○東海村防災会議条例

昭和38年10月30日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は,災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき,東海村防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織に関し必要な事項を定めるものとする。

(平12条例8・平15条例21・一部改正)

(所掌事務)

第2条 防災会議は,次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 東海村地域防災計画を作成し,及びその実施を推進すること。

(2) 村長の諮問に応じて村の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。

(3) 前号に規定する重要事項に関し,村長に意見を述べること。

(4) 前3号に掲げるもののほか,法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務

(平15条例21・平25条例40・一部改正)

(会長及び委員)

第3条 防災会議は,会長及び委員をもって組織する。

2 会長は,村長をもって充てる。

3 会長は,会務を総理する。

4 会長に事故があるときは,あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は,次に掲げる者をもって充てる。

(1) 指定地方行政機関の職員のうちから村長が委嘱する者

(2) 茨城県の知事の部内の職員のうちから村長が委嘱する者

(3) 茨城県警察の警察官のうちから村長が委嘱する者

(4) ひたちなか・東海広域事務組合の職員のうちから村長が委嘱する者

(5) 村長がその部内の職員のうちから指名する者

(6) 教育長

(7) 消防団長

(8) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから村長が委嘱する者

(9) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから村長が委嘱する者

6 前項第1号第2号第3号第4号第5号第8号及び第9号の委員の定数は,それぞれ5人以内とする。

7 第5項第8号及び第9号の委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,その前任者の残任期間とする。

8 前項の委員は,再任されることができる。

(平15条例21・平23条例23・平25条例40・一部改正)

(専門委員)

第4条 防災会議に専門の事項を調査させるため,専門委員を置くことができる。

2 専門委員は,関係地方行政機関の職員,茨城県の職員,本村の職員,関係指定公共機関の職員,関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから村長が委嘱し,又は任命する。

3 専門委員は,当該専門の事項に関する調査が終了したときは,解任されるものとする。

(平15条例21・平25条例40・一部改正)

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか,防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は,会長が防災会議に諮って定める。

(平15条例21・一部改正)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和48年条例第26号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成12年条例第8号)

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成15年条例第21号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成23年条例第23号)

この条例は,平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(東海村防災会議条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の日以後最初に第1条の規定による改正後の東海村防災会議条例(以下「改正後の条例」という。)第3条第5項第9号の規定により委嘱される東海村防災会議の委員の任期は,改正後の条例第3条第7項の規定にかかわらず,平成27年3月31日までとする。

東海村防災会議条例

昭和38年10月30日 条例第20号

(平成25年12月20日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第8章 災害対策
沿革情報
昭和38年10月30日 条例第20号
昭和48年7月3日 条例第26号
平成12年3月24日 条例第8号
平成15年9月26日 条例第21号
平成23年12月19日 条例第23号
平成25年12月20日 条例第40号