○東海村公印に関する規程

平成14年1月29日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 本村公印の種類,取扱い等に関しては,別に定めがあるものを除くほか,この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の定義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公印 公文書に使用する庁印及び職印で,第6条第1項の規定による公印台帳に登録されたものをいう。

(2) 保管者 公印保管の責に任ずる者をいう。

(公印の種類等)

第3条 公印の名称,ひな形,書体,寸法,使用範囲及び保管者は,別表のとおりとする。

(公印の保管)

第4条 保管者は,公印を使用しない場合には,堅ろうな容器に納め,金庫その他錠のかかる場所に保管する等,保管の確実を期さなければならない。

2 公印を使用する者は,第10条第1項の規定により保管者の承認を受けた場合のほか,公印を保管場所以外に持ち出してはならない。

(公印の調製等)

第5条 保管者は,公印を調製し,改刻し,又は廃止しようとするときは,総務人事課長の合議を経て村長の決裁を受けなければならない。

2 村長は,公印を調製し,改刻し,又は廃止したときは,速やかに,公印の名称,使用開始又は廃止年月日及び印影その他必要事項を告示しなければならない。

3 保管者は,公印を改刻し,又は廃止したときは,不要となった公印を総務人事課長に引き継がなければならない。

4 総務人事課長は,改刻し,又は廃止したため不要となった次の各号に掲げる公印を,それぞれ当該各号に定める期間により保存しなければならない。

(1) 茨城県那珂郡東海村之印,茨城県那珂郡東海村役場之印,茨城県那珂郡東海村長之印,茨城県那珂郡東海村長職務代理者之印 改刻又は廃止の日から永久

(2) 前号以外の公印 改刻又は廃止の日から10年

5 総務人事課長は,保存期間を経過した公印を焼却等の方法により廃棄しなければならない。

(令4訓令11・一部改正)

(公印台帳)

第6条 総務人事課長は,公印台帳(様式第1号)を備え,公印の印影,種類その他必要な事項を登録しておかなければならない。

2 村長は,毎年1回以上公印を各公印台帳と照合しなければならない。

3 公印は,すべて公印台帳に登録後でなければこれを使用してはならない。

(令4訓令11・一部改正)

(公印の使用)

第7条 公印を使用する者は,公印使用簿(様式第2号)に使用年月日,使用件名その他必要な事項を記載し,決裁済の原議書その他これに類する書類を保管者に提示し,その承認を受けなければならない。ただし,申請書その他これに類する書類に,公印使用簿に記載すべき必要事項が記載され,若しくは類推され,かつ,保管者が当該書類に係る公印の使用を認めたとき,又は次条第3項第9条第2項及び第10条第1項の規定により保管者から公印の印影印刷,事前使用若しくは持ち出し使用の承認を受けたときは,この限りでない。

(公印の印影の印刷)

第8条 対外的に発する文書で一定の内容のものを多数印刷する場合において,保管者が必要と認めたものは,公印の印影を当該文書と同時に印刷して公印の押印に代えることができる。

2 公印の印影を印刷する場合,印影物の都合により別表に定めた寸法によりがたいときは,これを縮小又は拡大して印刷することができる。

3 公印の印影を印刷しようとする者は,公印使用承認申請票(様式第3号)により保管者の承認を受けなければならない。

(事前押印)

第9条 定例的かつ定型的な文書で,施行の日時,場所その他の関係により,事前に公印を使用する必要がある者は,当該文書の施行前に公印を使用することができる。

2 前項の規定により,事前に公印を使用する者は,公印使用承認申請票により保管者の承認を受けなければならない。

(公印の持ち出し使用)

第10条 公印を保管場所以外に持ち出して使用する者(以下「公印の持ち出し使用者」という。)は,公印使用承認申請票により保管者の承認を受けなければならない。

2 公印の持ち出し使用者は,職員でなければならない。ただし,保管者が特に認めたときは,この限りでない。

(平19訓令16・一部改正)

(公印の事故届)

第11条 保管者は,公印に盗難,紛失,偽造,変造等の事故があったときは,直ちに公印事故届(様式第4号)により村長に届け出なければならない。

(事務引継)

第12条 保管者に異動が生じたときは,速やかに,前任者が引継目録を調整し,公印を後任者に引き継ぐものとする。

2 前任者に事故があるとき又は前任者が欠けたことにより後任者に公印の引継ぎを行うことができないときは,直属の上司がこれを行うものとする。

この訓令は,平成14年2月1日から施行する。

(平成18年訓令第17号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成19年訓令第16号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第4号)

この訓令は,平成22年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第4号)

この訓令は,平成23年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第6号)

この訓令は,平成24年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第9号)

この訓令は,平成24年7月9日から施行する。

(平成27年訓令第14号)

この訓令は,平成27年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第8号)

この訓令は,平成30年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第2号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(令和2年訓令第1号)

この訓令は,令和2年5月1日から施行する。

(令和4年訓令第11号)

(施行期日)

1 この訓令は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第29号)

この訓令は,令和4年12月5日から施行する。

(令和6年訓令第1号)

この告示は,令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平18訓令17・平19訓令16・平22訓令4・平23訓令4・平24訓令6・平24訓令9・平27訓令14・平30訓令8・平31訓令2・令2訓令1・令4訓令11・令4訓令29・令6訓令1・一部改正)

1 一般公印

公印名

ひな形番号

書体

寸法

使用範囲

保管者

茨城県那珂郡東海村之印

1

てん書

方18ミリメートル

村名をもってする文書

保険課長

茨城県那珂郡東海村役場之印

2

てん書

方30ミリメートル

役場名をもってする文書

総務人事課長

茨城県那珂郡東海村長之印

3

てん書

方22ミリメートル

村長名をもってする文書

総務人事課長

茨城県那珂郡東海村長職務代理者之印

4

てん書

方21ミリメートル

村長職務代理者名をもってする文書

総務人事課長

茨城県那珂郡東海村長之印

5

てん書

方30ミリメートル

村長名をもってする賞状

総務人事課長

茨城県那珂郡東海村副村長之印

6

てん書

方18ミリメートル

副村長名をもってする文書

総務人事課長

茨城県那珂郡東海村会計管理者之印

7

てん書

方18ミリメートル

会計管理者名をもってする文書

会計課長

茨城県那珂郡東海村会計管理者職務代理者之印

8

てん書

方18ミリメートル

会計管理者職務代理者名をもってする文書

会計課長

茨城県那珂郡東海村とうかい村松宿こども園長之印

9

てん書

方18ミリメートル

とうかい村松宿こども園長名をもってする文書

とうかい村松宿こども園長

那珂郡東海村立百塚保育所長之印

10

てん書

方18ミリメートル

百塚保育所長名をもってする文書

百塚保育所長

那珂郡東海村立舟石川保育所長之印

11

てん書

方18ミリメートル

舟石川保育所長名をもってする文書

舟石川保育所長

那珂郡東海村立けやきの杜保育所長之印

12

てん書

方18ミリメートル

けやきの杜保育所長名をもってする文書

けやきの杜保育所長

2 専用公印

公印名

ひな形番号

書体

寸法

使用範囲

保管者

茨城県那珂郡東海村長之印

13

てん書

方18ミリメートル

村長名をもってする納税通知書,税額告知書,特別徴収額通知書,納税証明書その他証明文書並びに課税及び滞納整理に関する文書

税務課長

茨城県那珂郡東海村長職務代理者之印

14

てん書

方21ミリメートル

村長職務代理者名をもってする上記文書

税務課長

茨城県那珂郡東海村長之印

15

てん書

方21ミリメートル

村長名をもってする有料道路における障害者割引制度,日本放送協会放送受信料免除制度並びに身体障害者手帳及び療育手帳の記載事項変更に関する文書

総合相談支援課長

茨城県那珂郡東海村長職務代理者之印

16

てん書

方21ミリメートル

村長職務代理者名をもってする上記文書

総合相談支援課長

茨城県那珂郡東海村長之印

17

てん書

方18ミリメートル

村長名をもってする戸籍,住民基本台帳,仮ナンバー許可,印鑑登録等に関する事務文書及び証明文書

住民課長

茨城県那珂郡東海村長職務代理者之印

18

てん書

方21ミリメートル

村長職務代理者名をもってする上記文書

住民課長

茨城県那珂郡東海村長之印

19

てん書

方20ミリメートル

村長名をもってする墓地,埋葬等に関する法律に関する文書

住民課長

茨城県那珂郡東海村長職務代理者之印

20

てん書

方23ミリメートル

村長職務代理者名をもってする上記文書

住民課長

東海村長之印

21

古印体

縦5ミリメートル,横7ミリメートル

村長名をもってする個人番号カード,在留カード,特別永住者証明書及び住民基本台帳カードの記載事項変更

住民課長

東海村長職務代理者之印

22

古印体

縦5ミリメートル,横16ミリメートル

村長職務代理者名をもってする上記文書

住民課長

茨城県那珂郡東海村長之印

23

てん書

方22ミリメートル

村長名をもってする診療報酬請求書及び預金の出納文書

地域福祉課長

茨城県那珂郡東海村長之印

24

てん書

方18ミリメートル

村長名をもってする預金の出納文書

下水道課長

茨城県那珂郡東海村長之印

25

てん書

方18ミリメートル

村長名をもってする預金の出納文書

水道課長

茨城県那珂郡東海村長之印

26

てん書

方18ミリメートル

村長名をもってする文化センター使用許可書その他文化センターに関する事務文書

生涯学習課長

茨城県那珂郡東海村長職務代理者之印

27

てん書

方21ミリメートル

村長職務代理者名をもってする上記文書

生涯学習課長

3 公印ひな形

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1

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(平19訓令16・一部改正)

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(平19訓令16・一部改正)

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東海村公印に関する規程

平成14年1月29日 訓令第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第3章 文書・公印
沿革情報
平成14年1月29日 訓令第1号
平成18年5月1日 訓令第17号
平成19年3月30日 訓令第16号
平成22年3月12日 訓令第4号
平成23年3月31日 訓令第4号
平成24年3月30日 訓令第6号
平成24年7月3日 訓令第9号
平成27年3月31日 訓令第14号
平成30年3月30日 訓令第8号
平成31年2月22日 訓令第2号
令和2年2月7日 訓令第1号
令和4年3月31日 訓令第11号
令和4年12月5日 訓令第29号
令和6年2月26日 訓令第1号