くほか、手数料の収入を減損するおそれのある行為その他手数料の徴収の秩序を乱す行為をした者に対しては、5万円以下の過料に処する。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。