○東海村事務決裁規程
平成8年10月7日
訓令第11号
(目的)
第1条 東海村における事務の決裁については,別に定めがあるものを除くほか,村長及び会計管理者の権限に属する事務の決裁について必要な事項を定め,事務処理に対する権限と責任の所在を明確にし,事務の合理的かつ能率的な運用を図ることを目的とする。
(平19訓令27・一部改正)
(1) 決裁 村長,会計管理者及び専決権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が,村長及び会計管理者の権限に属する事務処理について,意思決定を行うことをいう。
(2) 専決 村長又は会計管理者からあらかじめ認められた一定の範囲内において,常時村長又は会計管理者に代わって決裁することをいう。
(3) 代決 決裁権者が不在のとき,あらかじめ認められた範囲内において,一時当該決裁権者に代わって決裁することをいう。
(4) 不在 旅行又は休暇等の理由により,決裁権者が決裁できない状態にあることをいう。
(5) 合議 決裁を受けるべき事項が2以上の部課等に関連があるとき又は村行政の運営若しくは重要な事業に関連があるときは,その承認を得るため,順次関係部課等に回議することをいう。
(6) 回議 決裁,決定,若しくは承認を得るため又は閲覧に供し,若しくは意見を調整するため,文書をその権限を有する者に回付することをいう。
(7) 部長 東海村行政組織規則(平成8年東海村規則第22号。以下「規則」という。)第12条の表の左欄に掲げる部長をいう。
(8) 課長 規則第12条の表の左欄に掲げる課長をいう。
(9) 課長補佐 規則第12条の表の左欄に掲げる課長補佐をいう。
(10) 係長 規則第12条の表の左欄に掲げる係長をいう。
(11) 施設の長 総合相談支援課地域包括担当の長,産業政策課観光担当の長,農業政策課地域農業支援担当の長,東海村コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成16年東海村規則第10号)第4条に規定するセンター長,東海村保育所設置条例(昭和43年東海村条例第33号)第3条第1項に規定する所長及び東海村廃棄物処理場設置及び管理に関する条例(平成3年東海村条例第33号)第3条に規定する場長をいう。
(平13訓令9・平15訓令6・平16訓令13・平18訓令13・平18訓令17・平19訓令27・平19訓令44・平21訓令5・平23訓令6・平24訓令6・平25訓令7・平27訓令13・平28訓令13・平30訓令8・令4訓令10・一部改正)
(権限と責任の原則)
第3条 この規程に基づく権限の行使並びに専決及び代決による行為は,村長又は会計管理者の行為と同一の効力を有する。
2 権限の行使に当たっては,既定の方針,予算等との整合性の確保に努めなければならない。
3 職員は,この規程に定める職務,権限等を熟知し,常に事務を処理するに必要な知識及び技術の修得に努め,住民の福祉に適合するように工夫改善し,民主的かつ積極的にその責任遂行に努力しなければならない。
4 決裁権者は,自己の行使した権限に対して責任を負わなければならない。ただし,起案,協議及び調整又は合議に関与した者は,当該権限の行使についてそれぞれ責任を免れないものとする。
(平15訓令6・平19訓令27・一部改正)
(決裁の順序)
第4条 決裁は,原則として,順次,その決裁を受けるべき事項に係る事務を主管する直属の上司の意思決定を経るものとする。
(平11訓令5・平13訓令9・平15訓令6・平16訓令13・平18訓令13・平18訓令17・平19訓令27・平23訓令6・平25訓令7・平26訓令7・平30訓令8・令4訓令10・一部改正)
(村長の決裁事項)
第5条 村長の決裁を要する事項は,別表第1のとおりとする。
(会計管理者の決裁事項)
第6条 会計管理者の決裁事項は,別表第2のとおりとする。
(平19訓令27・一部改正)
2 施設の長の専決事項は,別表第3(庶務,人事,支出負担行為及び支出命令に関する事項に限る。)のとおりとする。
3 会計管理者の権限に属する事務に係る会計課長の専決事項は,次のとおりとする。
(1) 調定報告の受理
(2) 歳入還付金の支出命令の審査
(3) 収入更正の審査
(4) 歳入歳出外現金受払いの審査
(5) 振替命令の審査
(6) 別表第3共通専決事項(庶務及び人事に関する事項を除く。)に規定する部長及び課長共通の項目の審査
(7) 前号に掲げるもののほか,300万円以下の支出負担行為決議票,支出決議票及び支出更正票の審査
4 別表第3に掲げる事務に関しては,会計課長の職にある者は部長とみなし,その事務を専決することができる。
(平13訓令9・平15訓令6・平16訓令13・平18訓令13・平18訓令17・平19訓令27・令2訓令12・一部改正)
(専決の制限)
第8条 この規程に定める事項であっても次の各号のいずれかに該当する事項については,専決することができない。
(1) 異例又は先例となると認められるもの
(2) 重要なもので,村長の特別の指示により処理するもの
(3) 紛争若しくは論争のあるもの又はそれらのおそれのあるもの
(4) 法令の解釈上疑義又は異説のあるもの
(5) 政治性の伴うもの
2 専決権限を有する者が欠けたときは,その専決事項について,その者の所属の上司の決裁を受けなければならない。
3 部長の専決事項であっても,他の部長の合議を要するもので特に必要があると認められる場合は,副村長の決裁を受けなければならない。
4 課長の専決事項であっても,他の課長の合議を要するもので特に必要があると認められる場合は,当該事務を主管する部長(以下「主管部長」という。)の決裁を受けなければならない。
6 会計課長は,会計管理者の権限に属する事務に係る重要又は異例に属する事項については,専決することができない。
(平12訓令12・平13訓令9・平15訓令6・平16訓令13・平18訓令13・平18訓令17・平19訓令27・平23訓令6・平25訓令7・令2訓令12・一部改正)
(報告義務)
第9条 専決権限を有する者は,専決する場合において,自己の専決事項であっても,所属の上司に連絡する必要があると認められるものについては,その都度又は定期に報告するものとする。
(権限を類推する専決)
第10条 専決権限を有する者は,この規程に専決事項として定められていない事項であっても,事務の内容により専決することが適当であると認められるものは,各専決事項に準じ適宜類推して専決することができる。この場合,その類推の判断は著しく広義に解してはならない。
(代決)
第11条 決裁権者又は専決権者が不在の場合において,その間に処理しなければならない事務があるときは,次の表に定める区分に従い,それぞれ代決することができる。
決裁権者 | 第1次代決権者 | 第2次代決権者 | 備考 |
村長 | 副村長 | 総合戦略部長 |
|
副村長 | 総合戦略部長 | 主管部長 |
|
会計管理者 | 会計課長 | 会計管理者があらかじめ指定する課長補佐 | 課長補佐を置かない場合にあっては,会計管理者があらかじめ指定する係長が第2次代決権者 |
部長 | 主管課長 | 課の事務を総括掌理することを命じられている課長補佐(室長補佐を含む。以下この表において総括課長補佐という。) | 総括課長補佐を置かない課にあっては,課長があらかじめ指定する課長補佐(室長補佐を含む。この表において同じ。)が第2次代決権者 |
課長 | 総括課長補佐 | 課長があらかじめ指定する課長補佐 | 総括課長補佐を置かない課にあっては,課長があらかじめ指定する課長補佐が第1次代決権者,主管係長が第2次代決権者 |
(平13訓令9・平15訓令6・平18訓令13・平19訓令27・平26訓令7・平28訓令13・平30訓令8・令2訓令12・令4訓令10・一部改正)
(代決の制限)
第12条 この規程により代決できる事務であっても次の各号のいずれかに該当する事項については,代決してはならない。ただし,あらかじめ処理の方針を指示されたもので,特に急を要するものは代決することができる。
(1) 解釈上疑義があると認められる事項
(2) 重要若しくは異例に属し,又は先例になると認められる事項
(3) その他特に決裁権者の決裁が必要と認められる事項
(平15訓令6・一部改正)
(代決後の手続)
第13条 代決した事項については,速やかに決裁権者の後閲を受けるものとする。ただし,事前に決裁権者の指示若しくは承認を受けた事項又は軽易な事項については,この限りでない。
附則
(施行期日)
1 この訓令は,平成8年12月1日から施行する。
(他の規程の廃止)
2 東海村事務決裁規程(昭和55年東海村規程第13号)は,平成8年11月30日限り廃止する。
附則(平成11年訓令第5号)
この訓令は,平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年訓令第14号)
この訓令は,平成11年8月1日から施行する。
附則(平成11年訓令第18号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(平成12年訓令第12号)
この訓令は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年訓令第9号)
この訓令は,平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年訓令第7号)
この訓令は,平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年訓令第11号)
この訓令は,平成14年6月1日から施行する。
附則(平成14年訓令第12号)
この訓令は,平成14年7月1日から施行する。
附則(平成15年訓令第6号)
この訓令は,平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年訓令第8号)
この訓令は,平成15年6月1日から施行する。
附則(平成16年訓令第13号)
この訓令は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第12号)
この訓令は,平成17年5月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第16号)
この訓令は,公布の日から施行する。ただし,改正後の別表第4 個別専決事項 経済環境部の部環境政策課の款の規定は,平成17年10月1日から適用する。
附則(平成18年訓令第5号)
この訓令は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年訓令第13号)
この訓令は,公布の日から施行し,第1条の規定による改正後の東海村事務決裁規程の規定,第2条の規定による改正後の東海村部課長会議要綱の規定,第3条の規定による改正後の東海村文書管理規程の規定及び第4条の規定による改正後の東海村職員倫理規程の規定は,平成18年4月1日から適用する。
附則(平成18年訓令第17号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(平成19年訓令第27号)
この訓令は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第41号)
1 この訓令は,平成19年10月1日から施行する。
2 この訓令の改正前に起工決議がされた工事(工事に伴う設計,測量,調査等の委託を含む。)に係る入札,契約等及び支出負担行為の決裁は,なお従前の例による。
附則(平成19年訓令第44号)
この訓令は,公布の日から施行し,改正後の東海村事務決裁規程の規定は,平成19年7月23日から適用する。
附則(平成20年訓令第5号)
この訓令は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第3号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(平成21年訓令第5号)
この訓令は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第9号)
この訓令は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第16号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(平成23年訓令第6号)
この訓令は,平成23年5月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第6号)
この訓令は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第9号)抄
この訓令は,平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年訓令第7号)
この訓令は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第7号)
この訓令は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第13号)
この訓令は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第34号)
この訓令は,平成28年1月21日から施行する。
附則(平成28年訓令第13号)
この訓令は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第15号)
この訓令は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第25号)抄
(施行期日)
1 この訓令は,公布の日から施行する。
附則(平成30年訓令第3号)
この訓令は,平成30年2月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第8号)
この訓令は,平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年訓令第10号)
この訓令は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第4号)抄
(施行期日)
1 この訓令は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第12号)
この訓令は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第14号)
この訓令は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第10号)
この訓令は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第28号)
この訓令は,令和4年12月5日から施行する。
別表第1(第5条関係)
(平19訓令27・平23訓令6・平25訓令7・平28訓令13・平28訓令15・一部改正)
村長の決裁を要する事項
1 村行政の総合計画,総合調整及び運営に関する基本方針の決定並びにその変更 2 村議会の招集及び議案の提出 3 村議会の権限に属する事項の専決処分 4 条例の公布並びに規則及び訓令の制定改廃 5 予算の編成,執行計画及び配当計画の決定 6 権限の委任 7 議会の同意を要する特別職の職員及び附属機関の委員等の任免 8 国県及び各種団体への被表彰者の推薦 9 訴訟及び審査請求 10 表彰及び儀式の決定 11 展示会,講習会,研究会,公演会等の後援及び協賛 12 国県及び関係機関に対する意見書,要望書,計画書等の提出 13 損失補償及び損害賠償の決定並びに請求 14 告示,公告及び特に重要な指令,通知,申請,届出,報告,照会,回答 15 特に重要な許可,認可 16 特に重要な広報活動 17 国県に対する負担金,補助金等の申請及び請求並びに設計図書の確認及び承認 18 村の廃置分合又は境界変更並びに大字又は字の区域及び名称の変更 19 人事管理の基本方針及び人事計画の決定 20 職員の任免,服務,賞罰及び給与の決定(副村長及び部課長の専決事項を除く。) 21 副村長及び会計管理者の旅行命令及び復命 22 財産及び物件の取得交換並びに処分(別表第3に定める以外のもの) 23 公印の新調,改刻及び廃止 24 重要な寄付金等の決定及び交付 25 村が交付する新規又は増額の補助金等の決定及び確定 26 その他特に重要若しくは異例又は疑義ある事項で,村長において了知の必要あるものの処理及び報告 |
別表第2(第6条関係)
(平19訓令27・一部改正)
会計管理者の決裁を要する事項
1 歳入歳出日計表 2 収支日計表 3 収入及び支出集計表(日計) 4 小切手の振出し 5 有価証券の出納及び保管 6 歳計現金,歳計外現金及び基金の指定金融機関への普通預金以外の預金 7 歳計現金,歳計外現金及び基金の指定金融機関以外への預金 8 決算書及び付属書類の提出 9 現金出納検査の提出書類の決定 10 指定金融機関等の検査 11 歳入徴収又は収納事務を私人に委託した場合の検査 12 支出事務を私人に委託した場合の検査 13 その他特に重要若しくは異例又は疑義のある事項で,会計管理者において了知しておく必要のあるものの処理及び報告の受理 |
別表第3(第7条関係)
(平14訓令7・全改,平14訓令11・平14訓令12・平15訓令6・平15訓令8・平17訓令12・平19訓令27・平19訓令41・平20訓令5・平21訓令3・平22訓令9・平22訓令16・平23訓令6・平25訓令7・平26訓令7・平28訓令25・平30訓令3・平30訓令8・平31訓令10・令2訓令4・令2訓令12・令3訓令14・令4訓令10・一部改正)
共通専決事項
1 庶務に関する事項
専決事項 | 専決区分 | 指定合議先 | 通知先 | 備考 | |||
副村長 | 部長共通 | 課長共通 | 施設の長共通 | ||||
1 事務事業の既定方針及び計画に基づく実施 |
| 部の所掌する定例的な事務事業 | 課の所掌する定例的な事務事業 |
|
|
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|
2 主要事務事業の進行管理 |
| ○ |
|
| 総合戦略部長 |
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|
3 所掌事務事業の進行管理 |
|
| ○ |
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|
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|
4 部内会議の主宰 |
| ○ |
|
|
| 関係課長 |
|
5 部内の総合調整 |
| ○ |
|
|
| 関係課長 |
|
6 事務分掌及び事務分担の決定 |
| ○ |
|
|
|
|
|
7 部門間で主管の明確でない事務事業の主管部の決定 | ○ |
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|
| 総務人事課長 | 関係部長 |
|
8 部内の主管の明確でない事務事業の主管課の決定 |
| ○ |
|
| 総務人事課長 | 関係課長 |
|
9 公簿等の閲覧,縦覧及び証明 |
|
| ○ |
|
|
|
|
10 公簿によらない証明 |
| 重要なもの | 定例軽易なもの |
|
|
|
|
11 証明書,許可書,免許書等の書換え及び再交付 |
|
| ○ |
|
|
|
|
12 命令,許可,認可,承認,取消し等の行政処分 |
| 重要なもの | 定例軽易なもの |
|
|
|
|
13 講習会等の講師の委嘱 |
|
| ○ |
|
|
|
|
14 附属機関に係る事務の処理 |
| ○ |
|
|
|
|
|
15 各種団体の指導 |
| ○ |
|
|
|
|
|
16 文書の受理決定 |
| 重要なもの | 定例軽易なもの | 定例軽易なもの |
|
|
|
17 指令,通知,申請,届出,報告,照会,回答等 |
| 重要なもの | 定例軽易なもの | 定例軽易なもの |
|
|
|
18 広報活動の決定 |
| 重要なもの | 定例軽易なもの | 定例軽易なもの |
|
|
|
19 広報とうかいへの原稿の依頼並びに村公式ホームページ及び村公式アプリへの記事掲載 | 重要なもの | 定例簡易なもの | 定例簡易なもの | ||||
20 作業命令,日誌等の確認 |
|
| ○ | ○ |
|
|
|
21 主管業務に係る資料の収集及び調査研究 |
|
| ○ |
|
|
|
|
22 主管業務に係る原簿,台帳等の作成,保管及び廃棄 |
|
| ○ |
| 総務人事課長(保存年限の決定に限る。) |
|
|
23 情報の公開請求に対する決定及び決定期間の延長 |
|
| ○ |
|
|
|
|
24 情報目録の作成 |
| ○ |
|
|
| 総務人事課長 |
|
25 個人情報取扱事務の登録,変更及び廃止の届出 |
|
| ○ |
| 総務人事課長 | 総務人事課長 |
|
26 個人情報の開示,訂正等に関する決定及び決定期間の延長 |
|
| ○ |
|
|
|
|
27 公印の保管及び使用承認及び印影の印刷承認 |
|
| ○ |
|
|
|
|
28 車両の運行管理 |
|
| 財政経営課長 |
|
|
| 財政経営課以外に属する車両は主管課長 |
29 職員の被服の貸与 |
|
| ○ |
|
|
|
|
30 交通事故等の事故報告の確認及び示談案の決定 | ○ |
|
|
| 総務部長 財政経営課長 総務人事課長 |
|
|
31 事務引継書の確認 | 部長 | 課長 | 課長補佐,係長 |
|
|
| 会計課長は会計管理者,会計管理者は村長 |
2 人事に関する事項
専決事項 | 専決区分 | 指定合議先 | 通知先 | 備考 | ||||
副村長 | 部長共通 | 課長共通 | 施設の長共通 | |||||
1 異動に関する部内職員の配置の調整 | ○ |
|
|
|
| 総務人事課長 |
| |
2 異動に関する課内職員の配置の決定 |
| ○ |
|
|
| 総務人事課長 |
| |
3 職員の流動の申出 |
| ○ |
|
| 総務部長(部外流動に限る。) 総務人事課長 | 総務人事課長 |
| |
4 旅行命令及び復命 | 2泊以上又は研修日数が5日以上 | 部長 | 課長以下の職員 |
|
| 研修については,東海村職員研修規程第16条第5項及び第21条の規定による。 |
| 会計課長は会計管理者,会計管理者は村長 |
1泊又は研修日数が5日未満 | 部長 | 課長 | 課長補佐以下の職員(施設に所属する係長以下の職員で研修日数が1日のものを除く。) | 施設に所属する係長以下の職員。ただし,研修日数が1日の場合に限る。 | ||||
5 年次休暇の届出の受理,療養休暇,特別休暇及び介護休暇の承認 | 10日以上 | 部長 | 課長以下の職員 |
|
|
| 総務人事課長 | 会計課長は会計管理者,会計管理者は村長 |
10日未満 | 部長 | 課長 | 課長補佐以下の職員(施設に所属する係長以下の職員を除く。) | 施設に所属する係長以下の職員(休暇日数が3日未満に限る。) | ||||
6 時間外勤務,特殊勤務,休日勤務及び夜間勤務の命令 |
|
| ○ | ○ |
|
|
| |
7 非常勤職員の雇用 |
|
| ○ |
| 総務人事課長 |
|
|
3 予算に関する事項
専決事項 | 専決区分 | 指定合議先 | 通知先 | 備考 | ||
副村長 | 部長共通 | 課長共通 | ||||
1 予算見積書の作成 |
| ○ |
|
| 財政経営課長 |
|
2 予算執行計画書の作成 |
| ○ |
|
| 財政経営課長 |
|
3 予算の配当額の変更 |
| ○ |
|
| 財政経営課長 |
|
4 歳出予算の流用 | 30万円以上100万円未満 |
|
|
| 財政経営課長 | 30万円未満は財政経営課長決裁同一節の各事業間の流用及び節内流用(食糧費への流用を除く。)は,課長共通決裁 |
5 予備費の充用 | 10万円以上50万円未満 |
|
|
| 財政経営課長 | 10万円未満は財政経営課長決裁 |
6 予算科目等の新設 |
|
| ○ | 財政経営課長 | 財政経営課長 |
|
7 継続費逓次繰越,繰越明許費及び事故繰越の繰越調書の作成 |
| ○ |
|
| 財政経営課長,会計管理者 |
|
4 村税以外の収入に関する事項
専決事項 | 専決区分 | 指定合議先 | 通知先 | 備考 | ||
副村長 | 部長共通 | 課長共通 | ||||
1 収入の調定(寄付金を除く。) |
| 500万円以上 | 500万円未満 |
| 会計管理者 |
|
2 納入通知書の発行 |
|
| ○ |
|
|
|
3 減免及び徴収猶予 |
| 基準の明確なもの |
|
|
|
|
4 督促状の発行 |
|
| ○ |
|
|
|
5 収入の更正 |
|
| ○ |
|
|
|
6 過誤納金の還付又は充当 |
| 500万円以上 | 500万円未満 |
|
|
|
7 契約の締結 | 支出負担行為の決裁区分を歳入に置き換え準用する。 |
|
|
|
5 入札,契約等に関する事項
専決事項 | 専決区分 | 指定合議先 | 通知先 | 備考 | |||||
副村長 | 総務部長 | 部長共通 | 財政経営課長 | 課長共通 | |||||
1 工事に関する入札,契約等(工事に係る設計,測量,調査等の業務委託に関する入札,契約等を含む。) | |||||||||
ア 工事起工(業務委託)決議及び工事設計(業務委託)変更決議 | 1,000万円以上3,000万円未満 | 50万円以上1,000万円未満 | 50万円未満 | 会計管理者事前審査(3,000万円以上に限る。) | 財政経営課長(設計価格が130万円以上に限る。) | 設計価格の総額による。ただし,補助事業については,村長決裁 | |||
イ 指名業者の決定 | 130万円以上3,000万円未満 | 50万円以上130万円未満 | 50万円未満 | 財政経営課長(指名参加等未登録業者及び設計価格が130万円未満に限る。) | 設計価格が130万円以上の工事は,建設工事等入札指名業者選定等審査会の選定審査 | ||||
ウ 予定価格,最低制限価格及び低入札価格調査基準価格の決定 | 1,000万円以上3,000万円未満 | 130万円以上1,000万円未満 | 50万円以上130万円未満 | 50万円未満 | |||||
エ 契約(変更)の締結 | 1,000万円以上3,000万円未満 | 130万円以上1,000万円未満 | 50万円以上130万円未満 | 50万円未満 | 依頼課長(設計価格が130万円以上に限る。) | 契約変更の締結は,変更後の総額による。 減額の場合は,変更前の決裁権者(専決権者を含む。以下同じ。)の決裁を要する。 | |||
オ 下請負人(業務の一部委任者・下請負人)通知書の受理 | ○ | ||||||||
カ 工事(業務)着手及び現場代理人(管理技術者)等選任(改任)通知書の受理 | ○ | ||||||||
キ 工程(業務工程)表の受理 | ○ | ||||||||
ク 監督員決定(変更)決議及び通知 | ○ | ||||||||
ケ 工事施工(業務委託処理)一時中止(解除)決議 | 1,000万円以上3,000万円未満 | 50万円以上1,000万円未満 | 50万円未満 | 財政経営課長(設計価格が130万円以上に限る。) | |||||
コ 工事施工(業務委託処理)一時中止(解除)の通知 | ○ | ||||||||
サ 工期(履行期間)変更承認決議 | 1,000万円以上3,000万円未満 | 50万円以上1,000万円未満 | 50万円未満 | 財政経営課長(設計価格が130万円以上に限る。) | |||||
シ 条件変更等通知書の受理 | ○ | ||||||||
ス 天災等の不可抗力による損害通知書の受理 | ○ | ||||||||
セ 工事(業務委託)打合せ書の確認 | ○ | 重要な事項は,アの項の専決区分による。 | |||||||
ソ 月間工事(業務)報告書及び週間工程表の受理 | ○ | ||||||||
タ 工事(業務委託)出来高検査調書の確認 | 1,000万円以上 | 50万円以上130万円未満 | 130万円以上1,000万円未満 | 50万円未満 | 依頼課長(設計価格が130万円以上に限る。) | ||||
チ 工事完成(業務委託完了)報告書の受理 | ○ | ||||||||
ツ 破壊検査の通知 | 130万円以上 | 130万円未満 | |||||||
テ 工事施工状況評価の報告及び結果の通知 | 1,000万円以上 | 1,000万円以上 | 130万円以上1,000万円未満 | 130万円以上1,000万円未満 | 設計価格に応じ,監督員にあっては部長共通又は課長共通により,検査員にあっては総務部長又は財政経営課長による専決 | ||||
ト 工事施工状況評価の説明請求に対する回答 | 1,000万円以上 | 1,000万円以上 | 130万円以上1,000万円未満 | 130万円以上1,000万円未満 | 設計価格に応じ,監督員にあっては部長共通又は課長共通により,検査員にあっては総務部長又は財政経営課長による専決 | ||||
ナ 工事完成(業務委託完了)検査調書の確認 | 1,000万円以上 | 50万円以上130万円未満 | 130万円以上1,000万円未満 | 50万円未満 | 依頼課長(設計価格が130万円に限る。) | ||||
ニ 工事(業務委託)検査結果の通知 | 1,000万円以上 | 50万円以上130万円未満 | 130万円以上1,000万円未満 | 50万円未満 | |||||
ヌ 工事目的物(納品物)引渡書の受理 | ○ | ||||||||
ネ 工事目的物引受(納品物受領)書の交付 | ○ | ||||||||
2 業務委託に関する入札,契約等(工事に係る設計,測量,調査等の業務委託に関する入札,契約等を除く。) | |||||||||
ア 業務委託(変更)決議 | 500万円以上1,000万円未満 | 50万円以上500万円未満 | 50万円未満又は既定標準料率等で定まっている入札になじまない委託料 | 会計管理者事前審査(1,000万円以上に限る。) 財政経営課長(既定,標準料率等で定まっている入札になじまない委託料に限る。) | 財政経営課長(課長共通専決に属さないもの) | 設計価格の総額による。補助事業については,村長決裁。既定標準率等で定まっている入札になじまない委託料は,財政経営課長が別に通知する。 | |||
イ 指名業者の決定 | 100万円以上1,000万円未満 | 50万円以上100万円未満 | 50万円未満又は既定標準料率等で定まっている入札になじまない委託料 | 財政経営課長(指名参加等未登録業者に限る。) | 施設維持管理等の100万円を超える委託料は,物品調達等指名競争入札指名業者選定審査会による選定審査 | ||||
ウ 予定価格及び最低制限価格の決定 | 500万円以上1,000万円未満 | 50万円以上500万円未満 | 50万円未満又は既定標準料率等で定まっている入札になじまない委託料 | ||||||
エ 契約(変更)の締結 | 500万円以上1,000万円未満 | 50万円以上500万円未満 | 50万円未満又は既定標準料率等で定まっている入札になじまない委託料 | 依頼課長(課長共通専決に属さないもの) | 契約変更の締結は,変更後の総額による。減額の場合は,変更前の決裁権者の決裁を要する。 | ||||
オ 業務の一部委任者・下請負人通知書の受理 | ○ | ||||||||
カ 業務着手及び管理技術者等選任(改任)通知書の受理 | ○ | ||||||||
キ 業務工程表の受理 | ○ | ||||||||
ク 監督員決定(変更)決議及び通知 | ○ | ||||||||
ケ 業務委託処理一時中止(解除)決議 | 500万円以上1,000万円未満 | 50万円以上500万円未満 | 50万円未満又は既定標準料率等で定まっている入札になじまない委託料 | 財政経営課長(課長共通専決に属さないもの) | |||||
コ 業務委託処理一時中止(解除)の通知 | ○ | ||||||||
サ 履行期間変更承認決議 | 500万円以上1,000万円未満 | 50万円以上500万円未満 | 50万円未満又は既定標準料率等で定まっている入札になじまない委託料 | 財政経営課長(課長共通専決に属さないもの) | |||||
シ 条件変更等通知書の受理 | ○ | ||||||||
ス 天災等の不可抗力による損害通知書の受理 | ○ | ||||||||
セ 業務委託打合せ書の確認 | ○ | 重要な事項は,アの項の専決区分による。 | |||||||
ソ 業務委託出来高検査調書の確認 | 500万円以上 | 50万円以上500万円未満 | 50万円未満又は既定標準料率等で定まっている入札になじまない委託料 | 依頼課長(課長共通専決に属さないもの) | |||||
タ 業務委託完了報告書の受理 | ○ | ||||||||
チ 業務委託完了検査調書の確認 | 500万円以上 | 50万円以上500万円未満 | 50万円未満又は既定標準料率等で定まっている入札になじまない委託料 | 依頼課長(課長共通専決に属さないもの) | |||||
ツ 納品物引渡書の受理 | ○ | ||||||||
テ 納品物受領書の交付 | ○ | ||||||||
3 物品に関する入札,契約等(特定物品を除く。) | |||||||||
ア 指名業者の決定 | 100万円以上1,000万円未満 | 20万円以上100万円未満 | 20万円未満 | 財政経営課長(指名参加等未登録業者に限る。) | 100万円を超えるものは,物品調達等指名競争入札指名業者選定審査会 | ||||
イ 予定価格及び最低制限価格の決定 | 500万円以上1,000万円未満 | 20万円以上500万円未満 | 20万円未満 | ||||||
ウ 契約(変更)の締結 | 500万円以上1,000万円未満 | 20万円以上500万円未満 | 20万円未満 | 依頼課長(課長共通専決に属さないもの) | 契約変更の締結は,変更後の総額による。減額の場合は,変更前の決裁権者の決裁を要する。 | ||||
エ 検収調書の確認 | 500万円以上 | 20万円以上500万円未満 | 20万円未満 | 依頼課長(課長共通専決に属さないもの) | |||||
4 その他の入札,契約等 | 該当科目の支出負担行為決定の決裁区分による。 |
6 支出負担行為及び支出命令に関する事項
専決事項 | 専決区分 | 備考 | 支出命令 | 備考 | |||
副村長 | 部長共通 | 課長及び施設の長(ただし,施設の長が副参事である場合に限る。)共通 | 支出負担行為の決裁区分を準用する。 | 課長及び施設の長(ただし,施設の長が副参事である場合に限る。)共通 | |||
1 給料,職員手当等及び共済費 |
|
|
| 総務人事課長 |
| 総務人事課長 |
|
2 報酬,旅費,通信運搬費,保険料,光熱水費,扶助費,償還金利子及び割引料,公課費,後期高齢者医療療養給付費負担金,国民健康保険の保険給付費,事業費納付金及び共同事業拠出金,後期高齢者医療保険の後期高齢者医療広域連合納付金並びに介護保険の保険給付費,介護予防・生活支援サービス事業費(第1号訪問事業及び第1号通所事業)及び高額医療費拠出金 |
|
| ○ |
|
| ○ |
|
3 報償費 | 300万円以上500万円未満 | 50万円以上300万円未満 | 50万円未満 |
| ○ |
|
|
4 需用費(食糧費,光熱水費を除く。修繕料については,物品に係る修繕以外のもので130万円を超えるものは,工事請負費の決裁区分による。) | 500万円以上1,000万円未満 | 50万円以上500万円未満 | 50万円未満 |
| ○ |
|
|
5 食糧費 | 10万円以上30万円未満 | 3万円以上10万円未満 | 3万円未満 |
| ○ |
|
|
6 役務費(通信運搬費及び保険料を除く。) | 500万円以上1,000万円未満 | 50万円以上500万円未満 | 50万円未満 |
|
| ○ |
|
7 委託料(工事に伴う設計,測量,調査等の委託料は,工事請負費の決裁区分による。) | 500万円以上1,000万円未満 | 50万円以上500万円未満 | 50万円未満 |
|
| ○ |
|
8 使用料及び賃借料 | 500万円以上1,000万円未満 | 40万円以上500万円未満 | 40万円未満 |
| ○ |
|
|
9 工事請負費 | 1,000万円以上3,000万円未満 | 50万円以上1,000万円未満 | 50万円未満 |
|
| ○ |
|
10 原材料費 | 500万円以上1,000万円未満 | 50万円以上500万円未満 | 50万円未満 |
|
| ○ |
|
11 公有財産購入費 | 500万円以上1,000万円未満 | 80万円以上500万円未満 | 80万円未満 | 財政経営課長に合議(道路及び下水道用地を除く。) | ○ |
|
|
12 備品購入費 | 500万円以上1,000万円未満 | 20万円以上500万円未満 | 20万円未満 |
|
| ○ |
|
13 負担金,補助及び交付金(後期高齢者医療療養給付費負担金,国民健康保険の保険給付費,事業費納付金及び共同事業拠出金,後期高齢者医療保険の後期高齢者医療広域連合納付金並びに介護保険の保険給付費,介護予防・生活支援サービス事業費(第1号訪問事業及び第1号通所事業)及び高額医療費拠出金を除く。) | 300万円以上1,000万円未満 | 50万円以上300万円未満 | 50万円未満 |
| ○ |
|
|
14 貸付金 | 300万円以上1,000万円未満 | 50万円以上300万円未満 | 50万円未満 |
| ○ |
|
|
15 補償,補填及び賠償金 | 300万円以上1,000万円未満 | 50万円以上300万円未満 | 50万円未満 |
| ○ |
| 賠償金を除く。 |
16 投資及び出資金 | 300万円以上1,000万円未満 | 50万円以上300万円未満 | 50万円未満 |
| ○ |
|
|
17 積立金 | 100万円以上1,000万円未満 | 30万円以上100万円未満 | 30万円未満 |
| ○ |
|
|
18 繰出金 | 300万円以上1,000万円未満 | 100万円以上300万円未満 | 100万円未満 |
| ○ |
|
|
19 資金前渡及び概算払 | 該当科目支出負担行為決定の決裁区分による。 |
|
|
|
| ||
20 精算票 | 該当科目支出負担行為決定の決裁区分による。 |
|
|
|
| ||
21 支出の更正 | 更正前の該当科目支出負担行為決定の決裁区分による。 | 財政経営課長に通知 |
|
|
|
備考 下水道事業に係る支出負担行為及び支出命令に関する事項は,次の付表のとおりとする。
付表
専決事項 | 専決区分 | 備考 | 支出命令 | 備考 | |||
副村長 | 部長 | 課長 | 支出負担行為の決裁区分を準用する。 | 課長 | |||
給料,職員手当等及び法定福利費 | ○ | ○ | |||||
報酬,賃金及び旅費 | ○ | ○ | |||||
報償費 | 300万円以上 500万円未満 | 50万円以上 300万円未満 | 50万円未満 | ○ | |||
被服費 | 500万円以上 1,000万円未満 | 50万円以上 500万円未満 | 50万円未満 | ○ | |||
備消耗品費 | 500万円以上 1,000万円未満 | 50万円以上 500万円未満 | 50万円未満 | ○ | |||
燃料費 | 500万円以上 1,000万円未満 | 50万円以上 500万円未満 | 50万円未満 | ○ | |||
光熱水費 | ○ | ○ | |||||
印刷製本費 | 500万円以上 1,000万円未満 | 50万円以上 500万円未満 | 50万円未満 | ○ | |||
通信運搬費 | ○ | ○ | |||||
委託費 | 500万円以上 1,000万円未満 | 50万円以上 500万円未満 | 50万円未満 | ○ | |||
手数料 | 500万円以上 1,000万円未満 | 50万円以上 500万円未満 | 50万円未満 | ○ | |||
賃借料 | 500万円以上 1,000万円未満 | 40万円以上 500万円未満 | 40万円未満 | ○ | |||
修繕費 | 1,000万円以上 3,000万円未満 | 130万円以上 1,000万円未満 | 130万円未満 | ○ | |||
路面復旧費 | ○ | ○ | |||||
動力費 | 1,000万円以上 3,000万円未満 | 50万円以上 1,000万円未満 | 50万円未満 | ○ | |||
材料費 | 500万円以上 1,000万円未満 | 50万円以上 500万円未満 | 50万円未満 | ○ | |||
食糧費 | 10万円以上 30万円未満 | 3万円以上 10万円未満 | 3万円未満 | ○ | |||
公課費 | ○ | ○ | |||||
補償費 | 300万円以上 1,000万円未満 | 50万円以上 300万円未満 | 50万円未満 | ○ | |||
負担金 | 300万円以上 1,000万円未満 | 50万円以上 300万円未満 | 50万円未満 | ○ | |||
補助交付金 | 300万円以上 1,000万円未満 | 50万円以上 300万円未満 | 50万円未満 | ○ | |||
保険料 | ○ | ○ | |||||
災害補償費 | 300万円以上 1,000万円未満 | 50万円以上 300万円未満 | 50万円未満 | ○ | |||
賠償金 | 300万円以上 1,000万円未満 | 50万円以上 300万円未満 | 50万円未満 | ○ | |||
工事請負費 | 1,000万円以上 3,000万円未満 | 50万円以上 1,000万円未満 | 50万円未満 | ○ | |||
償還費 | ○ | ○ | |||||
雑費 | ○ | ○ | |||||
固定資産除却費 | 1,000万円以上 3,000万円未満 | 130万円以上 1,000万円未満 | 130万円未満 | ○ | |||
雑支出 | ○ | ○ | |||||
企業債利息 | ○ | ○ | |||||
消費税及び地方消費税 | ○ | ○ | |||||
その他雑支出 | ○ | ○ | |||||
過年度損益修正損 | ○ | ○ | |||||
その他特別損失 | ○ | ○ | |||||
流域下水道建設負担金 | ○ | ○ | |||||
建設企業債元金償還金 | ○ | ○ | |||||
固定資産購入費(土地,建物及び構築物購入費に限る。) | 500万円以上1,000万円未満 | 80万円以上 500万円未満 | 80万円未満 | ○ | |||
資金前渡及び概算払 | ○ | ○ | |||||
精算票 | ○ | ○ | |||||
支出の更生 | ○ | ○ | |||||
振替 | ○ | ○ |
7 財産に関する事項
専決事項 | 専決区分 | 指定合議先 | 通知先 | 備考 | ||
副村長 | 部長共通 | 課長共通 | ||||
1 境界の確認 |
|
| ○ |
|
|
|
2 行政財産の使用許可 |
|
| 目的内の使用許可 |
|
|
|
3 公有財産の所管換え,会計換え及び分類換え |
| ○ |
| 関係課長 | 会計管理者,財政経営課長 |
|
4 行政財産の維持管理 |
|
| ○ | 財産管理者 |
|
|
5 備品台帳等の整備 |
| ○ |
| 財政経営課長 |
|
|
6 物品の所管換え及び分類換え |
|
| ○ | 財産管理者 | 会計管理者,財政経営課長,関係課長 |
|
7 物品の不用の決定 |
| 重要なもの | 定例軽易なもの | 財政経営課長 | 会計管理者,財政経営課長 |
|
8 その他財務に関する事項
専決事項 | 専決区分 | 指定合議先 | 通知先 | 備考 | ||
副村長 | 部長共通 | 課長共通 | ||||
1 歳入歳出外現金等の受入れ,払出決議(担保金を除く。) |
|
| ○ |
| 会計管理者 |
|
2 国又は県の補助金等の認定,内示及び決定の報告 |
| ○ |
| 財政経営課長(決定額の報告に限る。ただし,村施設建設に係るものは交付申請を含む。) |
|
|
3 国又は県の補助金等の実績報告書及び精算書の提出 |
| ○ |
| 財政経営課長(実績報告書に限る。) |
|
|
4 村が交付する補助金等の決定及び確定 | 補助金の支出負担行為決定の決裁区分による。 | 財政経営課長 |
|
|
別表第4(第7条関係)
(令4訓令10・全改,令4訓令28・一部改正)
個別決裁事項
総合戦略部
課 | 専決事項 | 専決区分 | 指定合議先 | 通知先 | 備考 | ||
副村長 | 部長 | 課長 | |||||
政策推進課 | 1 事務事業評価シートの提出依頼 | ○ | |||||
2 渉外事務の処理 | ○ | ||||||
3 庁議事案の調整 | ○ | ||||||
4 国土利用計画法に基づく土地売買等届出等に関する事務処理 | ○ | ||||||
5 統計調査員の任免,内申及び証票交付 | ○ | ||||||
6 指定統計及び各種統計調査の実施及び公表 | ○ | ||||||
7 広報の編集及び発行 | ○ | ||||||
8 姉妹都市交流会館の維持管理 | ○ | ||||||
地域戦略課 | 1 行財政改革の決定及び実施 | 重要なもの | 定例軽易なもの |
総務部
課 | 専決事項 | 専決区分 | 指定合議先 | 通知先 | 備考 | ||
副村長 | 部長 | 課長 | |||||
総務人事課 | 1 議案の編成及び議会への送付 | ○ | |||||
2 条例,規則等の審査及び公告式の統制 | ○ | ||||||
3 例規集の編集,発行及び貸与 | ○ | ||||||
4 図書及び法令集の整理及び保存 | ○ | ||||||
5 定時放送の実施 | ○ | ||||||
6 職員採用試験の実施 | ○ | ||||||
7 職員採用者の初任給の決定 | ○ | ||||||
8 職員の配置計画の調整 | ○ | ||||||
9 昇給,昇任,昇格及び補職の決定並びに発令 | 定例軽易なもの | ||||||
10 職員の休職及び復職の発令 | ○ | ||||||
11 扶養手当,通勤手当等の諸手当の認定 | ○ | ||||||
12 職員の身分等に関する調査及び証明書の発行 | ○ | ||||||
13 身分証明書及び職員胸章の交付 | ○ | ||||||
14 職員の給与及び勤務に関する証明書の発行 | ○ | ||||||
15 源泉徴収に係る決定調書等の提出,報告及び交付 | ○ | ||||||
16 市町村総合事務組合関係事務手続及び退職手当の支払手続 | ○ | ||||||
17 職員の研修並びに厚生に関する計画の立案及び実施 | ○ | ||||||
18 職員の公務災害に係る事実の認定及び請求 | ○ | ||||||
19 市町村職員共済組合関係給付手続及び給付金の支払 | ○ | ||||||
20 児童手当の承認 | ○ | ||||||
21 育児休業の承認 | ○ | ||||||
22 自己啓発等休業の承認 | ○ | ||||||
23 修学部分休業の承認 | ○ | ||||||
24 配偶者同行休業の承認 | ○ | ||||||
25 職員の給与に関する条例第13条に定める減額 | ○ | ||||||
財政経営課 | 1 財政計画の作成及び調整 | ○ | |||||
2 財政資料の作成及び提出 | ○ | ||||||
3 補助金,負担金等の指導 | ○ | ||||||
4 公有財産,機械器具及び備品の管理 | ○ | ||||||
5 財産台帳及び備品台帳の整備保管 | ○ | ||||||
6 特定物品等の単価契約 | ○ | ||||||
7 不用品の売買契約 | ○ | ||||||
8 村有財産等の災害共済の申込み及び損害賠償保険の加入並びに共済金及び保険金の請求 | ○ | ||||||
9 車両台帳の整備保管 | ○ | ||||||
10 自動車損害賠償保険の加入申込み及び保険金の請求 | ○ | ||||||
11 検査事務に関する資料の調査,収集及び調整 | ○ | ||||||
税務課 | 1 村税(国民健康保険税を除く。)の賦課及び調定 | ○ | |||||
2 村税(国民健康保険税を除く。)の減免 | 村税条例第71条第1項第1号及び第2号 | ||||||
3 村税(国民健康保険税を除く。)の分納及び徴収猶予 | ○ | ||||||
4 納税通知書(国民健康保険税を除く。)及び納付書の交付 | ○ | ||||||
5 村税(国民健康保険税を除く。)の徴収金に関する書類の送達 | ○ | ||||||
6 村税(国民健康保険税を除く。)の公示通達 | ○ | ||||||
7 村税(国民健康保険税を除く。)の更正の決定 | ○ | ||||||
8 固定資産税の価格の決定及び登録 | ○ | ||||||
9 村税の徴収嘱託及び受託徴収 | ○ | ||||||
10 村税(国民健康保険税を除く。)随時課税の納期の決定 | ○ | ||||||
11 村税(国民健康保険税を除く。)過誤納金の還付及び充当 | ○ | ||||||
12 村税(国民健康保険税を除く。)に係る申告書の受理 | ○ | ||||||
13 村税に係る督促状の発送 | ○ | ||||||
14 村税に係る催告書の発送 | ○ | ||||||
15 軽自動車の標識交付 | ○ | ||||||
16 国有資産等所在市町村交付金の納付書交付 | ○ | ||||||
17 納税誓約の承認 | ○ | ||||||
18 延滞金の免除 | ○ | ||||||
19 滞納処分の停止及び解除 | ○ | ||||||
20 繰上徴収 | ○ | ||||||
21 差押えの執行及び解除 | ○ | ||||||
22 交付要求及び解除 | ○ | ||||||
23 公売の実施 | ○ |
村民生活部
課 | 専決事項 | 専決区分 | 指定合議先 | 通知先 | 備考 | ||
副村長 | 部長 | 課長 | |||||
村民活動支援課 | 1 コミュニティセンターの運営管理 | 重要なもの | 定例軽易なもの | ||||
2 ふれあい補償制度適用の承認 | ○ | ||||||
3 男女共同参画推進会議の調整 | ○ | ||||||
4 女性行政連絡調整会議の調整 | ○ | ||||||
環境政策課 | 1 犬の登録手続及び鑑札の交付 | ○ | |||||
2 放置車両等の移動命令,廃物認定,引取命令及び処分 | ○ | ||||||
3 騒音規制法の規定に基づく勧告,命令及び要請 | 重要なもの | 定例軽易なもの | |||||
4 振動規制法の規定に基づく勧告,命令及び要請 | 重要なもの | 定例軽易なもの | |||||
5 悪臭防止法に基づく勧告,命令及び要請 | 重要なもの | 定例軽易なもの | |||||
6 茨城県生活環境の保全等に関する条例に基づく事務処理 | 重要なもの | 定例軽易なもの | |||||
7 墓地貸付業務 | ○ | ||||||
8 し尿汲み取り業者の転換業種の決定 | ○ | ||||||
9 交通安全教室の指導 | ○ | ||||||
10 県民交通災害見舞金の支給決定 | ○ | ||||||
防災原子力安全課 | 1 地域防災の調整 | ○ | |||||
2 原電港湾施設付近の浚渫に対する意見書 | ○ | ||||||
3 災害弔慰金の支給等に基づく決定 | ○ | ||||||
4 災害見舞金の支給等に基づく決定 | ○ | ||||||
住民課 | 1 住民基本台帳の職権消除 | ○ | |||||
2 出入国管理及び難民認定法第24条(退去強制)該当容疑者の通報 | ○ |
福祉部
課 | 専決事項 | 専決区分 | 指定合議先 | 通知先 | 備考 | ||
副村長 | 部長 | 課長 | |||||
地域福祉課 | 1 民生委員及び児童委員に対する資料の作成及び職務に関する依頼 | ○ | |||||
2 生活保護世帯の保護申請手続及び保護費の支給 | ○ | ||||||
3 母子・寡婦福祉資金貸付申請書の進達 | ○ | ||||||
4 戦傷病者及び戦没者遺族の特別弔慰金の進達及び国債の交付 | ○ | ||||||
5 行旅病人及び行旅死亡人の処理 | ○ | ||||||
6 村立東海病院管理運営協議会の運営 | ○ | ||||||
7 公益社団法人地域医療振興協会との連絡調整 | ○ | ||||||
8 養護老人ホーム入所措置費等の決定 | ○ | ||||||
保険課 | 1 国民健康保険税の賦課及び調定 | ○ | |||||
2 国民健康保険税の減免 | ○ | 税務課長 | |||||
3 国民健康保険税の分納及び徴収猶予 | ○ | 税務課長 | |||||
4 国民健康保険税の納税通知書及び納付書の発行 | ○ | ||||||
5 国民健康保険税の公示送達 | ○ | ||||||
6 国民健康保険税の更正の決定 | ○ | ||||||
7 国民健康保険税随時課税の納期の決定 | ○ | 税務課長 | |||||
8 国民健康保険税の過誤納金の還付又は充当 | ○ | ||||||
9 国民健康保険税に係る申告書の受理 | ○ | ||||||
10 国民健康保険税の督促状の発行 | ○ | 税務課長 会計課長 | |||||
11 被保険者証の交付 | ○ | ||||||
12 国民健康保険の給付 | ○ | ||||||
13 高額療養費及び出産費資金の貸付け | ○ | ||||||
14 医療福祉費に関する事務 | ○ | ||||||
15 老人保健医療に関する事務 | ○ | ||||||
16 養育医療に関する事務 | ○ | ||||||
17 後期高齢者保険料の賦課及び調定 | ○ | ||||||
18 後期高齢者保険料の納入通知書及び納付書の発行 | ○ | ||||||
19 後期高齢者保険料の過誤納金の還付又は充当 | ○ | ||||||
20 後期高齢者保険料に係る申告書の受理 | ○ | ||||||
21 後期高齢者保険料の督促状の発行 | ○ | 税務課長 会計課長 | |||||
22 介護保険被保険者証の交付 | ○ | ||||||
23 介護保険被保険者の資格取得及び喪失 | ○ | ||||||
24 介護保険料の賦課資料の調査及び照会 | ○ | ||||||
25 標準負担額及び利用料軽減の決定 | ○ | ||||||
26 高額介護サービス費及び償還払いの決定 | ○ | ||||||
27 要介護及び要支援認定の申請,取消し及び決定通知 | ○ | ||||||
28 指定医の決定及び診断命令 | ○ | ||||||
29 申請の却下 | ○ | ||||||
総合相談支援課 | 1 心身障害者(児)福祉手当の決定 | ○ | |||||
2 心身障害者手帳及び療育手帳の交付申請の進達 | ○ | ||||||
3 身体障害者更正援護施設入所措置の決定 | ○ | ||||||
4 障がい者センターの入所及び退所の決定 | ○ | ||||||
5 更正医療の決定 | ○ | ||||||
6 身体障害者診断料等助成の決定 | ○ | ||||||
7 特別障害者手当等の進達 | ○ | ||||||
8 特別児童扶養手当の進達 | ○ | ||||||
9 地域包括支援センターの事務及び調整 | ○ | ||||||
健康増進課 | 1 看護移送の承認 | ○ | |||||
2 予防接種済証の交付 | ○ | ||||||
3 感染症患者の隔離及び処理 | ○ | 財政経営課長 | |||||
4 妊婦届出の受付及び母子健康手帳の交付 | ○ | ||||||
子育て支援課 | 1 保育所献立の決定 | ○ | |||||
2 保育所の入所及び退所の決定 | ○ | ||||||
3 保育所保育料及び減免の決定 | ○ | ||||||
4 児童手当の受給資格調査,認定及び支給の決定 | ○ | ||||||
5 児童扶養手当の進達 | ○ | ||||||
6 遺児福祉手当の認定及び決定 | ○ |
産業部
課 | 専決事項 | 専決区分 | 指定合議先 | 通知先 | 備考 | ||
副村長 | 部長 | 課長 | |||||
産業政策課 | 1 産業・情報プラザの維持管理 | ○ | |||||
2 アトムツーリズムの実施 | ○ | ||||||
3 工場立地法に基づく届出等に関する事務処理 | ○ | ||||||
農業政策課 | 1 品種別水・陸稲作付面積の調査 | ||||||
2 農産物の災害防止の指導,指示及び立入調査 | ○ | ||||||
3 農業改良資金の貸付申請の進達 | ○ | ||||||
4 家畜伝染病予防の指導 | ○ | ||||||
5 農林畜産振興資金貸付 | ○ | ||||||
6 政府買入米数量指示及び変更承認 | ○ | ||||||
7 農業用廃プラ処理に係る委託契約締結 | ○ | ||||||
8 農業用廃プラ回収に伴う産業廃棄物管理票の報告(廃棄物処理法第12条関係) | ○ | ||||||
9 就農申請書に係る意見書(青年等の就農促進資金の貸付等特別措置法第4条関係) | ○ | ||||||
10 東海村安全安心農産物認証事業に係る事業計画の承認 | ○ |
建設部
課 | 専決事項 | 専決区分 | 指定合議先 | 通知先 | 備考 | ||
副村長 | 部長 | 課長 | |||||
都市政策課 | 1 路外駐車場設置届の受理 | ○ | |||||
2 東海村宅地開発行為に関する要綱に関する処理 | ○ | 関係課長 | |||||
3 都市計画法に基づく同意,意見等 | ○ | ||||||
4 都市計画法第53条に基づく建築の許可 | ○ | ||||||
5 都市計画法第65条に基づく建築等の制限の許可 | ○ | ||||||
6 都市計画法第29条に基づく開発行為の許可 | ○ | ||||||
7 都市計画法第34条の2に基づく開発行為の協議 | ○ | ||||||
8 都市計画法第35条の2に基づく開発行為の変更の許可 | ○ | ||||||
9 都市計画法第36条に基づく完了検査済証の交付 | ○ | ||||||
10 都市計画法第37条に基づく支障の有無の認定 | ○ | ||||||
11 都市計画法第38条に基づく開発行為の廃止の届出の受理 | ○ | ||||||
12 都市計画法第42条に基づく予定建築物等以外の建築物等の新築等の許可又は協議 | ○ | ||||||
13 都市計画法第43条に基づく建築物等の新築等の許可又は協議 | ○ | ||||||
14 都市計画法第45条に基づく地位の承継の承認 | ○ | ||||||
15 都市計画法第47条に基づく開発登録簿の閲覧及び交付 | ○ | ||||||
16 都市計画法施行細則第60条に基づく証明書の交付 | ○ | ||||||
17 都市計画法第80条に基づく報告等の要求,勧告等 | ○ | ||||||
18 都市計画法第81条に基づく許可の取消し等の処分及び措置命令 | ○ | ||||||
19 都市計画法第82条に基づく立入検査 | ○ | ||||||
20 優良宅地造成の認定 | ○ | ||||||
21 建築基準法に基づく副申 | ○ | 関係課長 | |||||
22 地区計画届出に関する処分 | 勧告 | 受理 | 区画整理課長 | ||||
23 茨城県屋外広告物条例に関する委任事務 | 命令 | 勧告 | 許可及び他の委任事務 | ||||
24 茨城県景観形成条例に基づく副申 | ○ | ||||||
25 空家等対策に係る立入調査並びに助言及び指導 | ○ | ||||||
26 空家等対策に係る勧告及び命令 | ○ | ||||||
27 空家バンクに係る物件の登録及び交渉 | ○ | ||||||
28 特定空家等に係る代行措置及び緊急安全措置 | ○ | ||||||
道路整備課 | 1 測量及び調査のための土地立入及び通知 | ○ | |||||
2 警察・消防への通行止協議 | ○ | ||||||
3 道路用地の賃貸借契約 | ○ | ||||||
4 私道整備の実施決定 | ○ | ||||||
5 道路境界同意書の交付 | ○ | ||||||
6 村道幅員証明書の交付 | ○ | ||||||
7 道路施設破損事故等の原状回復証明書の交付 | ○ | 関係課長 | |||||
8 国有財産・道路等の用途廃止及び交換に関する副申 | 重要なもの | 軽易なもの | 関係課長 | ||||
9 積算基準,要領の改正等 | ○ | 財政経営課長 | |||||
10 委託工事等の依頼書 | ○ | ||||||
11 改修,補修工事実施計画 | ○ | 関係課長 | |||||
区画整理課 | 1 土地区画整理事業の調査 | ○ | |||||
2 土地区画整理事業に関する土地立入等の許可 | ○ | ||||||
3 土地区画整理区域の建築行為等の制限に関する許可 | ○ | ||||||
4 土地の分割又は権利変動の届出の受理 | ○ | ||||||
5 土地区画整理事業の変更認可申請 | ○ | ||||||
6 土地区画整理事業清算金の徴収及び交付 | ○ | ||||||
7 土地区画整理組合に関する指導及び技術援助 | ○ | ||||||
下水道課 | 1 排水設備計画の確認及び確認通知書の交付 | ○ | |||||
2 排水設備等工事検査済証の交付 | ○ | ||||||
3 水洗便所改造資金融資のあっせん | ○ | ||||||
4 水洗便所改造資金利子補給金の交付 | ○ | ||||||
5 下水道事業受益者負担金の決定通知 | ○ | ||||||
6 下水道使用料徴収委託 | ○ | ||||||
7 特定事業所への警告及び通知 | ○ | ||||||
8 特定事業所への改善命令 | ○ |