○東海村組織設置条例

平成8年9月27日

条例第12号

(組織の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定により,村長の権限に属する事務を分掌させるため,次に掲げる組織を置く。

(1) 総合戦略部

(2) 総務部

(3) 村民生活部

(4) 福祉部

(5) 産業部

(6) 建設部

(平15条例21・平16条例2・平18条例1・平19条例3・平23条例4・平26条例9・平30条例15・令4条例1・一部改正)

(事務分掌)

第2条 各組織の分掌する事務は,次のとおりとする。

総合戦略部

(1) 総合計画に関すること。

(2) まち・ひと・しごと創生総合戦略に関すること。

(3) 中・長期的な村政の政策・立案に関すること。

(4) 行財政運営の基本方針に関すること。

(5) 村政の総合的な企画及び調整に関すること。

(6) 特定地域の開発及び振興に関すること。

(7) 統計に関すること。

(8) 秘書及び渉外に関すること。

(9) 広聴に関すること。

(10) 広報に関すること。

(11) 国際化に関すること。

(12) プロジェクトの推進に関すること。

(13) デジタル変革に関すること。

(14) 情報政策に関すること。

(15) 行財政改革に関すること。

総務部

(1) 行政一般に関すること。

(2) 議会に関すること。

(3) 文書及び例規に関すること。

(4) 職員の人事,給与,研修及び福利厚生に関すること。

(5) 行政組織及び職員定数に関すること。

(6) 予算及び財務に関すること。

(7) 契約に関すること。

(8) 工事の検査に関すること。

(9) 公有財産に関すること。

(10) 村税に関すること。

(11) その他他の部の所管に属さないこと。

村民生活部

(1) まちづくりに関すること。

(2) 自治の推進に関すること。

(3) 協働に関すること。

(4) 男女共同参画の推進に関すること。

(5) 女性活躍の推進に関すること。

(6) 環境の保全に関すること。

(7) 公害に関すること。

(8) 防犯及び交通安全に関すること。

(9) 墓地に関すること。

(10) 廃棄物の処理及び清掃に関すること。

(11) 消防に関すること。

(12) 防災に関すること。

(13) 原子力に関すること。

(14) 戸籍及び住民基本台帳等に関すること。

(15) 住居表示に関すること。

福祉部

(1) 地域福祉に関すること。

(2) 地域医療に関すること。

(3) 病院事業に関すること。

(4) 高齢支援に関すること。

(5) 医療福祉,国民健康保険及び後期高齢者医療保険に関すること。

(6) 国民年金に関すること。

(7) 介護保険に関すること。

(8) 障がい支援に関すること。

(9) 地域支援に関すること。

(10) 保健予防に関すること。

(11) 保健衛生に関すること。

(12) 児童福祉に関すること。

(13) その他社会福祉に関すること。

産業部

(1) 産業に関すること。

(2) 労働に関すること。

(3) 商工業に関すること。

(4) 公共交通に関すること。

(5) 消費者行政に関すること。

(6) 観光に関すること。

(7) 農林業に関すること。

(8) 地籍調査に関すること。

建設部

(1) 都市計画に関すること。

(2) 道路,橋梁及び河川に関すること。

(3) 公園に関すること。

(4) 建築指導に関すること。

(5) 建築工事に関すること。

(6) 住宅に関すること。

(7) 土地区画整理に関すること。

(8) 下水道に関すること。

(平10条例1・平11条例1・平11条例5・平12条例4・平13条例2・平16条例2・平18条例1・平19条例3・平20条例19・平22条例8・平23条例4・平24条例1・平26条例9・平27条例1・平30条例15・令4条例1・一部改正)

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,村長が別に定める。

(平26条例9・追加)

(施行期日)

1 この条例は,平成8年12月1日から施行する。

(東海村課室設置条例の廃止)

2 東海村課室設置条例(昭和55年東海村条例第18号)は,廃止する。

(平成10年条例第1号)

この条例は,平成10年4月1日から施行する。

(平成11年条例第1号)

この条例は,平成11年4月1日から施行する。

(平成11年条例第5号)

1 この条例は,平成11年4月1日から施行する。

(平成12年条例第4号)

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例第2号)

この条例は,平成13年4月1日から施行する。

(平成15年条例第21号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成16年条例第2号)

この条例は,平成16年4月1日から施行する。

(平成18年条例第1号)

この条例は,平成18年5月1日から施行する。

(平成19年条例第3号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第19号)

この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(平成22年条例第8号)

この条例は,平成22年4月1日から施行する。

(平成23年条例第4号)

この条例は,平成23年5月1日から施行する。

(平成24年条例第1号)

この条例は,平成24年4月1日から施行する。

(平成26年条例第9号)

この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第1号)

この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(平成30年条例第15号)

この条例は,平成30年4月1日から施行する。

(令和4年条例第1号)

この条例は,令和4年4月1日から施行する。

東海村組織設置条例

平成8年9月27日 条例第12号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第1章
沿革情報
平成8年9月27日 条例第12号
平成10年3月23日 条例第1号
平成11年3月25日 条例第1号
平成11年3月25日 条例第5号
平成12年3月24日 条例第4号
平成13年3月26日 条例第2号
平成15年9月26日 条例第21号
平成16年3月26日 条例第2号
平成18年3月27日 条例第1号
平成19年3月23日 条例第3号
平成20年3月28日 条例第19号
平成22年3月26日 条例第8号
平成23年3月28日 条例第4号
平成24年3月26日 条例第1号
平成26年3月28日 条例第9号
平成27年3月26日 条例第1号
平成30年3月29日 条例第15号
令和4年3月1日 条例第1号