○村長の職務代理者を定める規則

昭和50年7月10日

規則第19号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定により,村長の職務を代理する上席の職員は,総合戦略部長とする。

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和55年規則第8号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成8年規則第18号)

この規則は,平成8年12月1日から施行する。

(平成19年規則第26号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成26年規則第14号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(平成30年規則第16号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(令和4年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。

村長の職務代理者を定める規則

昭和50年7月10日 規則第19号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第2章 代理・代決等
沿革情報
昭和50年7月10日 規則第19号
昭和55年7月31日 規則第8号
平成8年10月7日 規則第18号
平成19年3月30日 規則第26号
平成26年3月31日 規則第14号
平成30年3月30日 規則第16号
令和4年3月29日 規則第13号