○村長の職務代理者を定める規則
昭和50年7月10日
規則第19号
村長の職務代理者を定める規則(昭和49年東海村規則第4号)の全部を改正する。
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定により,村長の職務を代理する上席の職員は,総合戦略部長とする。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和55年規則第8号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成8年規則第18号)
この規則は,平成8年12月1日から施行する。
附則(平成19年規則第26号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第14号)
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第16号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。