○東海村防災行政用無線局管理運用規程
平成9年4月1日
規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は,村が地域防災計画に基づく災害対策に係る行政事務に関して開設する防災行政用無線局(以下「無線局」という。)の適正な管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(平19規程7・平25規程1・一部改正)
(定義)
第2条 この規程において「無線局」とは,電波法(昭和25年法律第131号。以下「法」という。)第2条第5号に定めるものをいう。
2 この規程において「同報親局遠隔制御装置」とは,遠隔制御装置により無線局を共用し通信する設備をいう。
3 この規程において「無線従事者」とは,法第2条第6号に定める者で法第51条の規定により選任されたものをいう。
(平25規程1・全改)
(総括管理者)
第3条 無線局に総括管理者を置く。
2 総括管理者は,無線局の管理及び運用の業務を総括し,管理責任者を指揮監督する。
3 総括管理者は,村長とする。
(管理責任者)
第4条 無線局に管理責任者を置く。
2 管理責任者は,総括管理者の命を受け,無線局の管理及び運用を掌理するとともに,通信取扱者を指揮監督する。
3 管理責任者には,村民生活部長を充てる。
(平19規程7・平26規程1・一部改正)
(通信取扱責任者)
第5条 無線局に通信取扱責任者を置く。
2 通信取扱責任者は,管理責任者の命を受け,無線従事者を指揮監督し,無線局に係る業務を所掌する。
3 通信取扱責任者は,無線従事者の資格を有する職員の中から管理責任者が指名する。
(無線従事者の配置養成等)
第6条 総括管理者は,無線局の運用に必要な無線従事者を配置する。
2 総括管理者は,無線従事者の適正配置を確保するため無線従事者の養成に努めなければならない。
3 総括管理者は,無線従事者の現状を把握するため,毎年4月1日現在における無線従事者名簿(別記様式)を作成しなければならない。
(平25規程1・一部改正)
(無線従事者の任務)
第7条 無線従事者は,無線設備の操作を行うとともに無線業務日誌に必要事項を記載しなければならない。
(平25規程1・一部改正)
(通信取扱者)
第8条 通信取扱者は,管理責任者及び無線従事者の管理のもとに法その他関係法令を遵守し,無線局の運用を行う。
2 通信取扱者は,無線局の運用に携わる一般職員とする。
(業務書類等の管理)
第9条 管理責任者は,電波法令に基づく業務書類を管理し,及び保管する。
2 管理責任者は,常に現行の電波法令集を備えておかなければならない。
3 無線業務日誌を記入した場合は,管理責任者及び通信取扱責任者の承認を受けなければならない。
4 管理責任者は,無線従事者選解任届の写しを整理し,及び保管しておかなければならない。
5 管理責任者は,無線局免許の有効期間満了前3月以上6月を超えない期間において,再免許の申請を行う。
(平19規程7・平25規程1・一部改正)
(提出書類)
第10条 総括管理者は,無線従事者を選任し,又は解任したときは,遅滞なく関東電気通信監理局長に届け出なければならない。
(平19規程7・一部改正)
(無線局の運用)
第11条 無線局の運用方法については,別に定める運用細則による。
2 非常災害時における無線局の適切な運用を確保するため,ひたちなか・東海広域事務組合消防本部に同報親局遠隔制御装置を設置し,別に定める運用協定書に基づき,これを運用するものとする。
(平19規程7・平24規程1・平25規程1・一部改正)
(無線設備の保守点検)
第12条 無線設備の正常な機能維持を確保するため,保守点検を年1回以上行うものとする。
2 前項の点検の結果は,点検記録簿に記録しておくものとする。
3 保守点検の責任者は,総括管理者とする。
4 予備装置及び予備電源は,年1回以上使用し,機能の確認をしておくものとする。
5 戸別受信機に異常を発見したときは,直ちに責任者に報告し,障害の除去に努めなければならない。
(平19規程7・平25規程1・一部改正)
(通信訓練)
第13条 総括管理者は,非常災害発生に備え,通信機能の確認及び運用の習熟化を図るため,年1回以上通信訓練を行う。
(平19規程7・一部改正)
(研修)
第14条 総括管理者は,必要に応じ,通信取扱者等に対して電波法令,運用方法,無線機の取扱要領等について研修を行わなければならない。
(平19規程7・一部改正)
(補則)
第15条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は別に定めるものとする。
(平24規程1・一部改正,平25規程1・旧第16条繰上)
附則
この規程は,平成9年4月1日から施行する。
附則(平成19年規程第7号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年規程第1号)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規程第1号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成26年規程第1号)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
(平25規程1・旧様式第1号・一部改正)