○東海村組織設置条例
平成8年9月27日
条例第12号
(組織の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定により,村長の権限に属する事務を分掌させるため,次に掲げる組織を置く。
(1) 総合戦略部
(2) 総務部
(3) 村民生活部
(4) 福祉部
(5) 産業部
(6) 建設部
(平15条例21・平16条例2・平18条例1・平19条例3・平23条例4・平26条例9・平30条例15・令4条例1・一部改正)
(事務分掌)
第2条 各組織の分掌する事務は,次のとおりとする。
総合戦略部 | (1) 総合計画に関すること。 (2) まち・ひと・しごと創生総合戦略に関すること。 (3) 中・長期的な村政の政策・立案に関すること。 (4) 行財政運営の基本方針に関すること。 (5) 村政の総合的な企画及び調整に関すること。 (6) 特定地域の開発及び振興に関すること。 (7) 統計に関すること。 (8) 秘書及び渉外に関すること。 (9) 広聴に関すること。 (10) 広報に関すること。 (11) 国際化に関すること。 (12) プロジェクトの推進に関すること。 (13) デジタル変革に関すること。 (14) 情報政策に関すること。 (15) 行財政改革に関すること。 |
総務部 | (1) 行政一般に関すること。 (2) 議会に関すること。 (3) 文書及び例規に関すること。 (4) 職員の人事,給与,研修及び福利厚生に関すること。 (5) 行政組織及び職員定数に関すること。 (6) 予算及び財務に関すること。 (7) 契約に関すること。 (8) 工事の検査に関すること。 (9) 公有財産に関すること。 (10) 村税に関すること。 (11) その他他の部の所管に属さないこと。 |
村民生活部 | (1) まちづくりに関すること。 (2) 自治の推進に関すること。 (3) 協働に関すること。 (4) 男女共同参画の推進に関すること。 (5) 女性活躍の推進に関すること。 (6) 環境の保全に関すること。 (7) 公害に関すること。 (8) 防犯及び交通安全に関すること。 (9) 墓地に関すること。 (10) 廃棄物の処理及び清掃に関すること。 (11) 消防に関すること。 (12) 防災に関すること。 (13) 原子力に関すること。 (14) 戸籍及び住民基本台帳等に関すること。 (15) 住居表示に関すること。 |
福祉部 | (1) 地域福祉に関すること。 (2) 地域医療に関すること。 (3) 病院事業に関すること。 (4) 高齢支援に関すること。 (5) 医療福祉,国民健康保険及び後期高齢者医療保険に関すること。 (6) 国民年金に関すること。 (7) 介護保険に関すること。 (8) 障がい支援に関すること。 (9) 地域支援に関すること。 (10) 保健予防に関すること。 (11) 保健衛生に関すること。 (12) 児童福祉に関すること。 (13) その他社会福祉に関すること。 |
産業部 | (1) 産業に関すること。 (2) 労働に関すること。 (3) 商工業に関すること。 (4) 公共交通に関すること。 (5) 消費者行政に関すること。 (6) 観光に関すること。 (7) 農林業に関すること。 (8) 地籍調査に関すること。 |
建設部 | (1) 都市計画に関すること。 (2) 道路,橋梁及び河川に関すること。 (3) 公園に関すること。 (4) 建築指導に関すること。 (5) 建築工事に関すること。 (6) 住宅に関すること。 (7) 土地区画整理に関すること。 (8) 下水道に関すること。 |
(平10条例1・平11条例1・平11条例5・平12条例4・平13条例2・平16条例2・平18条例1・平19条例3・平20条例19・平22条例8・平23条例4・平24条例1・平26条例9・平27条例1・平30条例15・令4条例1・一部改正)
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,村長が別に定める。
(平26条例9・追加)
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成8年12月1日から施行する。
(東海村課室設置条例の廃止)
2 東海村課室設置条例(昭和55年東海村条例第18号)は,廃止する。
附則(平成10年条例第1号)
この条例は,平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第1号)
この条例は,平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第5号)
1 この条例は,平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第4号)
この条例は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第2号)
この条例は,平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第21号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第2号)
この条例は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第1号)
この条例は,平成18年5月1日から施行する。
附則(平成19年条例第3号)
この条例は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第19号)
この条例は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第8号)
この条例は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第4号)
この条例は,平成23年5月1日から施行する。
附則(平成24年条例第1号)
この条例は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第9号)
この条例は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第1号)
この条例は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第15号)
この条例は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第1号)
この条例は,令和4年4月1日から施行する。