○東海村ワーキング・チーム設置規程
平成8年10月7日
訓令第15号
(趣旨)
第1条 この訓令は,高度に専門化し,かつ,複雑化する行政に対処して,重要又は緊急の計画課題について企画,調査,研究,推進等を行い,行政運営の効率化に資するため,ワーキング・チーム(以下「チーム」という。)の設置,運営等に関する必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 チームは,2以上の部課等にわたる事務事業で,かつ,限られた期間内に解決,処理,調整等を要する事務事業又は村長が特に命じた事務事業について設置することができる。
2 前項の規定によりチームを設置しようとするときは,次に掲げる事項を内容としたチーム設置要項を作成し,村長の決裁を得なければならない。
(1) 名称
(2) 設置の目的
(3) 構成
(4) 設置期間
(5) 庶務担当課
(6) その他必要な事項
(編成)
第3条 チームは,前条に応じて編成するものとし,当該チームの構成員(以下「スタッフ」という。)は,村長が任免する。
2 村長は,スタッフの中からリーダー及びサブリーダーを指名する。
(運営)
第4条 スタッフは,任命前の職務のほか,リーダー及びサブリーダーの指揮監督の下に,チームの職務に従事しなければならない。
2 リーダーは,チームを総括し,サブリーダーは,リーダーを補佐する。
(報告)
第5条 チームは,設置期間内に行ったそのチームの企画,調査,研究,推進等の状況,結果等について,村長に報告しなければならない。
(協力)
第6条 チームの業務遂行のため,関係ある部課等は,積極的に協力し,その目的達成に必要な援助を行わなければならない。
(解散)
第7条 チームは,初期の目的を達成し,又は任務を終了したとき若しくは村長が業務の中止を命じたときは,解散する。
(補則)
第8条 この規程に定めるもののほか,チームの運営に関し必要な事項は,リーダーが別に定める。
附則
この訓令は,平成8年12月1日から施行する。