○東海村公告式条例

昭和30年3月31日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づき,条例の公布等に関し必要な事項を定めるものとする。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは,公布の旨の前文及び年月日を記入して,その末尾に村長が署名しなければならない。

2 条例の公布は,別表の掲示場に掲示してこれを行う。

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は,規則に準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか,村長の定める規程を公表しようとするときは,公表の旨の前文,年月日及び村長名を記入して村長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は,前項の規程に準用する。

(村の機関の定める規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は,教育委員会を除く村の機関の定める規則で公表を要するものについて準用する。この場合において,同条第1項中「村長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は,教育委員会を除く村の機関の定める規程で公表を要するものについて準用する。この場合において,同条第1項中「村長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の氏名」と,「村長印」とあるのは「当該機関の印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(施行期日の特例)

第6条 村長又は村の機関の定める規則及び規程は,それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

(平15条例21・一部改正)

この条例は,昭和30年3月31日から施行する。

(昭和41年条例第2号)

この条例は,昭和41年2月21日から施行する。

(昭和63年条例第12号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成8年条例第19号)

この条例は,平成9年3月31日から施行する。

(平成15年条例第21号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成18年条例第31号)

この条例は,平成18年11月13日から施行する。

別表(第2条関係)

(平8条例19・平18条例31・一部改正)

掲示の位置,場所

茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号

東海村公告式条例

昭和30年3月31日 条例第1号

(平成18年11月13日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式
沿革情報
昭和30年3月31日 条例第1号
昭和41年2月21日 条例第2号
昭和63年9月26日 条例第12号
平成8年12月13日 条例第19号
平成15年9月26日 条例第21号
平成18年9月22日 条例第31号