○東海市下水道条例施行規程

令和2年4月1日

上下水道事業管理規程第4号

東海市下水道条例施行規程をここに公布する。

東海市下水道条例施行規程

(趣旨)

第1条 この規程は、東海市下水道条例(平成元年東海市条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(排水設備を公共ます等に固着させる場合の工事の実施方法)

第2条 条例第4条第2号に規定する工事の実施方法は、次のとおりとする。

(1) 汚水を排除するための排水設備は、汚水ますのインバートの上流端の接続孔と下流端の管底高に食い違いの生じないようにし、ますの内壁に突き出ないように差し入れ、コンクリートのますの場合には、その周囲をモルタル仕上げとすること。

(2) 雨水を排除するための排水設備は、雨水ますの上流端の接続孔と下流端の管底高に食い違いの生じないようにし、ますの内壁に突き出さないように差し入れ、コンクリートのますの場合には、その周囲をモルタル仕上げとし、かつ、管底より15センチメートル以上の泥だめを設けること。

(排水設備等の新設等の申請等)

第3条 条例第6条第1項の規定による確認の申請は、排水設備等新設等確認・許可申請書により行うものとし、当該申請書に添付する書類は、次のとおりとする。

(1) 見取図 工事予定地及び隣接地を表示すること。

(2) 平面図 縮尺は、300分の1以上とし、次に掲げる事項を表示すること。

 工事予定地の境界線及び面積

 道路、建物、間取り、水道並びに排水施設の位置、大きさ及び種別

 その他必要な事項

(3) 縦断面図 縮尺は、横にあっては300分の1以上、縦にあっては50分の1以上とし、管きょの大きさ及び勾配並びに管渠に連結するますの上端を基準とした地盤高及び管底高を表示すること。

(4) 構造図 縮尺は、50分の1以上とし、排水管渠及び附帯装置の構造、能力、形状、寸法等を表示すること。

(5) 排水系統図

(6) 前各号のほか、管理者が必要と認める書類

2 管理者は、前項の申請書の内容を確認したときは、当該申請者に排水設備等新設等確認・許可書を交付するものとする。

(排水設備等の設置基準)

第4条 排水設備等の設置基準は、次のとおりとする。ただし、土地の状況その他の理由により管理者が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(1) 管渠 次のとおりとする。

 管渠の構造は、暗渠式とする。ただし、雨水が流通するものは、開渠式とすることができる。

 管渠の勾配は、やむを得ない場合を除き、100分の1以上とする。

 管渠の土かぶりは、次の表のとおりとする。

種別

土かぶり

公道内

道路占用許可条件による。

私道内

公道内に準じる。

宅地内

20センチメートル以上

 排水機器から取り出す排水管の最小内径は、次の表のとおりとする。

建物の種別

排水機器

排水管の最小内径

一般住宅

洗面器、手洗器、小便器、流し台、洗濯機、浴槽、浴室土間排水、足洗場、とい

50ミリメートル

掃除流し

65ミリメートル

大便器、汚物流し

100ミリメートル

共同住宅等(アパート、マンション等をいう。)

洗面器、手洗器、小便器、洗濯機

50ミリメートル

流し台、浴槽、浴室土間排水、掃除流し

65ミリメートル

大便器、汚物流し

100ミリメートル

(2) ます又はマンホール 次のとおりとする。

 ます又はマンホールは、暗渠の起点、終点、集合点及び屈曲点又は内径若しくは種類を異にする管渠の接続箇所若しくは勾配が著しく変化する箇所に設置する。ただし、掃除又は検査の容易な場所には、枝付管又は曲管を用いてこれに代えることができる。

 ます又はマンホールは、暗渠の直線部にあっては、その内径の120倍以内の間隔に設置しなければならない。

 ますの上部は、密閉性のある蓋を設置しなければならない。ただし、雨水管渠にあっては、格子蓋を設置してこれに代えることができる。

 ますの底部は、雨水管渠にあっては深さ15センチメートル以上の泥だめを、汚水管渠にあってはこれに集合し、及び接続する管渠の内径に応じてインバートを設置しなければならない。

(3) 通気管 次のとおりとする。

 通気管は、トラップの封水がサイホン作用及び逆圧で破られるおそれのないように設置しなければならない。

 通気管の管径は、当該通気管を接続する器具の排水管径の2分の1以上とする。ただし、30ミリメートルより小さくしてはならない。

(4) 塵芥じんかい防止装置 公共下水道又は排水設備等の流通を妨げる固形物(し尿を除く。)を排水するおそれのある箇所には、1センチメートル以下の孔眼のある鉄格子又は金網を取り付けなければならない。

(5) 防臭装置 次のとおりとする。

 暗渠の終点付近その他必要な箇所には、防臭装置を設置しなければならない。

 防臭装置は、容易に内部を掃除し、又は検査することができるような構造にしなければならない。

(6) 脂肪遮断装置 脂肪類を多量に排水するおそれのある箇所には、脂肪遮断装置を設置しなければならない。

(7) 水洗便所 次のとおりとする。

 大便器は、排水設備等に汚物が停滞しないような洗浄装置にしなければならない。

 大便器の排水管は、内径100ミリメートル以上のものを使用しなければならない。ただし、当該排水管の延長が3メートル以下のものについては、内径75ミリメートル以上のものを使用することができる。

 小便器は、適当な洗浄装置にしなければならない。

(8) 材料及び構造 管渠その他附属設備は、コンクリート管又はセメントモルタル、コンクリート、塩化ビニール、石材その他耐水性のものを用い、不浸透耐久構造にしなければならない。

(工事完了の届出等)

第5条 条例第7条の規定による届出は、排水設備等完了届により行うものとする。

2 管理者は、前項の届出に係る工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該届出者に排水設備等検査済書及び検査済証を交付するものとする。

(除害施設の新設等の届出)

第6条 条例第13条第1項の規定による届出は、除害施設新設等届出書により行うものとする。

2 条例第13条第2項の規定による届出は、氏名等変更届出書又は除害施設使用廃止届出書により行うものとする。

3 管理者は、第1項の届出書を受理したときは、当該届出者に受理書を交付するものとする。

(水質の測定)

第7条 条例第14条の規定による水質の測定は、次に定めるところによるものとする。

(1) 下水の水質の検定方法等に関する省令(昭和37年厚生省・建設省令第1号)に規定する検定方法により行うこと。

(2) 測定の回数は、次の表のとおりとする。ただし、管理者が公共下水道の維持管理上特に必要ないと認めたときは、この限りでない。

水質の項目

測定の回数

温度

水素イオン濃度

排水の期間中1日1回以上

生物化学的酸素要求量

浮遊物質量

14日を超えない排水の期間ごとに1回以上

カドミウム含有量

シアン含有量

有機リン含有量

鉛含有量

六価クロム含有量

砒素含有量

総水銀含有量

アルキル水銀含有量

PCB含有量

その他

30日を超えない排水の期間ごとに1回以上

(3) 測定は、除害施設の排水口ごとに、他の排水による影響の及ばない地点で行うこと。

2 水質の測定の結果は、除害施設水質測定記録表により記録し、これを5年間保存しなければならない。

(水質管理責任者の選任)

第8条 水質管理責任者は、当該汚水の処理施設又は除害施設を設置する工場又は事業場に勤務する者で、次の各号のいずれかに該当するものから選任しなければならない。

(1) 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和46年法律第107号)第4条第1項に規定する公害防止管理者の資格を有する者のうち、水質関係の資格を有するもの

(2) 前号のほか、管理者が定める要件を備える者

(水質管理責任者の選任の届出)

第9条 条例第15条の規定による届出は、水質管理責任者/選任/変更/届出書により行うものとする。

(水質管理責任者の業務)

第10条 水質管理責任者の業務は、次のとおりとする。

(1) 汚水の処理施設又は除害施設の使用方法並びに汚水の排出量及び水質の適正な管理に関すること。

(2) 汚水の処理施設又は除害施設の維持管理及び運転操作に関すること。

(3) 公共下水道に排除する汚水の量及び水質の測定記録に関すること。

(4) 汚水の処理施設又は除害施設から発生する汚泥の把握に関すること。

(5) 汚水の処理施設又は除害施設の事故及び緊急時の措置に関すること。

(6) 前各号のほか、管理者が必要と認める業務

(使用開始の届出)

第11条 条例第16条第1項前段の規定による届出(公共下水道の使用の開始に係るものに限る。)は、公共下水道使用開始届出書により行うものとする。

(使用水量の算定方法)

第12条 条例第18条第3項第2号の規定による使用水量の算定は、次に定めるところによる。

(1) 一般家庭において井戸水のみを使用した場合は、世帯構成員(同居人を含む。以下同じ。)1人1箇月につき5立方メートルとする。

(2) 一般家庭において井戸水と水道水を併用した場合における当該井戸水については、世帯構成員1人1箇月につき2立方メートルとする。

(3) 一般家庭以外において水道水以外の水を使用した場合は、ポンプ施設等に設置されている計量装置等により使用水量を算定する。

(行為の許可の申請等)

第13条 条例第21条に規定する許可の申請は、公共下水道物件/設置/変更/許可申請書により行うものとし、当該申請書に添付する書類は、次のとおりとする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図 申請地の位置が確認できる程度の見取図とすること。

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面 次のとおりとする。

 物件の配置を表示した図面は、縮尺は、300分の1以上とし、申請地及び申請物件を表示すること。

 物件の構造を表示した図面は、縮尺は、20分の1以上とし、物件の詳細な寸法を表示すること。

2 管理者は、前項の申請に係る行為を許可したときは、当該申請者に公共下水道物件/設置/変更/許可書を交付するものとする。

(占用の許可の申請等)

第14条 条例第23条第1項の規定による許可の申請は、公共下水道敷地等/占用/変更/許可申請書により行うものとし、当該申請書に添付する書類は、次のとおりとする。

(1) 占用物件を設ける場所を表示した平面図

(2) 占用物件の配置及び構造を表示した図面

(3) 前2号のほか、管理者が必要と認める書類

2 管理者は、前項の申請に係る占用を許可したときは、当該申請者に公共下水道敷地等/占用/変更/許可書を交付するものとする。

3 前条第1項各号の規定は、第1項第1号及び第2号に掲げる書類について準用する。

(占用の許可の期間)

第15条 占用の許可の期間は、次の各号に掲げる占用の種類の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。

(1) 次に掲げる占用 5年以内

 電柱、電話ケーブル、水道管、ガス管その他の埋設管類を設けるための占用

 鉄道又は軌道の敷設のための占用

 道路又は架橋のための占用

(2) 前号に掲げる占用以外の占用 1年以内

(施設損傷時の復旧等)

第16条 地下埋設物の設置、下水道管付近の掘削その他の行為により、公共下水道の施設を損傷させた者(以下「行為者」という。)は、行為者の責めにおいて当該施設を復旧しなければならない。

2 前項の規定による復旧の工事は、東海市公共下水道排水設備工事業者でなければ行ってはならない。

3 管理者は、行為者が第1項の規定による復旧をしないときは、当該行為者に対し、当該復旧に係る工事費の概算額を予納させることができる。この場合において、予納された概算額は、当該復旧の工事の完了検査後に精算するものとする。

(使用料等の減免の申請等)

第17条 条例第25条の規定による使用料又は占用料の減免を受けようとする使用者は、下水道使用料等減免申請書を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、その可否を下水道使用料等減免決定通知書により申請者に通知するものとする。

(委任)

第18条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行前に東海市下水道条例施行規則を廃止する規則(令和2年東海市規則第24号)による廃止前の東海市下水道条例施行規則(平成元年東海市規則第23号)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この規程中にこれに相当する規定がある場合には、当該規定によりされたものとみなす。

東海市下水道条例施行規程

令和2年4月1日 上下水道事業管理規程第4号

(令和2年4月1日施行)