○東海市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規程

令和2年4月1日

上下水道事業管理規程第6号

東海市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規程をここに公布する。

東海市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規程

(趣旨)

第1条 この規程は、東海市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(昭和47年東海市条例第39号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(受益者の地積)

第2条 条例第4条第1項に規定する負担金の額の算定基準となる土地の地積は、公簿によるものとする。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、実測によることができる。

(申告書の提出等)

第3条 条例第5条第1項の規定により公告された賦課対象区域内の土地所有者(同一の土地について2人以上の土地所有者があるときは、その代表者)は、管理者の定める日までに下水道事業受益者申告書を管理者に提出しなければならない。

2 条例第2条第2項の規定による負担金の徴収を受けるべき者として定めた旨の届出は、前項の申告書の提出と同時に行わなければならない。この場合において、当該届出は、当該申告書にその旨を記載することにより行うことができる。

(不申告等の取扱い)

第4条 管理者は、前条第1項の規定による申告若しくは条例第9条の規定による届出のないとき又は当該申告若しくは当該届出の内容が事実と異なると認めるときは、当該申告又は当該届出によらないで受益者を認定することができる。

(納付代理人)

第5条 受益者は、市内に住所又は事務所を有しない場合は、負担金の納付に関する事項を処理させるため、市内に住所を有する者で独立の生計を営むもの又は市内に事務所を有する者のうちから納付代理人を選定することができる。

2 受益者は、前項の納付代理人を選定したときは、遅滞なく下水道事業受益者負担金納付代理人届を管理者に提出しなければならない。納付代理人を変更したときも、同様とする。

(負担金の額等の通知)

第6条 条例第6条第3項の規定による負担金の額及びその納期限等の通知は、下水道事業受益者負担金決定通知書によるものとする。

(負担金の納付等)

第7条 条例第6条第4項本文の規定による負担金の徴収は、1年を更に次の4回の納期に分割して行うものとする。ただし、管理者が特別の理由があると認める場合は、これを変更することができる。

(1) 第1期 6月1日から同月30日まで

(2) 第2期 9月1日から同月30日まで

(3) 第3期 12月1日から同月25日まで

(4) 第4期 翌年2月1日から同月末日まで

2 前項に規定する各納期に納付すべき額は、条例第6条第1項の負担金の額を20で除して得た額(以下「期別納付額」という。)とする。この場合において、期別納付額に100円未満の端数を生じたときは、当該端数金額を最初の納期に係る期別納付額に合算するものとする。

(負担金の一括納付)

第8条 受益者は、条例第6条第4項ただし書の一括納付の申出をしたときは、前条第1項に規定する各納期にかかわらず、今後到来する全納期に係る負担金をまとめて納付することができる。

(負担金の徴収方法)

第9条 前2条又は条例第6条第5項の規定による負担金の徴収は、下水道事業受益者負担金納入通知書によるものとする。

(一括納付報奨金)

第10条 受益者(条例第6条第4項ただし書の一括納付の申出をした受益者に限る。以下この条において同じ。)が、次の表の左欄に掲げる納期に当該納期及び当該納期後の全納期に係る負担金を一括納付したときは、当該納期に一括納付した負担金の額に同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(同表の右欄に掲げる額を限度とする。)の報奨金を交付する。ただし、その額に10円未満の端数を生じたとき又はその額の全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

納期

報奨金交付率(パーセント)

報奨金の限度額(円)

1年目の第1期

16

240,000

2年目の第1期

12

135,000

3年目の第1期

8

60,000

4年目の第1期

4

15,000

備考 条例第7条の規定による負担金の徴収猶予を受けた受益者についてこの表を適用する場合には、同表の左欄に掲げる各納期は、それぞれその受益者が納付する第1回目の納期、第5回目の納期、第9回目の納期及び第13回目の納期とする。

2 受益者が前項の表に掲げる4年目の第1期の納期又は第13回目の納期が到来する前において、同表に掲げる納期以外の時期に今後到来する全納期に係る負担金を一括納付したときは、当該一括納付後に最初に到来する同表に掲げる納期に、当該一括納付した負担金の額のうち当該一括納付後に最初に到来する同表に掲げる納期以後の全納期に係る負担金の額の納付があったものとみなして、同項の規定により報奨金を交付する。

3 前2項の報奨金は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを交付しない。

(1) 条例第8条第2項の規定による負担金の減免を受けたとき。

(2) 第12条第2項の規定により一括納付するとき。

(3) 受益者に未納に係る負担金があるとき。

(4) 受益者が国又は地方公共団体であるとき。

(負担金の徴収猶予)

第11条 条例第7条の規定による負担金の徴収猶予を受けようとする受益者は、第3条第1項の申告書の提出と同時に又は徴収猶予の理由が発生した日から14日以内に下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書を管理者に提出しなければならない。ただし、別表第1第4号の受益者に該当することにより負担金の徴収猶予を受けようとする受益者は、当該申請書の提出を省略することができる。

2 管理者は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、その結果を下水道事業受益者負担金徴収猶予決定通知書により申請者に通知するものとする。

3 管理者は、第1項ただし書の規定に該当する受益者に対しては、前項の通知書により負担金の徴収猶予をする旨を通知するものとする。

4 負担金の徴収猶予をする期間は、別表第1の左欄に掲げる徴収猶予の対象となる受益者の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に定める期間とする。

5 負担金の徴収猶予をする額は、第1項本文の規定による申請に係る負担金の額(同項ただし書の規定に該当する受益者にあっては、その負担金の額)の全額とする。

(徴収猶予の理由消滅)

第12条 負担金の徴収猶予を受けた受益者(前条第3項の規定による通知を受けた受益者を除く。)は、徴収猶予の理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。

2 別表第1第1号又は第2号の受益者に該当することにより負担金の徴収猶予を受けた受益者は、徴収猶予の理由の消滅により負担金を納付するときは、当該理由の消滅した日以後に最初に到来する納期に当該納期以後の全納期に係る負担金を一括納付しなければならない。

(負担金の減免)

第13条 条例第8条第2項の規定による負担金の減免を受けようとする受益者は、第3条第1項の申告書の提出と同時に又は条例第5条第2項の規定により管理者が負担金を賦課すべき者と定めたときに下水道事業受益者負担金減免申請書を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、その結果を下水道事業受益者負担金減免決定通知書により申請者に通知するものとする。

3 負担金の減免をする額は、当該受益者の負担金の額に、別表第2の左欄に掲げる当該受益者に係る減免の対象となる土地の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に定める減免率を乗じて得た額とする。

(受益者の変更)

第14条 条例第9条本文の受益者の変更があったときは、当該変更に係る当事者の一方又は双方は、その事実が発生した日から14日以内に下水道事業受益者異動届を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の規定による届出があったときは、新たに受益者となった者及び従前の受益者にそれらの者に係る負担金の額及びその納期限等を通知しなければならない。

(住所等の変更)

第15条 受益者又は納付代理人は、住所又は事務所を変更したときは、遅滞なく、受益者にあっては下水道事業受益者住所等変更届を、納付代理人にあっては下水道事業受益者負担金納付代理人住所等変更届を管理者に提出しなければならない。

(過誤納金の取扱い)

第16条 管理者は、受益者に過誤納に係る負担金(以下「過誤納金」という。)があるときは、遅滞なく還付しなければならない。ただし、当該受益者に未納に係る負担金があるときは、過誤納金を未納に係る負担金に充当することができる。

2 管理者は、前項本文の規定により過誤納金を還付し、又は同項ただし書の規定により過誤納金を充当するときは、下水道事業受益者負担金過誤納金/還付/充当/通知書により当該受益者に通知するものとする。

(還付加算金)

第17条 管理者は、過誤納金を還付し、又は充当する場合においては、過誤納金の額にその納付の日の翌日から還付のため支出を決定した日又は充当した日(同日前に充当するに適することとなった日があるときは、その日)までの期間の日数に応じ、年7.25パーセント(区域外流入者に対する過誤納金の還付にあっては、年7.3パーセント。以下同じ。)の割合を乗じて計算した金額(以下「還付加算金」という。)をその還付し、又は充当すべき金額に加算しなければならない。

2 還付加算金の計算の基礎となる過誤納金の額に1,000円未満の端数を生じたとき又はその過誤納金の額の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

3 還付加算金の金額に100円未満の端数を生じたとき又はその金額の全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(委任)

第18条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 当分の間、第17条第1項に規定する還付加算金の年7.25パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の還付加算金特例基準割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合に年0.5パーセントの割合を加算した割合をいう。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、その年における当該還付加算金特例基準割合とする。

3 この規程の施行前に東海市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則を廃止する規則(令和2年東海市規則第25号)による廃止前の東海市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則(昭和63年東海市規則第24号)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この規程中にこれに相当する規定がある場合には、当該規定によりされたものとみなす。

(令和2年上下水管規程第10号)

1 この規程は、令和3年1月1日から施行する。

2 改正後の東海市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規程の規定は、この規程の施行の日以後の期間に対応する還付加算金について適用し、同日前の期間に対応する還付加算金については、なお従前の例による。

別表第1(第11条、第12条関係)

徴収猶予の対象となる受益者

徴収猶予をする期間

該当条文

1 現地の地目が宅地以外の田、畑、山林等の土地に係る受益者(次号の受益者を除く。)

宅地転用をする日まで又は宅地として使用できる状況にあると認められるまでの期間で、5年以内。ただし、やむを得ない理由があると認められる場合は、更に5年を限度として延長した期間

条例第7条第1号

2 生産緑地法(昭和49年法律第68号)第3条第1項の規定により定められた生産緑地地区内の土地又は森林に係る受益者

当該定められた期間が終了するまでの期間

3 係争地(現に下水道を使用している土地を除く。)に係る受益者

受益者が決定するまでの期間

4 先行投資による面整備済地区内で、終末処理場による処理開始までに2年以上の期間があると認められる土地に係る受益者

当該処理開始予定年度の前年度までの期間

5 災害、盗難その他の事故が生じたことにより、負担金を納付することが困難であると認められる受益者

1年以内

条例第7条第2号

6 管理者が特に徴収猶予をする必要があると認める受益者

管理者が必要と認める期間で2年以内

条例第7条第3号

備考 第2号の受益者に該当することにより徴収猶予を受けた受益者が、当該徴収猶予の期間が経過した後に第1号の受益者に該当する場合には、その受益者は、同号に係る徴収猶予を受けることができない。

別表第2(第13条関係)

減免の対象となる土地

減免率

(パーセント)

該当条文

項目

主な用途

1 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地

(1) 国公立の学校用地

小学校、中学校、高等学校、大学、幼稚園等

75

条例第8条第2項第1号

(2) 国公立の社会福祉施設用地

老人福祉施設、児童発達支援センター、児童養護施設、保育所等

75

(3) 警察法務収容施設用地

刑務所、拘置所、少年院等

75

(4) 国公立の一般庁舎用地

市庁舎、消防署、警察署等

50

(5) 国公立の病院及び診療施設用地


25

(6) 有料の公務員宿舎用地

宿舎、職員寮等

25

(7) 無料の公務員宿舎用地

宿舎、職員寮等

それぞれ附属する施設と同じ率

(8) その他の公用財産用地

図書館、体育館、公民館、清掃施設等

50

公営住宅

25

2 地方公共団体がその企業の用に供している土地

水道事業等

25

条例第8条第2項第2号

3 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地

道路、公園、広場等公衆の自由使用に供されるもので事業認可されたもの

100

条例第8条第2項第3号

4 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者が所有し、又は地上権等を有する土地


100

条例第8条第2項第4号

5 事業のための土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者が所有し、又は地上権等を有する土地


提供された土地、物件、労力又は金銭に対する範囲内で管理者が認める率

条例第8条第2項第5号

6 国又は地方公共団体以外の者が教育の目的で設置する施設の土地(本来の事業の用に供しない土地を除く。)

私立の小学校、中学校、高等学校、大学、幼稚園等

75

条例第8条第2項第6号

7 国又は地方公共団体以外の者が社会福祉事業の目的で設置する施設の土地(本来の事業の用に供しない土地を除く。)

私立の老人福祉施設、保育所等

75

8 民営鉄道が所有し、又は使用する施設の土地(本来の事業の用に供しない土地を除く。)

踏切、駅前広場

100

駅舎、プラットホーム、線路敷等

25

9 宗教法人がその目的のために使用する土地及びこれに類する土地(本来の事業の用に供しない土地を除く。)

墓地

100

境内地

50

10 国又は地方公共団体が指定した文化財の土地及び当該文化財の建物その他の工作物に係る土地


100

11 町内会等が所有し、又は使用する施設の土地及びこれに類する土地(本来の用に供しない土地を除く。)

集会所等

100

12 公道に通ずる私道で一般の通行の用に供している土地

道路の位置の指定を受けたもの及び地目が公衆用道路となっている私道

100

その他の私道

50

13 愛知用水事業の用に供している土地


100

14 管理者が特に減免する必要があると認める土地


管理者が認める率

東海市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規程

令和2年4月1日 上下水道事業管理規程第6号

(令和3年1月1日施行)